○福山市立大学学生生活規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学(以下「本学」という。)の諸規程に特別の定めがある場合を除くほか、本学の学生の諸活動を充実発展させるとともに、円滑な教育研究の機能を維持するため、学生が守るべき事項及び学生生活に係る申請等を行う際に必要な様式等について定めるものとする。
(入学手続書類等)
第2条 入学の許可を受けようとする者は、別に定める期日までに、宣誓書その他学長が指定する書類を提出しなければならない。
2 入学の許可を受けた者は、別に定める期日までに、身上報告書その他学長が指定する書類を提出しなければならない。
(保証人)
第3条 入学の許可を受けようとする者は、保証人を定めるものとする。
2 保証人は、1人とし、父母若しくはこれに準ずる者又は成人で独立して生計を営む日本国内在住の者とする。
3 保証人は、学生が納入すべき費用について、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号)の別表の最左欄に掲げる学生の区分に応じて同表の最右欄に掲げる授業料の額を極度額として在学年数分を保証するものとする。
4 保証人は、学生の本学の学則及び規程等に定める学籍異動に関すること並びに学生が入学時に誓約したことについて、当該学生とともにその責任を負う。
5 本学が学生又は保証人に対して履行の請求を行った場合には、その効力は当該学生及び保証人に対して及ぶものとする。
6 学生は、保証人を変更した場合は、速やかに保証人変更届を提出しなければならない。
7 第1項の規定にかかわらず、外国人留学生で保証人の選定が困難なものにあっては、日本国内及び母国における連絡先を記載した書面を学長に提出することにより、保証人を定めないことができる。
(届出事項の変更)
第4条 学生は、本人又は保証人の住所等に変更があった場合は、速やかに届出事項変更届を提出しなければならない。
(学生証)
第5条 学生は、入学の際、学生証の交付を受けるものとする。
2 学生は、常に学生証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。
3 学生証の有効期限は、原則として4年とする。ただし、この期間を超えて在学する場合は、在学年限を期限とする。
4 学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 学生証を携帯しない学生に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。
(学生証の再交付等)
第6条 学生は、学生証を紛失し、若しくは著しく汚損したとき、又は学生証が使用不能となった場合は、直ちに証明書等交付願を提出し、再交付を受けるものとする。
2 学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに学生証を学長に返還するものとする。
(1) 卒業、課程の修了、退学、除籍等により学籍を失ったとき。
(2) 前条第2項の有効期限が到来したとき。
(個人ロッカーの貸与)
第7条 学生は、個人ロッカーの貸与を受けることができる。
2 個人ロッカーの貸与期間は、学部の学生については原則4年間とし、大学院の学生については原則2年間とする。(長期履修学生への貸与期間は、3年間又は4年間とする。)ただし、この期間を超えて在学する学生が継続して貸与を希望する場合は、1年間を限度とする。
3 学生は、個人ロッカーの貸与を受けた場合は、これを適切に管理するものとする。
4 学生が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、個人ロッカーの貸与を終了するものとする。
(1) 卒業、課程の修了、退学、除籍等により学籍を失ったとき。
(2) 第2項の貸与期間が満了したとき。
証明書等 | 書類 |
在学証明書 | 証明書等交付願 |
卒業(見込)証明書 | 証明書等交付願 |
修了(見込)証明書 | 証明書等交付願 |
成績証明書・単位修得証明書 | 証明書等交付願 |
二級建築士・木造建築士試験指定科目修得単位証明書・卒業証明書 | 証明書等交付願 |
免許状取得見込証明書 | 証明書等交付願 |
指定保育士養成施設卒業(見込)証明書 | 証明書等交付願 |
保育士資格証明書 | 証明書等交付願 |
学生証再交付 | 証明書等交付願 |
健康診断証明書 | 証明書等交付願 |
通学証明書 | 通学証明書交付願 |
学生旅客運賃割引証 | 学生旅客運賃割引証交付願 |
その他の証明書 | 証明書等交付願 |
(休学等の願出)
第9条 学生は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)又は福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)に規定する休学、復学、転学、転学部又は退学の許可を受けようとするときは、次表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる書類を学務課に提出しなければならない。
(欠席)
第10条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめ欠席届を提出しなければならない。
2 やむを得ない理由により、前項の規定による欠席届をあらかじめ提出できなかったときは、その理由を付して、事後速やかに提出するものとする。
3 第1項の欠席届には、医師の診断書等の欠席理由を明らかにする書類を添付しなければならない。
(事故報告)
第11条 学生は、正課、大学行事、課外活動その他大学管理下での各種活動中又は通学途上において事故に遭った場合は、事故報告書を提出するものとする。
(健康診断)
第12条 学生は、毎学年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 学生は、前項の健康診断の結果、異常等が認められたときは、本学が行う保健指導上の指示に従わなければならない。
(団体設立の許可)
第13条 学生が、学内において本学の学生を構成員とする学生団体(以下「団体」という。)を設立しようとするときは、学生団体設立(継続)願に当該団体の規約、会員名簿及び活動計画書を添えて学務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の団体の設立に当たっては、本学の専任教員のうちから顧問教員を定めなければならない。
(活動の継続)
第14条 団体は、その活動を継続しようとする場合は、毎年度5月末日までに学生団体設立(継続)願に前年度の活動報告書及び当該年度の活動計画書を添えて学務課に提出し、学長の承認を受けなければならない。
(目的等の変更及び解散の届出)
第15条 団体が、第13条に規定する学生団体設立(継続)願の記載事項を変更しようとする場合は、学生団体届出事項等変更届を学務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 団体が解散しようとする場合は、学生団体解散届を学務課に提出しなければならない。
(学外団体への加入)
第16条 団体が、学外団体に加入しようとするときは、あらかじめ学外団体加入願に、当該学外団体の規約を添え、学務課に提出し学長の許可を受けなければならない。
(活動の停止又は解散)
第17条 団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は当該団体の活動の停止又は解散を命ずることができる。
(1) 本学の教育研究活動を妨げたとき。
(3) 団体構成員が不祥事に関係し、それが団体活動に密接な関連があったとき。
(4) 長期にわたって団体活動が行われなかったとき、又は学生団体活動報告書が提出されなかったとき。
(集会等の許可)
第18条 学生又は団体が、本学において集会、催物等を行おうとするときは、原則として7日前までに学生集会等願を学務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 学長は、前項の許可に当たり条件を付すことができる。
(集会等の解散)
第19条 学長は、集会等が本学の目的及び使命に著しく反すると認められるときは、当該集会等の解散を命ずることができる。
(集会等の状況報告)
第20条 集会等の責任者は、集会等の状況について関係教職員から報告を求められたときは、直ちにこれに応じるものとする。
(学内掲示)
第21条 学生又は団体は、学内においてポスター、立看板等(以下「掲示物」という。)を掲示しようとするときは、あらかじめ学内掲示願に当該掲示物を添えて学務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 学長は、前項の規定により許可を与えた文書等に掲示許可期間を明示した検印を押印するものとする。
(禁止掲示物)
第22条 学生又は団体は、次の各号のいずれかに該当する掲示物を掲示してはならない。
(1) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つけるもの
(2) 虚偽の事項を記載したもの
(3) その他内容、形状、大きさ等が品位を欠くもの
(掲示物の撤去)
第23条 学生又は団体は、掲示許可期間を経過した掲示物は直ちに撤去しなければならない。
2 学長は、掲示物が次の各号のいずれかに該当するときは、当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去することができる。
(1) 検印を押印してないもの
(2) あらかじめ提出した掲示物の内容と相違するもの
(3) 学長が指定した場所以外に掲示したもの
(4) 掲示許可期間を経過したもの
(5) 前条各号に該当する掲示物
(印刷物の発行又は配布)
第24条 学生又は団体は、本学において新聞、ビラ等(以下「印刷物」という。)を発行し、又は配布しようとするときは、あらかじめ印刷物等配布許可願に当該印刷物等を添えて学務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 印刷物の発行又は配布については、第22条の規定を準用する。
(募金活動等)
第25条 学生又は団体は、本学において募金、物品販売、署名、世論調査その他これらに類する活動(以下「募金活動等」という。)をしようとするときは、あらかじめ寄附募集等許可願を学務課へ提出し、学長の許可を受けなければならない。
(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき。
(3) 人を欺き、騙し、又は自由な意思決定を妨げる行為があったとき。
(拡声器の使用)
第27条 学生又は団体は、本学において、教育研究に支障を及ぼす拡声器の使用をしてはならない。
2 拡声器の使用については、第22条の規定を準用する。
(施設等の使用)
第28条 学生又は団体が本学の施設、設備及びこれに備え付けた物品(以下「施設等」という。)を授業以外の目的で使用しようとするときは、あらかじめ施設等使用許可願を学務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。ただし、この規程及び本学の他の規程その他特段の定めがある場合は、この限りでない。
(2) 本学の教育研究活動及び施設等の維持管理活動を妨げたとき。
(3) 許可に付された条件、指示等に反したとき。
(施設等の使用の終了)
第30条 学生又は団体は、施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復した上で本学の事務職員による点検を受けなければならない。
(毀損又は滅失)
第31条 学生又は団体は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を学務課に届け出なければならない。
2 学長は、施設等の毀損又は滅失が学生又は団体の故意又は過失によるものであるときは、当該学生又は団体に対し原状回復を命じ、又は修理若しくは補充に要する経費を負担させることができる。
(遺失物)
第32条 学生は、学内において所持品を紛失したときは、所持品紛失届を学務課に提出しなければならない。
2 学生は、学内において遺失物を拾得したときは、速やかに当該遺失物を持参の上、学務課に届け出なければならない。
(委任)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。