○福山市立大学教育支援センター規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第4条第4号の規定に基づき、福山市立大学教育支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学内外の関係諸機関との連携の下、教育に関する理論的及び実践的な教育研究を行い、教員及び保育士養成に資するとともに、学校、家庭及び地域社会と協力し、子どもたちの成長に係る問題の解決に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 教育実習及び保育実習等に関する指導及び支援
(2) 教育実践に関する指導及び支援
(3) 学校教育・家庭教育・子育て等に関する相談及び支援
(4) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターにセンター長及び特任教員その他必要な職員を置く。
2 センター長は、センターの業務を統括するものとし、本学の専任教員のうちから、学長が指名する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特任教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究・指導プロジェクト)
第5条 センターの業務を推進するため、必要に応じてプロジェクトチームを組織することができる。
2 プロジェクトチームは、原則として専任教員をもって組織する。
(運営委員会)
第6条 センターに運営委員会を置き、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関する重要事項
(2) センターの管理運営に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項
第7条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 特任教員 4人
(3) 教育学部教員 2人
(4) 学務課職員 1人
(委員長等)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 運営委員会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 センターの事務は、事務局学務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。