○福山市立大学職業紹介事業運営規程
平成24年9月19日
福山市立大学規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、福山市立大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介業務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(職業紹介の対象)
第2条 職業紹介の対象者は、本学の学生又は本学を卒業した者、課程を修了した者若しくは本学を退学した者(ただし、卒業、課程を修了又は退学後1年以内の者に限る。以下「学生等」という。)とする。
(職業紹介における責務)
第3条 本学は、学生等の就職について学生等本人の意思を尊重し、適正に職業紹介を行うものとする。
2 学生等及び求人者に適切な雇用情報等を提供し、必要な指導等を行うことにより、学生等に対して、その適性、能力、経験、技能程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、求人者が当該職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するよう努める。
(求人)
第4条 本学は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、学生等を対象とする全ての求人を受理するものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる場合
(3) 申込みに当たって、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示していない場合
2 求人の申込みは、求人票(様式第1号)に記入して行うものとし、求人者は、本学に対し、法令により義務づけられた労働条件等を明示しなければならない。
(求職)
第5条 本学は、求職の申込みの内容が法令に違反している場合を除き、学生等の全ての求職を受理するものとする。
2 求職の申込みは、求職票(様式第2号)に記入して行うものとする。
(紹介)
第6条 本学は、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望と能力に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 紹介に際しては、求職者に、紹介時において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付により明示するものとする。
3 求職者を求人者に紹介する場合は、必要に応じて紹介状(様式第3号)を発行するものとする。
4 本学は、同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業者の求人に対する紹介は、争議が解決するまで行わない。
(均等待遇)
第7条 本学は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別等を理由とした差別的な取扱いは、一切行わない。
(秘密の厳守)
第8条 本学は、職業紹介に関して知り得た求人者及び求職者の個人情報は、全て秘密とし、これを他に漏らさない。
(結果の報告)
第9条 紹介した求職者の採用又は不採用を求人者が決定した場合には、遅滞なくその結果を報告するよう求めるものとする。
(公共職業安定所等との連携)
第10条 本学は、公共職業安定所等と連携し、求職者及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。
(業務担当者)
第11条 本学は、職業紹介に関する業務を担当する者として業務担当者を置き、キャリアデザインセンター長をもって充てる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、職業紹介に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。