○福山市立大学大学院教育学研究科教授会規程
平成27年3月2日
福山市立大学規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第8条第2項の規定に基づき、教育学研究科に置く教授会(以下「研究科教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科教授会は、教育学研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。
2 事務局長は、研究科教授会に出席し、発言することができる。ただし、議決権を有しない。
3 研究科長は、研究科教授会が必要と認めた者を会議に出席させ、発言させることができる。
(審議事項)
第3条 研究科教授会は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第93条第2項の規定により、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び修士課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 研究科教授会は、法第93条第3項の規定により、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 研究科教授会は、その権限に属する決定事項を明示して、研究科長に委任することができる。
4 前項の規定により、研究科長が委任された事項を処理したときは、これを研究科教授会に報告しなければならない。
5 研究科長は、事柄の性質上緊急を要すると認めたときは、研究科教授会の決定すべき事項を処理することができる。
6 前項の規定による処理については、研究科長は、研究科教授会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(招集)
第4条 研究科教授会は、研究科長が招集する。
2 研究科教授会は、原則として毎月第3水曜日に定例会議を開催する。ただし、研究科長が特に必要と認めるときは、臨時に研究科教授会を開催することができる。
3 研究科教授会の構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上の者から、審議すべき事項を指示して文書にて要求があるときは、研究科長は、臨時に研究科教授会を開かなければならない。
(議長)
第5条 研究科長は、研究科教授会の議長となる。
2 研究科長に事故があるとき、又は研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名した教授がその職務を代行する。
(定足数及び議決の方法)
第6条 研究科教授会は、構成員(引き続き2月以上の不在期間にある構成員を除く。)の3分の2以上の出席により成立する。
2 研究科教授会の議事は、出席した構成員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案)
第7条 研究科教授会の議案は、議長がこれを提案する。
(事務の処理)
第8条 研究科教授会に関する事務は、事務局学務課において処理する。
(規程の改正)
第9条 この規程の改廃は、研究科教授会の意見を聴いて、学長が行う。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。