○公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程実施規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号。以下「職員育児休業規程」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員育児休業規程第2条第1項の理事長が別に定める者)

第2条 職員育児休業規程第2条第1項の理事長が別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(職員育児休業規程第2条第1項の理事長が別に定める日)

第3条 職員育児休業規程第2条第1項の理事長が別に定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 期間を定めて雇用される職員の養育する子の1歳到達日

(2) 期間を定めて雇用される職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該期間を定めて雇用される職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「育介等育児休業」という。)をしている場合において当該期間を定めて雇用される職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該育介等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該期間を定めて雇用される職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する期間を定めて雇用される職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって職員育児休業規程第2条第2項第6号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、同項第1号から第4号までに掲げる事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該期間を定めて雇用される職員が当該子の1歳到達日(当該期間を定めて雇用される職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該期間を定めて雇用される職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育介等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育介等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して育介等育児休業をする場合にあっては、当該育介等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該期間を定めて雇用される職員が当該子の1歳到達日(当該期間を定めて雇用される職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該期間を定めて雇用される職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする育介等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育介等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として理事長が別に定める場合に該当する場合

 当該子について、当該期間を定めて雇用される職員が当該子の1歳到達日(当該期間を定めて雇用される職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(職員育児休業規程第2条第1項の理事長が別に定める場合)

第4条 職員育児休業規程第2条第1項の理事長が別に定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する期間を定めて雇用される職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって職員育児休業規程第2条第2項第6号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、同項第1号から第4号までに掲げる事情がある場合にあっては第3号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該期間を定めて雇用される職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該期間を定めて雇用される職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して育介等育児休業をする場合にあっては、当該育介等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該期間を定めて雇用される職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該期間を定めて雇用される職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において育介等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として理事長が別に定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該期間を定めて雇用される職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(職員育児休業規程第2条第1項第2号の勤務の日数を考慮して理事長が別に定める者)

第5条 職員育児休業規程第2条第1項第2号の勤務の日数を考慮して理事長が別に定める者は、1週間の勤務日が3日未満とされている期間を定めて雇用される職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている期間を定めて雇用される職員で1年間の勤務日が121日未満であるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第6条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、職員育児休業規程第2条第2項第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として育児休業を始めようとする日の2週間前までに行うものとする。

2 理事長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、期間を定めて雇用される職員が職員育児休業規程第2条第2項第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、職員育児休業規程第2条第2項第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の2週間前までに行うものとする。

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第6条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(職員育児休業規程第6条第2項に規定する当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業について承認されようとするときに該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

第10条 削除

(育児休業に係る通知書の交付)

第11条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から57日間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第12条 職員育児休業規程第7条第2項の理事長が別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業をしていた期間(ただし、当該育児休業に係る子の1歳到達日までの期間に育児休業をしている職員にあっては、その2分の1の期間)、自己啓発等休業をしていた期間及び配偶者同行休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(理事長が別に定める職員として在職した期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 職員育児休業規程第12条に規定する育児短時間勤務の承認の請求及び職員育児休業規程第13条に規定する育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書兼計画書により行うものとする。

2 第6条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務の終了後1年を経過しない場合に育児短時間勤務をする場合の計画の申出方法)

第15条 職員育児休業規程第10条第2項第6号の規定による子を養育するための計画の申出は、育児短時間勤務承認請求書兼計画書により行うものとする。

(育児短時間勤務に係る通知書の交付)

第16条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(部分休業の承認の請求手続等)

第17条 部分休業の承認の請求は、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)により行うものとする。

2 第6条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第8条の規定は、部分休業について準用する。

(職員育児休業規程第18条の理事長が別に定める期間を定めて雇用される職員)

第18条 職員育児休業規程第18条の理事長が別に定める期間を定めて雇用される職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている期間を定めて雇用される職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている期間を定めて雇用される職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(雑則)

第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程第2条第2項第5号の規定による申出をした職員に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程実施規程

令和3年4月1日 法人規程第87号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第87号
令和4年3月14日 法人規程第5号
令和4年9月9日 法人規程第11号
令和7年9月10日 法人規程第14号