○福山市立大学既修得単位認定規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第43号

(趣旨)

第1条 福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第34条及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第31条の規定に基づき、福山市立大学(以下「本学」という。)の学部又は研究科の第1年次に入学した者が、本学入学前に他の大学、短期大学及び大学院等(以下「他大学等」という。)において履修した授業科目について、修得した単位等(以下「既修得単位」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 新たに本学の学部又は研究科の第1年次に入学した者で既修得単位の認定を希望するものは、別に指定する期日までに次の書類を学長に提出しなければならない。

(1) 既修得単位認定願(様式第1号)

(2) 他大学等の成績証明書

(3) 認定を受けようとする授業科目の概要を示す書類

(4) その他単位認定に必要な書類

(認定基準)

第3条 認定を受けようとする授業科目及び単位数は、本学における授業科目及び単位数と同等以上と認められるものでなければならない。

(認定方法)

第4条 学部における既修得単位の認定は、当該学部の教授会の意見を聴いて学長が行う。この場合において、教授会は、教務委員会の意見を聴くものとする。

2 研究科における既修得単位の認定は、当該研究科の教授会の意見を聴いて学長が行う。ただし、研究科の教授会は、研究科運営委員会の意見を聴くことができるものとする。

3 前2項において、教務委員会又は研究科運営員会は、第2条の申請に係る授業科目の担当教員の意見を聴いて、判断の補助とすることができる。

(申請者への通知)

第5条 学長は、前条第1項の規定により既修得単位の認定をしたときは、既修得単位認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(成績の評価等)

第6条 認定した授業科目の成績評価は、「認定」とする。

(修業年限)

第7条 第4条第1項の規定により既修得単位の認定を行った場合においても、修業年限の短縮は行わない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

福山市立大学既修得単位認定規程

平成23年4月1日 大学規程第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 教務・学務
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第43号
平成27年3月2日 大学規程第40号
令和3年4月1日 大学規程第19号