○都市経営学部非常勤講師及び特任教員選考規程
平成25年4月17日
福山市立大学都市経営学部規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 非常勤講師の選考(第2条―第5条)
第3章 特任教員の選考(第6条―第8条)
第4章 事務の処理等(第9条・第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学非常勤講師就業規則(令和3年大学規則第5号)第2条及び公立大学法人福山市立大学特任教員就業規則(令和3年大学規則第4号)の規定に基づき、都市経営学部の非常勤講師及び特任教員の採用の選考を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。
第2章 非常勤講師の選考
(選考手続)
第2条 非常勤講師を採用する必要があるときは、学部長は、非常勤講師採用申請書を学長に提出し、承認を得るものとする。
(候補者の審査)
第3条 採用候補者の選考は、都市経営学部教員選考委員会規程(平成23年都市経営学部規程第1号)第1条に規定する教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)が行う。
2 教員選考委員会は、採用候補者から提出された次に掲げる資料をもって選考を行う。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績書
(3) 担当する授業科目に関連する著書、学術論文、作品等
3 選考は、採用候補者の経歴、教育上の実績、研究業績等に基づき、担当する授業科目の担当適格性について行う。
4 教員選考委員会は、選考結果に基づき、委員全員の同意の下に採用候補者を決定する。
(1) 国公私立大学(短期大学を含む。)の専任教員の職にある者
(2) 福山市立大学の非常勤講師の職にある者
(3) 福山市立大学の専任教員又は非常勤講師の職にあった者
(4) その他前3号に掲げる者と同等以上の職にある又はあった者
(教授会への報告)
第5条 教員選考委員会が、採用候補者を決定したときは、非常勤講師採用候補者選考結果報告書に基づき、担当授業が始まる前に教授会に報告し、了承を得るものとする。
2 やむを得ない事情がある場合には、前項の規定による報告及び了承を、担当授業科目の開始後に行うことができるものとする。
第3章 特任教員の選考
(選考手続)
第6条 特任教員を採用するときは、学部長は、特任教員採用申請書を学長に提出し、承認を得るものとする。
(候補者の審査)
第7条 採用候補者の選考は、教員選考委員会が行う。
2 教員選考委員会は、採用候補者から提出された次に掲げる資料をもって選考を行う。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績書
(3) 担当する授業科目に関連する著書、学術論文、開発した教材等
3 選考は、採用候補者の経歴及び実績等に基づき、授業科目の担当適格性について行う。
4 教員選考委員会は、選考結果に基づき、委員全員の同意の下に採用候補者を決定する。
(教授会への報告)
第8条 教員選考委員会が、採用候補者を決定したときは、特任教員採用候補者選考結果報告書に基づき、担当授業が始まる前に教授会に報告し、了承を得るものとする。
2 やむを得ない事情がある場合には、前項の規定による報告及び了承を、担当授業科目の開始後に行うことができるものとする。
第4章 事務の処理等
(事務の処理)
第9条 非常勤講師及び特任教員の採用の選考に係る事務は、事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、非常勤講師及び特任教員の選考に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月17日から施行する。
附則
この規程は、平成26年9月24日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月18日から施行する。
附則
この規程は、平成28年11月16日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に、公募を行っているものについては、なお従前の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、改正後の都市経営学部非常勤講師及び特任教員選考規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。