○公立大学法人福山市立大学職員兼業規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第34条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の職員の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「兼業」とは、対価又は実費弁償等の有無にかかわらず、法人の職員が事業を営み、法人の職務以外の職を兼ね、又は法人の職務以外の事業若しくは業務に従事することをいう。

(兼業の許可)

第3条 職員は、あらかじめ理事長の許可を受けて兼業を行うことができる。

(兼業の許可の制限)

第4条 理事長は、兼業が次の各号のいずれかに該当する場合には、兼業を許可しないものとする。

(1) 兼業に従事することにより、本務に支障を生ずるおそれのある場合

(2) 法人と兼業先との間に特定の利害関係があり、又は利害関係が生ずるおそれがある場合

(3) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生ずるおそれがある場合

(従事時間)

第5条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外(勤務時間の割振りによって勤務時間外となる場合を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、兼業が次の各号のいずれかに該当し、理事長が必要と認める場合には、勤務時間内に兼業を行うことができる。

(1) 職員の職務と密接に関連する場合

(2) 地域及び社会への貢献となる場合

3 前項の規定により勤務時間内に兼業に従事し、報酬を得た場合は、勤務しなかった時間の給与を減額するものとする。

(兼業の期間)

第6条 兼業の期間は、原則として1年以内とし、任期の定めのある職に就く場合には、当該任期を限度として兼業を許可することができるものとする。

2 兼業の期間は、更新することができる。

(兼業の許可の取消し)

第7条 理事長は、第3条の規定に基づき許可した兼業が、事業の変更その他の事由により第4条の規定に該当すると認める場合又は当該許可に係る申請内容が事実と異なると認める場合は、その許可を取り消すことができるものとする。

(兼業の報告)

第8条 理事長は、必要に応じて、兼業を許可した職員に対して、兼業の実施状況について報告を求めることができるものとする。

(法人の免責)

第9条 兼業による事故及び災害については、法人は、一切その責任を負わない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る兼業のうち、施行日の前日までに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき兼業の許可を受けたものについては、この規程の定めるところにより許可を受けたものとみなす。

3 施行日の前日までに、地方公務員法第38条又は教育公務員特例法第17条の規定によりした許可の申請については、この規程の定めるところにより申請したものとみなす。

(派遣職員の特例)

4 この規程の規定にかかわらず、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年福山市条例第4号)第2条第1項の規定に基づき法人に派遣された職員については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年福山市条例第107号)の規定を優先して適用する。

公立大学法人福山市立大学職員兼業規程

令和3年4月1日 法人規程第31号

(令和3年4月1日施行)