○教育学部専任教員昇任選考規程

平成25年5月15日

福山市立大学教育学部規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程(令和3年法人規程第29号)第2条第4項の規定に基づき、教育学部の専任教員の昇任の選考を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。

(選考方法)

第2条 専任教員の昇任については、当該学部の下位の職にある者のうちから、上位の職に就かせることが妥当と認められる者を選考するものとする。

(選考手続)

第3条 学部長は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第21条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の議を経て定款第13条に規定する理事会が決定した教員の配置計画に基づき、学長との協議の上、昇任候補者の審査を発議する。

2 前項の規定による発議に当たって、分野代表は、学部長に承認候補者を申し出るものとする。

3 学部長は、教育学部教員選考委員会規程(平成23年教育学部規程第1号)第2条第1項に規定する教員選考委員会委員を速やかに選出し、教育学部教員選考委員会規程第1条に規定する教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)を招集する。

(候補者の審査)

第4条 昇任候補者の審査は、教員選考委員会が行う。

2 教員選考委員会は、昇任候補者から提出された次に掲げる資料をもって審査を行う。

(1) 履歴書(様式第1号)

(2) 教育研究業績書(様式第2号)

(3) 著書、学術論文、作品等

3 教員選考委員会は、審査結果に基づき、昇任候補者の昇任の可否を決定する。

4 教員選考委員会が、昇任候補者の審査を終了したときは、専任教員昇任候補者選考結果報告書(様式第3項)により学部長に報告する。

(教授会への付議)

第5条 学部長は、前条第4項の規定による報告に基づき、審査資料を添えて選考結果を福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第14条に規定する教授会(以下「教授会」という。)に付議する。

2 教授会は、前項の規定による付議報告に基づき、投票により昇任候補者の昇任の選考を審議する。この審議を行う場合は、福山市立大学教育学部教授会規程(平成23年規程第4号)第6条第2項の規定にかかわらず、出席した構成員の3分の2以上の賛成により決する。

3 前項の審議を行う教授会は、福山市立大学教育学部教授会規程第6条第1項の規定にかかわらず、構成員(引き続き2月以上の不在期間にある構成員を除く。)の4分の3以上の出席により成立するものとする。

(学長による選考及び理事長による昇任の決定)

第6条 教授会が昇任候補者を決定したときは、学部長は、昇任候補者を学長に推薦する。

2 学長は、前項の規定による推薦に基づき、昇任のための選考を行い、その選考結果を教育研究審議会及び理事長に申し出る。

3 理事長は、前項の規定による申出に基づき、理事会の議を経て昇任を決定する。

(事務処理及び審査資料等の保管)

第7条 専任教員の昇任の選考事務は、事務局において処理する。

2 選考に関わる審査資料及び関係書類等の保管は、事務局において行う。

(規程の改正)

第8条 この規程の改廃は、教育学部教授会の議を経て、学長が行う。

この規程は、平成25年5月15日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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教育学部専任教員昇任選考規程

平成25年5月15日 教育学部規程第4号

(令和3年4月1日施行)