○公立大学法人福山市立大学共同研究規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)の専任教員(以下「教員」という。)が学外の研究者と共同で行う研究(以下「共同研究」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 共同研究は、外部から必要な経費(以下「研究経費」という。)を受け入れて行うものとする。

2 共同研究は、本学の教育研究上有意義なものであり、かつ、本学の教育研究業務に支障を及ぼさないものでなければならない。

(申請)

第3条 共同研究の相手方(以下「共同研究者」という。)は、共同研究をしようとする教員と連署の上、共同研究申請書(様式第1号)を所属する学部長を経由して、理事長に提出するものとする。

(契約の締結)

第4条 理事長は、前条に規定する申請を適当と認めたときは、承認する旨を共同研究者に通知するとともに、当該共同研究が民間の機関との研究であるときは、共同研究に関する契約を締結するものとする。

2 共同研究者は、前項の契約に基づき、研究経費を納付しなければならない。

(共同研究員の受入れ)

第5条 理事長は、共同研究を実施するため必要と認めるときは、共同研究者から派遣される研究員(以下「共同研究員」という。)を受け入れることができるものとする。

2 共同研究員として受け入れることができる者は、本学の専任の教授、准教授及び講師に準ずる資格を有する者又はこれに相当する研究業績を有し、共同研究者の機関における身分を保持したまま本学に派遣される者とする。

(共同研究に要する経費)

第6条 共同研究者は共同研究遂行のため、必要となる旅費、消耗品費、使用料、備品購入費、光熱水費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

2 間接経費は、直接経費の10パーセントに相当する額とする。ただし、共同研究者が国等であって、10パーセントを超える間接経費の割合が定められている場合は、その定めによるものとする。

3 法人は、その施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、理事長は、審査の上、予算の範囲内において研究経費の全部又は一部を助成することができる。

5 既納の研究経費は、還付しない。ただし、やむを得ない事情で共同研究を中止したときは、不要となった額の全部又は一部を還付することができる。

(共同研究における設備等の取扱い)

第7条 共同研究に要する経費により、新たに取得した設備等は、法人の所有に属するものとする。

2 共同研究の遂行上必要な場合には、法人は共同研究者から、その所有に係る設備を受け入れ、本学の施設において研究に使用することができる。

(共同研究期間)

第8条 研究期間は、原則として1年以内とする。ただし、特に必要があると認める場合は、研究期間を延長することができる。

(共同研究の中止又は期間の延長)

第9条 共同研究者及び教員は、教育研究に支障が生じたこと、又は天災その他やむを得ない事由により、共同研究の中止又は期間の延長が必要となったときは、共同研究中止(延長)申請書(様式第2号)を速やかに所属する学部長を経由して理事長に提出するものとする。

2 理事長は、共同研究の中止又は研究期間の延長の必要があると認めた場合は、当該研究の中止又は延長を決定することができる。

(共同研究の成果報告及び公表)

第10条 共同研究者及び教員は、共同研究が完了した場合は、共同研究完了報告書(様式第3号)を所属する学部長を経由して理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、共同研究による研究成果を公表する。ただし、共同研究者が業務上の支障があるため研究成果を公表しないよう申入れをした場合には、双方で協議の上、共同研究者の利害に関係のある事項について研究成果を公表しないことができるものとする。

(権利の取扱い)

第11条 共同研究の結果生じた知的財産権等の権利は、法人と共同研究者との共有とし、契約により持分割合を定めるものとする。

(特許の出願等)

第12条 教員又は共同研究者がそれぞれ独自に発明を行った場合において、知的財産権等の出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについてあらかじめ相手側の同意を得るものとする。

2 教員及び共同研究者が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定める契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、共同研究者から特許を受ける権利を継承した場合は、理事長が単独で行うものとする。

(特許に係る権利の実施)

第13条 理事長は、共同研究の結果生じた発明について法人が単独で継承した特許に係る権利を自己実施せず、かつ、共同研究者が優先的に実施したい旨の申出があった場合には、当該特許を出願したときから原則として5年間優先的に実施させることができ、更新もできるものとする。

2 理事長は、共同研究の結果生じた発明について、共同研究者との共有の特許に係る権利を、自己実施せず、かつ、共同研究者が優先的に実施したい旨の申出があった場合には、当該特許を出願したときから原則として5年間優先的に実施させることができ、更新もできるものとする。

3 理事長は、前2項の権利の優先的実施の期間中、共同研究者が正当な理由なく権利を実施しないときは、優先的実施の許諾を取り消し、共同研究者以外の者に対し、当該特許に係る権利の実施を許諾することができる。

4 理事長は、前3項の規定により、法人が継承した特許に係る権利又は共有の特許に係る権利についての実施を許諾したときは、別に契約を締結することにより、実施料を徴収することができる。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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公立大学法人福山市立大学共同研究規程

令和3年4月1日 法人規程第68号

(令和3年4月1日施行)