○福山市立大学キャリアデザインセンター規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第4条第2号の規定に基づき、福山市立大学キャリアデザインセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、全学の協力の下、組織的・系統的なキャリア教育の調査研究を行うことにより、福山市立大学(以下「本学」という。)の学生又は本学を卒業した者、課程を修了した者若しくは本学を退学した者(ただし、卒業、課程を修了又は退学後1年以内の者に限る。以下「学生等」という。)の社会的、職業的自立の指導及び就職支援の充実発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的の達成とともに、学生等に適切な雇用情報等を提供し、必要な指導等を行うことにより、その適性、能力、経験等にふさわしい職業を選択することを促進するため、次の業務を行うものとする。

(1) 就職情報の収集・整理・提供に関すること。

(2) 就職ガイダンスの企画・立案・実施に関すること。

(3) 個々の在学生及び卒業生の就職活動の支援・指導に関すること。

(4) キャリア教育の企画・実施に関すること。

(5) インターンシップの実施に関すること。

(6) 就職先の開拓に関すること。

(7) その他就職支援に関すること。

(組織)

第4条 センターにセンター長及び就職相談員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、センターの業務を統括するものとし、本学の専任教員のうちから、学長が指名する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 就職相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

5 センター長は、前条の業務を社会状況に応じて適切に行うため、学生委員会において、センターの活動状況を定期的に報告するとともに、学生の職業選択に係る全学的な支援及び指導に必要な事項について協議することができるものとする。

(運営委員会)

第5条 センターに運営委員会を置き、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの業務に関する重要事項

(2) センターの管理運営に関する事項

(3) その他センターに関する重要事項

第6条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって運営する。

(1) センター長

(2) 就職相談員

(3) 教育学部教員(就職担当) 1人

(4) 都市経営学部教員(就職担当) 1人

(5) 学務課職員 1人

(委員長等)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 運営委員会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 センターの事務は、事務局学務課において処理するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市立大学キャリアデザインセンター規程

平成23年4月1日 大学規程第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 附属施設
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第65号
平成26年2月17日 大学規程第4号
平成27年2月17日 大学規程第24号
平成27年12月22日 大学規程第61号
令和3年4月1日 大学規程第29号