○公立大学法人福山市立大学受託研究規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)の専任教員(以下「教員」という。)が本学以外の機関(以下「委託者」という。)から委託を受けて行う研究で、その費用の一部又は全部を委託者が負担するもの(以下「受託研究」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受託の基準)
第2条 受託研究は、本学の教育研究上有意義なものであり、かつ、本来の教育研究業務に支障を及ぼさないものでなければならない。
(受託の条件)
第3条 受託研究は、次の条件が付されているものについては、原則として、これを受託しないものとする。
(1) 委託者の都合により、一方的に中止し、又は変更すること。
(2) 受託研究によって取得した設備、備品等の権利が委託者に帰属すること。
(3) 研究等の結果生じた権利を委託者が無償で使用し、又は譲渡すること。
(4) 受託した研究等の成果の公表を委託者が単独で行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、研究等を受託するに際し、必要となる事項については、双方で協議の上、条件を定めることができる。
(申請)
第4条 法人に受託研究を申し込む場合、委託者は、研究を委託しようとする教員(以下「受託研究担当教員」という。)と連署の上、委託研究申請書を教員の所属する学部長を経由して理事長に提出するものとする。
(契約の締結)
第5条 理事長は、前条に規定する申請を適当であると認めたときは、委託者に通知するとともに、委託者との契約手続を行うものとする。
(研究経費の納付等)
第6条 委託者は前条に規定する契約に基づき、指定期間内に研究経費を納付しなければならない。
2 納付された研究経費は、これを返還しない。ただし、研究経費に不要額が生じた場合又は本学の責めに帰すべき事由により研究等を進めることができない場合は、その一部又は全部を委託者に返還するものとする。
3 研究経費は、旅費、消耗品費、使用料、備品購入費、光熱水費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)をいう。
4 間接経費は、直接経費の10パーセントに相当する額とする。ただし、委託者が国等であって、10パーセントを超える間接経費の割合が定められている場合は、その定めによるものとする。
5 法人は、法人の施設・設備を受託研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
(受託研究における設備等の取扱い)
第7条 受託研究により、法人が新たに取得した設備、備品等は、法人の所有に属するものとする。
2 受託研究の遂行上必要な場合には、受託者は委託者から、その所有に係る設備を受け入れ、委託先の施設において研究に使用することができるものとする。
(受託研究の中止又は延長)
第8条 委託者は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、受託研究担当教員と連署の上、速やかに受託研究変更申請書を、学部長を経由して理事長に提出しなければならない。
(受託研究の完了届)
第9条 受託研究担当教員は、受託研究が完了した場合は、受託研究完了報告書を学部長を経由して理事長に提出しなければならない。
(委託者への報告)
第10条 理事長は、受託した研究が完了し、又は研究等の一部若しくは全部を変更することを決定した場合は、速やかに委託者に通知しなければならない。
(受託研究による権利の取扱い)
第11条 受託研究の結果として生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権は、法人への帰属を原則とする。ただし、委託者から特別に申出がある場合は、双方で協議の上、契約により、当該権利の一部を委託者の所有とすることができる。
(受託研究による権利の実施)
第12条 理事長は、受託研究の結果生じた発明について法人が単独で取得した特許に係る権利を、自己実施せず、かつ、委託者又は委託者が指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該特許を出願したときから原則として5年間優先的に実施させることができ、更新もできるものとする。
2 理事長は、受託研究の結果生じた発明について、委託者との共有の特許に係る権利を、自己実施せず、かつ、委託者又は委託者が指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該特許を出願したときから原則として5年間優先的に実施させることができ、更新もできるものとする。
3 前2項の権利の優先的実施の期間中、委託者又は委託者が指定する者が正当な理由なく権利を実施しないときは、理事長は優先的実施の許諾を取り消し、委託者又は委託者が指定する以外の者に対し、当該特許に係る権利の実施を許諾することができる。
(研究成果の公表)
第13条 理事長は、受託研究に係る研究成果について、委託者に報告した上で、公表する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。