○公立大学法人福山市立大学役員退職手当規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長及び理事(以下「役員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、役員(非常勤の役員及び職員(公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)を兼務する理事を除く。以下同じ。)が退職した場合(解任された場合を含む。以下同じ。)に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項第2号又は第3項の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当を支給しない。

2 退職手当は、法令に基づき控除すべき金額がある場合はその金額を、支給すべき退職手当の金額から控除して支払う。

3 退職手当は、その支給を受けるべき者の指定する預貯金口座に振り込むことにより支給するものとする。

4 退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の支給額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の基本給月額に役員としての在職月数を乗じて得た額に、100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし、異なる役職の役員に引き続いて在職した場合は、異なる役職ごとの在職月数(以下「役職別在職期間」という。)に役職ごとの給与月額を乗じて得た額に、100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 前項の規定による退職手当の額は、福山市公立大学法人評価委員会が行う業務実績に関する評価及び当該役員の業務実績等を総合的に勘案し、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

(在職期間の計算)

第4条 在職月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別在職期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別在職期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える在職月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。この場合において、端数が等しいときは、後の役職別在職期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(再任等の場合の取扱い)

第5条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、引き続き在職したものとみなし、退職手当は支給しない。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも、同様とする。

(職員との間における退職手当の特例)

第6条 役員が引き続いて職員となったときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 職員が引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の規定に該当する役員が退職した場合(第1項に該当する場合を除く。)における退職手当の額については、第1号に定める額と第2号に定める額を合算した額とする。

(1) 役員の期間を基礎として、第3条の規定により計算した退職手当の額

(2) 前項に規定する役員としての引き続いた在職期間から前号の役員の期間を除いた期間に当該期間の最後に受けた給料月額を乗じて得た額に、同項に規定する役員としての引き続いた在職期間に応じた公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程(令和3年法人規程第26号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条から第10条までに規定する勤続期間の区分による割合を乗じ、職員退職手当規程第17条に規定する退職手当の調整額を加算した額。ただし、この場合における同条の基礎在職期間については、同条の規定にかかわらず、同項に規定する役員としての引き続いた在職期間とする。

4 職員を兼務する理事の退職手当は、職員退職手当規程によるものとし、この規程による退職手当は支給しない。

(職員退職手当規程の準用)

第7条 退職手当の支給制限、遺族の範囲及び順位、遺族からの排除、起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い、退職手当の支払いの差止め及び退職手当の返納については、職員退職手当規程の規定を準用する。

(退職手当の支払方法等)

第8条 この規程に定めるもののほか、退職手当の支払方法等については、職員退職手当規程の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日に福山市立大学長の職にあった者で、施行日に理事長となるものが退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に福山市職員に復帰し福山市職員として退職したと仮定した場合の福山市職員退職手当支給条例(昭和41年福山市条例第120号)を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。

公立大学法人福山市立大学役員退職手当規程

令和3年4月1日 法人規程第21号

(令和3年4月1日施行)