○公立大学法人福山市立大学審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する審議会の委員等に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「審議会の委員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 公立大学法人福山市立大学定款第17条に規定する経営審議会の委員のうち、法人の役員及び職員でない者
(2) 公立大学法人福山市立大学定款第10条第4項に規定する理事長選考会議の委員のうち、法人の役員及び職員でない者
(3) その他法人が設置する委員会等の構成員又は出席者のうち、法人の役員及び職員でない者
(報酬)
第3条 審議会の委員等に支給する報酬の額は、日額10,500円とする。
2 前項に規定する報酬は、出席した日数に応じてその都度支給する。
3 福山市の職員が審議会の委員等になった場合は、報酬は支給しない。ただし、理事長が特に支給することが適当と認める場合は、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 審議会の委員等に支給する費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和7年法人規程第11号)に規定する額とし、その支給については、法人の職員の例による。
(1) 大学の学長又はこれと同等以上の者として理事長が認める者 公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「職員給与規程」という。)第4条第1項第1号に規定する一般職給料表の職務の級が9級の者に支給される額と同一の額
(2) 前号に掲げる者以外の者 職員給与規程第4条第1項第1号に規定する一般職給料表の職務の級が8級の者に支給される額と同一の額
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。