○福山市立大学研修員規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第54条の規定に基づき、研修員に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修員)

第2条 この規程において「研修員」とは、国、地方公共団体及び公益的団体(以下「団体等」という。)から研修を目的に、派遣された者をいう。

2 前項の研修の期間は、2年を超えることはできない。

(入学年次)

第3条 研修員は、研修の目的に応じて、1年次又は3年次に入学させるものとする。

(出願手続)

第4条 団体等が研修員を派遣しようとするときは、次に掲げる書類に、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号。以下「授業料等規程」という。)に基づく入学検定料を添えて学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書及び修学依頼書

(2) 最終学歴校の卒業証明書及び成績証明書

(3) 健康診断書(所定のもの)

(出願の時期)

第5条 研修員の出願の時期は、毎年2月末までとする。

(入学者の選考)

第6条 研修員の受入れの選考は、第4条の規定により提出された書類及び面接により学部の教授会が行う。

(入学手続及び入学許可)

第7条 団体等は、前条の選考に合格した者について、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、授業料等規程第5条に規定する入学料及び授業料を納入しなければならない。

2 学長は、前項に規定する入学手続を完了した者の入学を許可する。

(身分証)

第7条の2 研修員は、入学の際、身分証の交付を受けるものとする。

2 研修員は、常に身分証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。

3 身分証は在学年限に限り有効とする。

4 身分証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 身分証を携帯しない研修員に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。

6 研修員は、身分証を紛失若しくは著しく汚損したとき、又は身分証が使用不能となった場合は、直ちに身分証再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。

7 研修員は、在学年限が終了した場合は、直ちに身分証を学長に返還するものとする。

(研修員の保証人)

第8条 研修員の保証人は、派遣する団体等とする。

(単位の認定)

第9条 研修員が履修した授業科目の単位の認定は、福山市立大学教育学部履修規程(平成23年大学規程第33号)及び福山市立大学都市経営学部履修規程(平成23年大学規程第35号)の定めるところによる。

(修学状況の報告等)

第10条 学長は、 団体等の求めに応じて、研修員に関する修学状況を報告することができる。

2 学長は、 修了者に対し、本人の求めに応じて証明書を交付する。

(学則その他諸規程の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、研修員については、学則その他福山市立大学における諸規程を準用する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

福山市立大学研修員規程

平成23年4月1日 大学規程第41号

(令和6年4月1日施行)