○公立大学法人福山市立大学公印規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、ひな形等)

第2条 公印の種類、書体、寸法及びその使用区分は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印管守の責任)

第3条 公印の管守については、別表第1に掲げる公印の保管箇所の長(以下「公印管守者」という。)がその責に任ずる。

2 公印は、慎重に取り扱い、盗難又は不正使用がないよう、堅固な容器に納めて原則として施錠し、厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印は、定置する場所において、それぞれの使用区分による使用以外に使用してはならない。ただし、特別の理由のため、定置する場所以外の場所において使用しようとするときは、公印管守者の承認を受けなければならない。

(公印取扱責任者)

第4条 公印管守者は、あらかじめ公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定して、公印に関する事務を取り扱わせることができる。

2 公印管守者は、前項によって取扱責任者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を経営企画課長に通知するものとする。

(公印使用の手続)

第5条 公印を使用するときは、次に定める手続をしなければならない。

(1) 押印を必要とする文書に、決裁になった起案文書等(以下「原議書」という。)を添えて、公印管守者又は取扱責任者(以下「公印管守者等」という。)に提出する。

(2) 公印管守者等は、提出を受けた原議書と押印を必要とする文書を照合し、適正と認めたものに限り、公印の使用を承認する。

(3) 公印管守者等は、公印の使用を承認したときは、原議書の所定欄に認印する。

(印影の印刷)

第6条 公印の押印を要する文書のうち、経営企画課長が印影の印刷(電子計算組織の印字装置による打出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。

2 前項の印刷物(電子計算組織の印字装置による打出しによるものを除く。)は、主管課長が厳重に保管し、受払いを明らかにしておかなければならない。

(公印台帳)

第7条 経営企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録し、異動の都度必要事項を記載しておかなければならない。

2 経営企画課長は、次条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記入しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第8条 公印の新調及び改刻並びに廃止に関する事務は、経営企画課長が掌理する。

2 公印管守者は、公印を新調及び改刻並びに廃止しようとするときは、公印(新調・改刻・廃止)(様式第2号)を経営企画課長に届け出なければならない。

(廃止公印の保存及び廃棄)

第9条 経営企画課長は、廃止した公印を、廃止した日から起算して10年間保存するものとする。

2 経営企画課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(公印の事故報告)

第10条 公印管守者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第3号)により、経営企画課長を経て理事長に報告しなければならない。公印に関し偽造変造の事故があったときも同様とする。

(公印の調査)

第11条 経営企画課長は、公印の管守及び使用状況その他公印に関し必要な事項を調査することができる。

2 経営企画課長は、前項の規定により調査する際、公印管守者に対し、その事務の報告又は関係書類の提出を求めることができる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

保管箇所

使用区分

印材

個数

法人印

1

てん書

方24ミリメートル

経営企画課

法人名をもって発する文書

木材

1

法人印

2

縦27ミリメートル

横12ミリメートル

経営企画課

契印

1

理事長印

3

方24ミリメートル

経営企画課

理事長名をもって発する文書

1

4

経営企画課

1

方30ミリメートル

経営企画課

賞状、感謝状等押なつ用

1

大学印

5

方45ミリメートル

総務課

学位記押なつ用及び印刷用

1

6

縦27ミリメートル

横12ミリメートル

契印

1

大学長印

7

方30ミリメートル

学位記押なつ用及び印刷用

1

方21ミリメートル

学長名をもって発する文書及び印刷用

1

方5ミリメートル

印刷用

1

8

方30ミリメートル

賞状、感謝状等押なつ用

1

教育学部長印

9

方21ミリメートル

教育学部長名をもって発する文書

1

都市経営学部長印

10

都市経営学部長名をもって発する文書

1

備考 理事長印(ひな形3)を印刷用として使用する場合において、特に必要があると理事長が認めるときは、印影を縮小して印刷することができる。

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)



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公立大学法人福山市立大学公印規程

令和3年4月1日 法人規程第16号

(令和3年4月1日施行)