○福山市立大学附属図書館規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 図書館は、福山市立大学における教育研究及び教育研究に関する情報発信等の諸活動を支援するため、必要な図書及び資料をはじめ学術情報を収集、管理し、有効かつ適切に運用して、利用者に提供することを目的とする。

(活動及び業務)

第3条 図書館は、前条の目的を実現するため、必要な組織、施設、図書館に関する情報処理、情報提供のシステム及び国内外の大学、研究機関等との協力体制を整備する。

(組織及び運営)

第4条 図書館に、図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は、図書館の管理運営を統括する。

3 館長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(図書館職員)

第5条 図書館に、必要な職員を置き、原則として司書の資格を有するものとする。

(資料)

第6条 図書館資料の収集及び管理又は廃棄に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(利用)

第7条 図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(公開)

第8条 館長は、第2条の目的に反しないと認められる場合には、図書館を公開し、学外者の利用に供することができる。

2 公開及び学外者の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

福山市立大学附属図書館規程

平成23年4月1日 大学規程第62号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 附属施設
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第62号