○教育学部特任教員採用選考規程
平成25年5月15日
福山市立大学教育学部規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学特任教員就業規則(令和3年法人規程第4号)第7条第2項の規定に基づき、教育学部の特任教員採用の選考を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。
(選考方法)
第2条 特任教員の採用に当たっては、学部長推薦によるものとする。
(選考手続)
第3条 特任教員を採用するときは、教育学部長は特任教員採用申請書を学長に提出し、承認を得るものとする。
2 学部長は、教育学部教員選考委員会規程(平成23年教育学部規程第1号)第2条第2項に定める教員選考委員会委員を速やかに選出し、教育学部教員選考委員会規程第1条に規定する教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)を招集する。
(候補者の審査)
第4条 採用候補者の審査は、教員選考委員会が行う。
2 教員選考委員会は、採用候補者から提出された次に掲げる資料をもって審査を行う。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績書
(3) 特任業務に関連する著書、学術論文、実践報告等
3 審査は、採用候補者の経歴、教育実績、研究業績等に基づき、特任業務の担当適格性について行う。
4 教員選考委員会は、審査結果に基づき、採用候補者を決定する。
5 教員選考委員会は、候補者の審査を終了したときは、特任教員採用候補者選考結果報告書により学部長に報告する。
(教授会への付議)
第5条 学部長は、前条第5項の規定による報告に基づき、審査資料を添えて選考結果を教授会に付議し、教授会の了承を得るものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、付議及び了承を、担当授業科目の開始後に行うことができるものとする。
(学長への申出)
第6条 教授会が採用候補者の採用を決定したときは、学部長は候補者を学長に申し出る。
(事務処理及び審査資料等の保管)
第7条 特任教員の採用の選考事務は、事務局において処理する。
2 選考に関わる審査資料及び関係書類等の保管は、事務局において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年5月15日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、改正後の教育学部特任教員採用選考規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。