○福山市立大学学生懲戒規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第47条及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第43条に規定する学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の内容)
第2条 懲戒の内容は、次のとおりとする。
(1) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めること。
(2) 停学 有期又は無期とし、この間の登校を禁止すること。
(3) 退学 退学させること。この場合において、再入学は、認めない。
(懲戒の発議)
第3条 懲戒の対象となり得る行為があったと認めるときは、当該行為を行った学生が所属する学部教授会又は研究科教授会(以下「教授会」という。)は、その事実関係を調査し、懲戒処分の要否等について審査するものとする。
2 教授会は、懲戒処分が必要であると認めたときは、事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案を作成し、学長に懲戒の発議を行わなければならない。
(複数の学部等に関わる場合の懲戒手続)
第4条 懲戒の対象となり得る行為が、異なる学部又は研究科に所属する学生によって引き起こされた場合は、教授会は、事実関係の調査及び審議に際して、相互に連絡し、調整するものとする。
(弁明)
第5条 教授会は、第3条第1項に規定する事実関係の調査を行うに当たり、当該学生にその旨を告知し、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由もなく当該学生が欠席し、又は弁明書を提出しなかった場合は、当該機会を放棄したものとみなす。
2 自宅謹慎の期間は、有期停学の期間に算入することができる。
(懲戒処分の決定)
第7条 学長は、第3条第2項により教授会から発議があったときは、公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の議を経て、懲戒処分を決定する。
(懲戒処分の通知)
第8条 学長は、懲戒処分を決定した場合は、当該学生に通知しなければならない。
2 懲戒処分の通知は、処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただし、交付が不可能な場合には、他の適当な方法により通知する。
(懲戒の発効)
第9条 懲戒の発効日は、懲戒処分書の交付日とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(無期停学の解除)
第10条 教授会は、無期停学の学生について、その発効日から起算して6月を経過した後、停学の解除が妥当であると認めたときは、学長に停学の解除を発議することができる。
2 学長は、前項の規定による発議に基づき、停学を解除する。
(再審査)
第11条 懲戒処分を受けた者は、事実の誤認、新事実の発見など正当な理由があるときは、その証拠となる書類を添えて、文書により学長に再審査を請求することができる。
2 学長は、前項の規定による請求があったときは、再審査の要否を教育研究審議会に付議するものとする。
3 教育研究審議会が再審査の必要があると認めたときは、学長は、教授会に再審査を要請するものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月28日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。