○福山市立大学心とからだのサポートセンター規程

平成28年2月26日

福山市立大学規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第4条第5号の規定に基づき、福山市立大学心とからだのサポートセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学生の身体的健康の保持を図るとともに、精神的健康に関わる相談を受けることにより、学生が安定した健康状態で学生生活を送ることができるよう支援・指導することを目的とする。

2 センターは、教職員の身体的健康の保持を図るとともに、精神的健康に関わる相談を受けることにより、教職員が安定した健康状態で業務を遂行できるよう支援・指導することを目的とする。

3 センターは、障害(発達障害を含む。)のある学生からの申出に対し、適切に学修支援が図れるよう合理的配慮を組織的に行うことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学生の健康相談及び暮らしの健康教育に関すること。

(2) 学生の定期及び随時の健康診断に関すること。

(3) けが等の応急処置に関すること。

(4) 心の相談に関すること。

(5) 心身の健康保持に係る企画・立案及び実施に関すること。

(6) 障害(発達障害を含む。)のある学生に対する学修支援に関すること。

(7) 学内及び学外の関係機関との連携に関すること。

(8) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、センターの業務を統括するものとし、本学の専任教員のうちから、学長が指名する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(室の設置)

第5条 第3条に規定する業務を実施するため、センターに医務室、心の相談室及び障害学生支援室を置く。

2 センターに次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める者を置く。

(1) 医務室 健康管理員及び学校医

(2) 心の相談室 業務調整員及び相談員

(3) 障害学生支援室 支援員

3 前項に掲げる者のほか、学長が必要と認めるときは、前項各号に掲げる室にその他必要な職員を置くことができるものとする。

(運営委員会)

第6条 センターに運営委員会を置き、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの業務に関する重要事項

(2) センターの管理運営に関する事項

(3) その他センターに関する重要事項

第7条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 医務室健康管理員

(3) 心の相談室 業務調整員 1人

(4) 障害学生支援室支援員 1人

(5) 学生委員会委員 1人

(6) 教育学部教員 1人

(7) 都市経営学部教員 1人

(8) 事務局長

(9) その他 委員長が必要と認める者 1人

(委員長等)

第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 運営委員会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 センターの事務は、センター及び事務局学務課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

福山市立大学心とからだのサポートセンター規程

平成28年2月26日 大学規程第4号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
大  学/ 附属施設
沿革情報
平成28年2月26日 大学規程第4号
平成29年1月20日 大学規程第2号
令和3年3月17日 大学規程第7号
令和3年4月1日 大学規程第32号
令和5年1月23日 大学規程第1号