○都市経営学部教員選考規程

平成25年4月17日

福山市立大学都市経営学部規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 専任教員の選考(第2条―第6条)

第3章 非常勤講師の選考(第7条―第9条)

第4章 特任教員の選考(第10条―第12条)

第5章 事務の処理等(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程(令和3年法人規程第29号)第2条第4項の規定に基づき、都市経営学部の専任教員の採用及び昇任の選考並びに非常勤講師及び特任教員の採用の選考を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。

第2章 専任教員の選考

(選考方法)

第2条 専任教員の採用に当たっては、原則として公募によるものとする。

2 教員の昇任については、当該学部の下位の職にある者のうちから上位の職に就かせることが妥当と認められる者を選考するものとする。

(選考手続)

第3条 学部長は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第21条第1項に規定する教育研究審議会及び定款第17条第1項に規定する経営審議会の議を経て定款第13条に規定する理事会が決定した教員の配置計画(以下「教員配置計画」という。)に基づき、公募条件等を決定の上、専任教員候補者公募申請書(様式第1号)により学長に候補者の公募を申請する。

2 公募の実施について学長の承認後、学部長は、公募を開始する。

3 公募の結果に基づき、学部長は、採用候補者の審査を発議する。

4 専任教員の昇任は、教員配置計画に基づき、学部長が学長と協議の上、昇任候補者の審査を発議する。

(候補者の審査)

第4条 採用候補者及び昇任候補者の審査は、都市経営学部教員選考委員会規程(平成23年都市経営学部規程第1号)第1条に規定する教員選考委員会が行う。

2 教員選考委員会は、採用候補者及び昇任候補者から提出された次に掲げる資料をもって審査を行う。

(1) 履歴書

(2) 教育研究業績書

(3) 著書、学術論文、作品等

3 採用候補者の選考に当たっては、前項各号に掲げるもののほか、採用候補者から提出された次に掲げる資料を審査資料とすることができる。

(1) これまでの研究活動の概要を記載した文書

(2) 教育についての抱負を記載した文書

(3) その他教授会の議を経て、学部長が定めた文書

4 書類審査によって適格者となった採用候補者については、面接を実施するとともに、教育上の能力を評価するため、模擬授業又はプレゼンテーションを課すものとする。

5 教員選考委員会は、審査結果に基づき、委員全員の同意の下に採用候補者1人又は昇任候補者の昇任の可否を決定する。

6 教員選考委員会が、採用候補者及び昇任候補者の審査を終了したときは、選考結果報告書(様式第2号)により学部長に報告する。

(教授会への付議)

第5条 学部長は、前条第6項の規定による報告に基づき、選考結果を教授会に付議する。

2 教授会は、前項の規定による付議に基づき、投票により採用候補者の採用又は昇任候補者の昇任の選考を審議する。この審議を行う場合は、福山市立大学都市経営学部教授会規程(平成23年大学規程第5号)第6条第2項の規定にかかわらず、出席した構成員の3分の2以上の賛成により決する。

3 前項の審議を行う教授会は、福山市立大学都市経営学部教授会規程第6条第1項の規定に関わらず、構成員(引き続き2月以上の不在期間にある構成員を除く。)の4分の3以上の出席により成立するものとする。

(学長による選考並びに理事長による採用及び昇任の決定)

第6条 教授会が採用候補者又は昇任候補者を決定したときは、学部長は、候補者を学長に申し出る。

2 学長は、前項の規定による申出に基づき、専任教員の採用及び昇任のための選考を行い、その結果を教育研究審議会に報告する。

3 理事長は、前項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て採用及び昇任の決定を行う。

第3章 非常勤講師の選考

(選考手続)

第7条 非常勤講師を採用する必要があるときは、学部長は、非常勤講師採用申請書(様式第3号の1)を学長に提出し、非常勤講師の採用について(通知)(様式第3号の2)により承認を得るものとする。

(候補者の審査)

第8条 採用候補者の選考は、都市経営学部教員選考委員会規程第1条に規定する教員選考委員会が行う。

2 教員選考委員会は、採用候補者から提出された次に掲げる資料をもって選考を行う。

(1) 履歴書(様式第4号)

(2) 教育研究業績書(様式第5号)

(3) 担当する授業科目に関連する著書、学術論文、作品等

3 選考は、採用候補者の経歴、教育上の実績、研究業績等に基づき、担当する授業科目の担当適格性について行う。

4 教員選考委員会は、選考結果に基づき、委員全員の同意の下に採用候補者を決定する。

(審査の省略)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、教授会は、次の各号のいずれかに該当する採用候補者について、教員選考委員会による審査を省略することができる。

(1) 国公私立大学(短期大学を含む。)の専任教員の職にある者

(2) 福山市立大学の非常勤講師の職にある者

(3) 福山市立大学の専任教員又は非常勤講師の職にあった者

(4) その他前3号に掲げる者と同等以上の職にある又はあった者

2 前項の規定により当該審査を省略する場合、教授会は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる資料をもって選考を行い、採用候補者を決定する。

(教授会への報告)

第9条 教員選考委員会が、採用候補者を決定したときは、非常勤講師採用候補者選考結果報告書(様式第6号)に基づき、担当授業が始まる前に教授会に報告し、了承を得るものとする。

2 やむを得ない事情がある場合には、前項の規定による報告及び了承を、担当授業科目の開始後に行うことができるものとする。

第4章 特任教員の選考

(選考手続)

第10条 特任教員を採用するときは、学部長は、特任教員採用申請書(様式第7号の1)を学長に提出し、特任教員の採用について(通知)(様式第7号の2)により承認を得るものとする。

(候補者の審査)

第11条 採用候補者の選考は、都市経営学部教員選考委員会規程第1条に規定する教員選考委員会が行う。

2 教員選考委員会は、採用候補者から提出された次に掲げる資料をもって選考を行う。

(1) 履歴書(様式第8号)

(2) 教育研究業績書(様式第9号)

(3) 担当する授業科目に関連する著書、学術論文、開発した教材等

3 選考は、採用候補者の経歴及び実績等に基づき、授業科目の担当適格性について行う。

4 教員選考委員会は、選考結果に基づき、委員全員の同意の下に採用候補者を決定する。

(教授会への報告)

第12条 教員選考委員会が、採用候補者を決定したときは、特任教員採用候補者選考結果報告書(様式第10号)に基づき、担当授業が始まる前に教授会に報告し、了承を得るものとする。

2 やむを得ない事情がある場合には、前項の規定による報告及び了承を、担当授業科目の開始後に行うことができるものとする。

第5章 事務の処理等

(事務の処理)

第13条 専任教員の採用及び昇任並びに非常勤講師及び特任教員の採用の選考に係る事務は、事務局において処理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

この規程は、平成25年4月17日から施行する。

この規程は、平成26年9月24日から施行する。

この規程は、平成28年5月18日から施行する。

この規程は、平成28年11月16日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、公募を行っているものについては、なお従前の例による。

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都市経営学部教員選考規程

平成25年4月17日 都市経営学部規程第2号

(令和4年9月12日施行)

体系情報
学部・研究科/ 都市経営学部
沿革情報
平成25年4月17日 都市経営学部規程第2号
令和3年4月1日 都市経営学部規程第1号
令和4年9月12日 都市経営学部規程第1号