○福山市立大学外国人留学生規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第42号

(定義)

第2条 この規程において「外国人留学生」とは、日本の国籍を有しない者で、学部の学生、科目等履修生、研究生、聴講生又は特別聴講学生として福山市立大学(以下「本学」という。)に入学を許可されたものをいう。

(入学)

第3条 外国人で、学部の学生、科目等履修生、研究生又は聴講生として入学を希望するものがあるときは、試験等による選考を経て学長がこれを決定する。

2 外国人の学部の学生としての入学は、原則として第1年次とする。

(出願の資格)

第4条 学部にあっては、外国人で、学部の学生、科目等履修生、研究生又は聴講生として出願できるものは、次の事項を満たす者とする。

(1) 日本又は外国において、通常の課程による12年(3年次編入学試験を実施する場合については、14年)の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を終了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力があると本学で認めた者

(2) 日本留学試験を受験した者

2 大学院にあっては、外国人で、科目等履修生、研究生又は聴講生として出願できるものは、大学院学則第14条に定める入学資格を満たす者とする。

(出願の手続)

第5条 外国人で、学部の学生として入学を希望するものは、外国人留学生入学願書その他必要書類に、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号。以下「授業料等規程」という。)に基づく入学検定料を添えて、学長に願い出なければならない。

(入学者の選考)

第6条 外国人で、学部の学生として入学を希望するものの選考は、前条の規定により提出された書類に基づいて行うものとし、必要に応じて試験及び面接を課すものとする。

(入学手続及び入学許可)

第7条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに必要書類を提出するとともに、授業料等規程第5条に規定する入学料及び授業料を納入しなければならない。

2 学長は、前項に規定する入学手続を完了した者に入学を許可する。

(交換留学生)

第8条 本学との間に、留学に関する相互交流の協定を締結した大学からの外国人留学生については、別に定める。

(学則その他諸規程の準用)

第9条 外国人で、科目等履修生、研究生、聴講生又は特別聴講学生として入学を志願するものについては、学則大学院学則及び本学における諸規程を準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市立大学外国人留学生規程

平成23年4月1日 大学規程第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 教務・学務
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第42号
令和3年4月1日 大学規程第15号