○公立大学法人福山市立大学職員評価規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務局職員の評価(第4条―第16条)

第3章 大学教員の評価(第17条―第25条)

第4章 その他(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(法人と期間を定めた雇用契約を結び、法人で勤務する職員を除く。以下同じ。)の人事評価(以下「評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の目的)

第2条 評価は、法人の運営及び法人が設置する福山市立大学の教育研究活動等について、職員がそれぞれの職務の遂行状況を自ら点検評価し、法人職員としての自らの向上に努めるとともに、業績に応じた処遇を行うことにより、教育研究活動等の一層の活性化を図ることを目的とする。

(評価の対象期間)

第3条 評価は毎年度実施し、評価の対象とする期間は4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

第2章 事務局職員の評価

(定義)

第4条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 評価記録書 評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて、理事長が別に定める様式をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行する過程において発揮した能力を、評価記録書に定める評価項目に基づき、客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 第10条に規定する業務目標の達成度及び当該業務目標以外の取組により挙げた業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(評価の方法)

第5条 評価は、能力評価及び業績評価によるものとし、評価記録書を用いて行うものとする。

(一次評価者、二次評価者及び面談補助者)

第6条 評価における一次評価者及び二次評価者は、別表のとおりとする。ただし、同表により難い場合は、理事長が別に定めるものとする。

2 理事長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、一次評価者の補助者として、面談補助者を置くことができる。

(研修の実施)

第7条 事務局長は、前条に規定する一次評価者、二次評価者及び面談補助者に対して必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第10条に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すとともに、当該全体評語を基に、理事長が別に定める基準に基づいて人事評価の結果を表示する記号(以下「総合評語」という。)を付すものとする。ただし、被評価者が事務局長である場合においては、能力評価に当たっての個別評語を付さないものとする。

2 個別評語、全体評語及び総合評語は、6段階とする。

3 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(面談)

第9条 一次評価者は、被評価者と期首面談、中間面談及び期末面談を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一次評価者は、面談補助者に同項に規定する面談を行わせることができる。

3 一次評価者又は面談補助者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることその他の事情により第1項に規定する面談を行うことができない場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項に規定する面談に代えることができる。

(業務目標)

第10条 一次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者との期首面談において、当該被評価者があらかじめ設定した業務に関する目標を基に、当該被評価者の業務に関する目標(以下「業務目標」という。)を定めることとする。ただし、前条第2項の規定により面談補助者が期首面談を行った場合においては、当該期首面談を基に、一次評価者が業務目標を定めることとする。

(自己評価)

第11条 一次評価者は、評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び職務の遂行により挙げた業績に関する被評価者自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項についての評価を行わせるものとする。

(評価結果の確定)

第12条 一次評価者は、被評価者について、個別評語、全体評語及び総合評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、一次評価者による評価が適当でないと認める場合には、当該評価の調整を行い、又は一次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 面談補助者は、一次評価者に対し、被評価者の職務の遂行状況等について情報提供を行うものとする。ただし、面談補助者は、評価記録書に個別評語、全体評語及び総合評語を付すことができない。

(評価結果の開示等)

第13条 一次評価者又は面談補助者は、前条第2項の確認(被評価者が事務局長である場合においては、同条第1項の評価。第15条において同じ。)が行われた後に、期末面談において、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動、兼務等への対応)

第14条 評価の実施に際し、被評価者、一次評価者、二次評価者若しくは面談補助者が評価期間の中途で異動した場合又は被評価者が兼務等の場合においては、当該被評価者の職務の遂行状況等の引継ぎ、情報提供等の適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価記録書の保管)

第15条 評価記録書は、第12条第2項の確認を行った日の翌日から起算して5年間経営企画課において保管するものとする。

(評価結果の活用)

第16条 理事長は、評価の結果を被評価者の給与その他の人事管理の基礎として活用するとともに、事務局職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

第3章 大学教員の評価

(被評価者)

第17条 被評価者は、副学長、学部長・研究科長、附属図書館長及び専任教員とする(休職、休業等の事由により当該評価対象期間における勤務実績が3か月に満たない者を除く。)

(評価者)

第18条 副学長、学部長・研究科長及び附属図書館長の評価は学長が、専任教員の評価は当該学部の学部長(一次評価者)及び学長(二次評価者)が行う。

(評価の区分)

第19条 評価は、能力評価及び業績評価について実施する。

(評価の基準)

第20条 副学長、学部長・研究科長及び附属図書館長については、被評価者が申告し取り組んだ主要な業務目標とその達成状況に基づき、4段階の評価基準により評価する。その際、評価者は、必要に応じて対象者との個別面談を行うものとする。

2 専任教員については、教育活動、研究活動、社会貢献及び大学運営の4領域を各評価の観点・指標の達成状況に基づき、4段階の評価基準により評価する。その際、評価者は、必要に応じて対象者との個別面談を行うものとする。

(評価の方法)

第21条 「教員評価制度に基づく能力・業績評価票」又は「教員評価制度に基づく教員活動評価票」(以下「評価票」と総称する。)の「能力・業績評価」によって被評価者が自己評価の結果を申告し、評価者がこれを総合的に評価する。

(評価の実施)

第22条 副学長、学部長・研究科長及び附属図書館長は、4月末までに前年度分の職務の遂行状況についての「教員評価制度に基づく能力・業績評価票」を学長に提出する。

2 専任教員は、4月末までに前年度分の職務の遂行状況についての「教員評価制度に基づく教員活動評価票」を当該学部の学部長に提出する。

(評価の実施時期)

第23条 評価の実施時期は、評価対象年度の翌年度の5月から7月までとする。

(評価票を提出しない者への対応)

第24条 被評価者が評価票を提出しない場合は、評価者は、最低位の評価を行うものとする。

(評価結果の通知)

第25条 評価者による評価結果は、被評価者に文書で通知する。また、専任教員の評価結果における基準ごとの人数内訳については、教授会の求めに応じて、当該教授会に報告することができるものとする。

第4章 その他

(異議の申出)

第26条 被評価者は、評価結果に異議がある場合は、通知日の翌日から起算して2週間以内に評価者に申し出て、評価者との面談において解決するものとする。

2 被評価者は、前項の異議の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

3 評価者は、第1項の異議の申出のあった事実及び当該内容に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(期間を定めて雇用される職員の人事評価)

第27条 法人と期間を定めた雇用契約を結び、法人で勤務する職員の人事評価は、この規程の規定にかかわらず、理事長が別に定めるところにより実施するものとする。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行し、改正後の公立大学法人福山市立大学職員評価規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

事務局長

学長


課長

事務局長

学長

課長補佐

課長

事務局長

次長

主査

主任職員

上級職員

職員

公立大学法人福山市立大学職員評価規程

令和3年4月1日 法人規程第38号

(令和5年4月12日施行)