○公立大学法人福山市立大学職員兼業規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第34条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の職員の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「兼業」とは、対価又は実費弁償等の有無にかかわらず、法人の職員が事業を営み、法人の職務以外の職を兼ね、又は法人の職務以外の事業若しくは業務に従事することをいう。
(兼業の許可)
第3条 職員は、あらかじめ理事長の許可を受けて兼業を行うことができる。
(兼業の許可の制限)
第4条 理事長は、兼業が次の各号のいずれかに該当する場合には、兼業を許可しないものとする。
(1) 兼業に従事することにより、本務に支障を生ずるおそれのある場合
(2) 法人と兼業先との間に特定の利害関係があり、又は利害関係が生ずるおそれがある場合
(3) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生ずるおそれがある場合
(従事時間)
第5条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外(勤務時間の割振りによって勤務時間外となる場合を含む。)とする。
(1) 職員の職務と密接に関連する場合
(2) 地域及び社会への貢献となる場合
3 前項の規定により勤務時間内に兼業に従事し、報酬を得た場合は、勤務しなかった時間の給与を減額するものとする。
(兼業の期間)
第6条 兼業の期間は、原則として1年以内とし、任期の定めのある職に就く場合には、当該任期を限度として兼業を許可することができるものとする。
2 兼業の期間は、更新することができる。
(兼業の報告)
第8条 理事長は、必要に応じて、兼業を許可した職員に対して、兼業の実施状況について報告を求めることができるものとする。
(法人の免責)
第9条 兼業による事故及び災害については、法人は、一切その責任を負わない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る兼業のうち、施行日の前日までに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき兼業の許可を受けたものについては、この規程の定めるところにより許可を受けたものとみなす。
3 施行日の前日までに、地方公務員法第38条又は教育公務員特例法第17条の規定によりした許可の申請については、この規程の定めるところにより申請したものとみなす。
(派遣職員の特例)
4 この規程の規定にかかわらず、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年福山市条例第4号)第2条第1項の規定に基づき法人に派遣された職員については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年福山市条例第107号)の規定を優先して適用する。