○教育学部専任教員採用選考規程
平成25年5月15日
福山市立大学教育学部規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程(令和3年法人規程第29号)第2条第4項の規定に基づき、教育学部の専任教員の採用の選考を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。
(選考方法)
第2条 専任教員の採用に当たっては、原則として公募によるものとする。
(選考手続)
第3条 学部長は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第21条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)及び定款第17条第1項に規定する経営審議会の議を経て定款第13条第1項に規定する理事会(以下「理事会」という。)が決定した教員の配置計画に基づき、公募条件等を教授会の議を経て決定の上、専任教員候補者公募申請書(様式第1号)により学長に候補者の公募を申請する。
2 公募条件等は、学部運営委員会の協議を経るものとする。
3 公募の実施について学長の承認後、学部長は、公募を開始する。
4 公募の結果に基づき、学部長は、採用候補者の審査を発議する。
5 学部長は、教育学部教員選考委員会規程(平成23年教育学部規程第1号)第2条第1項に規定する教員選考委員会委員を速やかに選出し、教育学部教員選考委員会規程第1条に規定する教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)を招集する。
(候補者の審査)
第4条 採用候補者の審査は、教員選考委員会が行う。
2 教員選考委員会は、採用候補者から提出された次に掲げる資料をもって審査を行う。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績書
(3) 著書、学術論文、作品等
3 採用候補者の選考に当たっては、前項各号に掲げるもののほか、採用候補者から提出された次に掲げる資料を審査資料とすることができる。
(1) これまでの研究活動の概要を記載した文書
(2) 教育についての抱負を記載した文書
(3) その他教授会の議を経て、学部長が定めた文書
4 教員選考委員会は、書類審査によって適格者となった採用候補者については、面接を実施するとともに、教育上の能力を評価するため、模擬授業又はプレゼンテーションを課すことができる。
5 教員選考委員会は、審査結果に基づき、採用候補者1人を決定する。
6 教員選考委員会は、採用候補者の審査を終了したときは、専任教員採用候補者選考結果報告書(様式第2号)により学部長に報告する。
(教授会への付議)
第5条 学部長は、前条第6項の規定による報告に基づき、審査資料を添えて選考結果を教授会に付議する。
2 教授会は、前項の規定による付議に基づき、投票により採用候補者の採用の選考を審議する。この審議を行う場合は、福山市立大学教育学部教授会規程(平成23年大学規程第4号)第6条第2項の規定にかかわらず、出席した構成員の3分の2以上の賛成により決する。
3 前項の審議を行う教授会は、福山市立大学教育学部教授会規程第6条第1項の規定にかかわらず、構成員(引き続き2月以上の不在期間にある構成員を除く。)の4分の3以上の出席により成立するものとする。
(学長による選考及び理事長による採用の決定)
第6条 教授会が採用候補者を決定したときは、学部長は、採用候補者を学長に申し出る。
2 学長は、前項の規定による申出に基づき、専任教員の採用の選考を行い、その選考結果を教育研究審議会に報告する。
3 理事長は、前項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て採用を決定する。
(事務処理及び審査資料等の保管)
第7条 専任教員の採用の選考事務は、事務局において処理する。
2 選考に関わる審査資料及び関係書類等の保管は、事務局において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。
附則
この規程は、平成25年5月15日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、公募を行っているものについては、なお従前の例による。