○福山市立大学実習連絡協議会規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第34号
(設置)
第1条 福山市立大学に、教育学部において開設する教育実習及び保育実習(以下「教育実習及び保育実習」という。)の実施に当たり、実習生の受入先との間で実習計画及び成績評価等について連絡・調整等を行うことを目的として、福山市立大学実習連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(連絡協議会)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学
ア 学長
イ 教育学部長
ウ 教育実習及び保育実習担当専任教員
エ 教育実習及び保育実習担当特任教員
オ 事務局長
カ 学務課長
(2) 実習先
実習生の受入先の校長、園長及び所長のうちから若干人
(3) 関係機関
ア 福山市教育委員会関係部の長
イ 広島県教育委員会関係部の長
ウ 福山市保健福祉局関係部の長
第3条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 教育実習及び保育実習の在り方に関する事項
(2) 教育実習及び保育実習における校種間連携に関する事項
(3) その他教育実習及び保育実習に関すること。
第4条 連絡協議会に議長及び副議長1人を置き、議長は、学長、副議長は実習先の委員のうちから議長が指名する者をもって充てる。
2 議長は、連絡協議会を招集し、主宰する。
(校種別小委員会)
第5条 連絡協議会の下に、校種別小委員会を置く。
2 校種別小委員会は、小学校教育実習部門、幼稚園教育実習部門、特別支援学校教育実習部門及び保育実習部門で構成する。
3 校種別小委員会に議長を置き、連絡協議会の議長が指名する者をもって充てる。
第6条 校種別小委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 実習生の受入れに関する事項
(2) 実習計画に関する事項
(3) 実習生の指導に関する事項
(4) 実習の成績評価に関する事項
(5) その他実習の実施に関すること。
第7条 校種別小委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 小学校教育実習部門
ア 大学
(ア) 小学校教育実習担当専任教員
(イ) 小学校教育実習担当特任教員
イ 実習先
実習生の受入先の校長又は実習指導担当者
ウ 関係機関
福山市教育委員会関係部担当者
(2) 幼稚園教育実習部門
ア 大学
(ア) 幼稚園教育実習担当専任教員
(イ) 幼稚園教育実習担当特任教員
イ 実習先
実習生の受入先の園長又は実習指導担当者
ウ 関係機関
(ア) 福山市教育委員会関係部担当者
(イ) 福山市保健福祉局関係部担当者
(3) 特別支援学校教育実習部門
ア 大学
(ア) 特別支援学校教育実習担当専任教員
(イ) 特別支援学校教育実習担当特任教員
イ 実習先
実習生の受入先の校長又は実習指導担当者
ウ 関係機関
広島県特別支援学校校長会代表者
(4) 保育実習部門
ア 大学
(ア) 保育実習担当専任教員
(イ) 保育実習担当特任教員
イ 実習先
実習生の受入先の所長又は実習指導担当者
ウ 関係機関
福山市保健福祉局関係部担当者
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、事務局学務課において処理する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月22日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月25日から施行する。