○都市経営学研究科入学資格審査に関する規程

平成29年7月19日

都市経営学研究科規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号)第14条第10号に規定する個別の入学資格審査(以下「入学資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 入学資格の認定を受けようとする者(以下「入学志願者」という。)は、所定の期日までに、次の書類を添えて、学長に申請しなければならない。

(1) 都市経営学研究科入学資格審査申請書(様式第1号)

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 業績書(様式第3号)

2 入学志願者は、前項第3号に規定する業績書に記載した業績を証する学術論文等又は業務関連の図書等(業務上の守秘義務等に抵触しないもの)を提出するものとする。

(認定)

第3条 前条第1項の規定による申請に対しては、研究科教授会の意見を聴いて、学長が認定する。

(委員会の設置)

第4条 都市経営学研究科長(以下「研究科長」という。)は、都市経営学研究科の出願において入学資格審査の申請があったときは、入学資格審査委員会(以下「委員会」という。)を都市経営学研究科内に設置するとともに、委員を速やかに選出し、委員会を招集する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科長が指名する者 2人(各系列から1人)

(3) 入学志願者が第1志望分野に掲げている研究指導分野の教員 1人

3 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

4 委員会は、委員の全員の出席をもって成立する。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

7 委員会は、審査を終了したときは、入学資格審査結果報告書(様式第4号)を作成し、研究科長へ報告する。

(教授会への付議)

第5条 研究科長は、審査結果を都市経営学研究科教授会(以下「教授会」という。)に付議し、教授会の了承を得るものとする。

2 緊急又はやむを得ない事情がある場合には、研究科長は、福山市立大学大学院都市経営学研究科教授会規程(平成27年大学規程第28号)第3条第5項及び第6項の規定を準用することができる。

(学長への申出)

第6条 研究科長は、教授会で了承した入学資格審査結果を学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の規定による申出に基づき、入学資格審査結果を決定する。

3 学長は、入学志願者に対し、都市経営学研究科入学資格審査結果通知書(様式第5号)により入学資格審査結果を通知するものとする。

(事務処理及び審査資料等の保管)

第7条 入学資格審査事務は、事務局学務課において処理する。

2 入学資格審査に関わる関係書類等の保管は、事務局学務課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、入学資格審査に関し必要な事項は、都市経営学研究科が別に定める。

この規程は、平成29年7月19日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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都市経営学研究科入学資格審査に関する規程

平成29年7月19日 都市経営学研究科規程第3号

(令和3年4月1日施行)