○福山市立大学自己点検評価規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第2条第2項及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第2条第2項の規定に基づき、福山市立大学(以下「本学」という。)が自ら行う点検評価及びその実施体制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自己点検評価 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第109条第1項の規定により、本学が自ら行う点検評価をいう。
(2) 認証評価 法第109条第2項の規定により、認証評価機関が行う評価をいう。
(実施体制)
第3条 自己点検評価及び認証評価(以下「自己点検評価等」という。)に係る企画、立案及び実施は、福山市立大学自己点検評価委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(自己点検評価の基本項目)
第4条 自己点検評価の基本項目(以下「基本項目」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理念・目的
(2) 教育研究組織
(3) 教員・教育組織
(4) 教育内容・方法・成果
(5) 学生の受入れ
(6) 学生支援
(7) 教育研究環境
(8) 社会連携・社会貢献
(9) 管理運営・財務
(10) 内部質保証
2 前項各号のほか、必要な場合は、基本項目を追加することができるものとする。
(評価基準等の設定)
第5条 委員会は、前条に規定する基本項目の具体的な自己点検評価の基準(以下「評価基準」という。)を、別に定めるものとする。
2 委員会は、教育研究環境及び社会状況の変化に応じ、評価基準及び評価基準ごとの観点・指標について、継続して見直しを図るものとする。
(自己点検評価の実施)
第6条 自己点検評価は、原則として1年間を単位として、毎年度実施するものとする。
2 委員会は、自己点検評価の実施に当たり、基本項目のうち、当該年度に実施する事項を選定し、実施要領を定めるものとする。
(認証評価のための自己点検評価の実施)
第7条 認証評価は、7年以内ごとに受けるものとする。
2 認証評価のための自己点検評価は、委員会が本学全体について実施するものとする。
(自己点検評価の結果及び公表)
第8条 自己点検評価委員会は、毎年度の自己点検評価の結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、自己点検評価の結果を公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第17条第1項に規定する経営審議会及び定款第21条第1項に規定する教育研究審議会に報告するものとする。
3 学長は、前項の報告の上、原則として3年に一度公表するものとする。
(自己点検評価等の結果に基づく改善)
第9条 学長は、自己点検評価等の結果に基づき、改善が必要と認めた事項について、関係部局等に改善策の策定を指示するものとする。
2 関係部局等は、前項の規定による指示を受けたときは、改善策を策定し、学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の規定による報告に基づき、改善に取り組むものとする。
(理事会への報告)
第10条 学長は、自己点検評価等の結果を、改善策への取組状況とともに理事会に報告するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、自己点検評価等の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年3月21日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。