○福山市立大学成績評価規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第44号

(趣旨)

第1条 福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第32条及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第27条に定める成績の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(成績評価の方法)

第2条 成績の評価は、試験又はこれに代わる方法によって判定する。

(成績の表記)

第3条 成績は、秀(100点から90点まで)、優(89点から80点まで)、良(79点から70点まで)、可(69点から60点まで)及び不可(59点以下)の5種類の評語をもって表す。

(単位修得の認定)

第4条 成績は、可以上を合格として所定の単位を与える。

(GPAによる成績評価基準)

第5条 学部においては、第3条に定めるもののほか、GPA制度による成績評価を併せて行う。

2 各授業科目の成績に基づくGP(グレード・ポイント)及びGPAの計算方法は、別表に定めるとおりとする。

3 成績評点を付さず、「認定」で評価する科目は、GPAの対象外とし、履修総単位数にも含めない。

(不正行為)

第6条 試験に関する不正行為の事実が教務委員会又は研究科運営委員会(以下「教務委員会等」という。)において確認された場合は、不正行為を行った者については、当該学期の履修科目全てを不合格とする。

2 教務委員会等での審議の結果、必要と認められる場合は、学長は、教授会又は研究科教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて当該学生を懲戒することができる。

(追試験)

第7条 病気、災害その他特別の事情により試験を受験できない場合は、追試験を受けることができる。

2 追試験を希望する者は、所定の期日までに追試験願(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、病気のときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(再試験)

第8条 成績が不合格になった者に対する再試験は、行わない。ただし、やむを得ない事情により教授会が再試験の必要を認めた場合には、これを行うことができる。

2 再試験を希望する者は、再試験願(様式第2号)を提出しなければならない。

(試験に代わるべき方法への準用)

第9条 試験に代わるべき方法によって成績の評価を行った場合については、前3条の規定を準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

標語

成績

GP(グレード・ポイント)

90点以上

4

80~89点

3

70~79点

2

60~69点

1

不可

59点以下

0

認定

対象外

GPAの計算方法

GPA=(GP×当該科目の単位数)の総和/履修総単位数

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福山市立大学成績評価規程

平成23年4月1日 大学規程第44号

(令和3年4月1日施行)