○福山市立大学附属図書館学外者利用規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学(以下「本学」という。)を広く地域社会に開放し、地域の教育文化の向上に役立てるため、福山市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)を本学の教育及び研究に支障のない範囲で学外者の利用に供するために必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 図書館を利用できる者は、18歳以上の学外者で受験等の学習のための利用者を除く。
(公開)
第3条 図書館は、次に該当する日を除き公開する。
(1) 福山市立大学附属図書館利用規程(平成23年大学規程第63号。以下「利用規程」という。)第4条各号に規定する休館日
(2) 前項に掲げるもののほか、附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認める期間
(開館時間)
第4条 開館時間は、利用規程第5条に規定する時間内とする。
(利用申込み)
第5条 図書館を利用する者は、図書館利用申込書(別記様式)を提出し、現住所及び申込者本人であることが確認できる身分証明書を提示しなければならない。
2 館長は、前項の申込書により適当と認めた者に、図書館利用者カードを交付する。
3 図書館利用者カードの有効期限は、発行した年度の年度末とする。ただし、希望する者は第1項の規定に基づき、再度利用申込みをすることができる。
(利用範囲)
第6条 学外者は、次に掲げるものを除き、図書館を利用することができる。
(1) グループ学習室の利用
(2) 利用規程第12条に規定する予約
(3) 利用規程第15条に規定する購入申込み
(4) 利用規程第17条に規定する相互協力サービス(利用規程第2条第3号及び第4号の者を除く。)
(5) 利用規程第20条に規定する書庫への入庫
(6) その他館長が定めるサービス
(複写業務)
第7条 図書館所蔵の図書及び資料の複写に要する経費は利用者の負担とし、複写に関する著作権法上の責めは、利用者が負うものとする。
(遵守事項)
第8条 図書館の利用に当たっては、利用規程その他本学諸規程を守るとともに、図書館職員の指示に従わなければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。