○福山市立大学学生表彰規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第46条第2項に規定に基づき学生の表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、福山市立大学(以下「本学」という。)に在学する者又は本学の学生を構成員とする団体(以下「学生等」という。)に対して行うものとする。

2 表彰は、在学中における行為等とする。

(表彰の種類及び資格)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 学長表彰 在学期間中に学部長表彰の対象となった卒業予定者のうち、学業若しくは学術研究において最も優秀な成績を修め、又は社会的に高い評価を受けた学生

(2) 学部長表彰 学部の1年次生、2年次生及び3年次生を対象として、学業、学術研究、スポーツ・課外活動若しくは社会文化活動の各分野において優秀な成績を修め、又は社会的に高い評価を受けた学生等

(対象人数)

第4条 表彰者の選考対象人数は、次のとおりとする。

(1) 学長表彰 1人

(2) 学部長表彰(学業又は学術研究)

学部

学科

選考対象人数

教育学部

児童教育学科

各学年 4人以内

都市経営学部

都市経営学科

各学年 6人以内

(3) 学部長表彰(スポーツ・課外活動又は社会文化活動)

学部

学科

選考対象人数

教育学部

児童教育学科

若干人

都市経営学部

都市経営学科

(表彰候補者の推薦)

第5条 学部長は、学業又は学術研究に関する表彰に値する学生等を当該学部の教授会の意見を聴いて学長に推薦することができる。

2 学部長は、スポーツ・課外活動又は社会文化活動に関する表彰に値する学生等で、本学の教員、職員等から推薦を受けたものを当該学部の教授会の意見を聴いて学長に推薦することができる。

(表彰者の決定)

第6条 学長は、前条の規定による推薦に基づき、公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会の議を経て表彰する学生等を決定する。

(表彰の方法等)

第7条 学長表彰は学長が、学部長表彰は各学部長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて、副賞を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、原則として、本学の公式行事の際に行う。

2 前項の規定にかかわらず、事柄の性質上、早く公表することが望ましいものについては、その都度行う。

(公表)

第9条 表彰者は、学内に公表し、その名誉を称えるものとする。

(事務)

第10条 学生等の表彰に関する事務は、事務局学務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、学生等の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月2日から施行する。

この規程は、平成30年12月21日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市立大学学生表彰規程

平成23年4月1日 大学規程第51号

(令和3年4月1日施行)