○公立大学法人福山市立大学職員研修規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第44条第4項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員に対して行う研修(以下「職員研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 職員研修は、職員の資質を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、能率的な法人の運営に資するため、職員の職務遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させ、職務を適切に遂行する能力を養うことを目的とする。

(理事長の責務)

第3条 理事長は、職員のための研修実施計画を立て、それに基づく研修の実施に努め、職員に研修を受ける機会を与えなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法人の職員としての使命と責任を自覚し、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得するために自ら研さんに努めるとともに、誠実に研修を受けるよう努めなければならない。

(研修の種類)

第5条 職員研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場研修

(3) 職場外研修

 派遣研修

 特別研修

(自主研修)

第6条 職員は、常に自主研修を行うことにより、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得するよう努めなければならない。

2 各管理監督者は、所属職員一人ひとりが職場の中で自主研修がしやすい雰囲気を作るよう努めるとともに、適切な助言及び指導を行うものとする。

(職場研修)

第7条 職場研修は、各管理監督者がその所属職員に対し、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させるよう、適宜機会を設けてそれぞれの職場で実施する。

(派遣研修)

第8条 派遣研修は、職員を、国、福山市、福山市以外の地方公共団体又はその他の機関若しくは団体が行う研修会等に派遣して行う。

(特別研修)

第9条 特別研修は、必要の都度適当な方法により行う。

(研修の計画)

第10条 職員研修の期間、科目及び方法等に関する実施計画は、毎年度当初において速やかに定めるものとする。

(研修生の服務規律)

第11条 職員は、研修期間中は職員就業規則第29条に規定する職務に専念する義務を免除されるものとする。

2 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、以後その研修生の研修を停止し、又は免除する。

(1) 研修生が正当な理由がないのに出席しないとき。

(2) 研修生が規律を乱し、又は研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 研修生が心身の故障のため研修に堪えないとき。

(4) 研修生が職員の身分を失ったとき。

(5) その他特別の事情により、研修を停止し、又は免除することが適当と認められたとき。

(研修報告)

第12条 職場外研修を受けた職員は、当該研修の終了後速やかに研修報告書を理事長に提出しなければならない。

(研修効果の測定)

第13条 職員研修について、必要と認めるときは、適当な方法により研修効果の測定を行う。

(その他必要な事項)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学職員研修規程

令和3年4月1日 法人規程第30号

(令和3年4月1日施行)