○公立大学法人福山市立大学奨学寄附金取扱規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における奨学寄附金の受入れ及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「奨学寄附金」とは、法人が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)における学術・教育研究を奨励するため寄附される現預金及び有価証券で、理事長が次に掲げる経費に充てることを目的として受入れを決定した寄附金をいう。
(1) 本学の学術・教育研究に要する経費
(2) 本学の教育研究に供する図書、機械、器具及び標本等の購入に要する経費
(3) その他本学の教育研究の奨励を目的とする経費
(受入れ制限)
第3条 次に掲げる条件が付されている寄附金は、奨学寄附金として受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(4) 寄附の申込み後に寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) 寄附金を受け入れることによって財政負担を伴うもの
(6) その他理事長が特に教育研究上支障があると認める条件
(寄附金の使途)
第4条 奨学寄附金に基づく経費の使途については、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品費(物品を購入するための経費)、旅費、謝金等の研究遂行に必要な直接経費(以下「直接経費」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、研究遂行に関して必要となる管理経費(以下「間接経費」という。)
2 間接経費は、直接経費の10パーセントに相当する額を標準とする。ただし、理事長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(寄附の申込み)
第5条 奨学寄附金の申込みは、奨学寄附金申込書(様式第1号)により理事長に行うものとする。
2 前項の場合において、寄附者から使途が指定された寄附金で、研究に係るものについては、研究担当教員が所属する学部の長を経由して行うものとする。
(受入れの決定及び通知等)
第6条 奨学寄附金の受入れは、理事長が決定するものとする。
(寄附者への礼状送付)
第8条 理事長は、奨学寄附金の納付を確認したときは、寄附者に礼状を送付するものとする。
(寄附金の保管)
第9条 奨学寄附金は、理事長名義の預金口座をもって適切に保管するものとする。
(寄附金の経理)
第10条 奨学寄附金の経理については、理事長が別に定める場合を除き、公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金取扱規程(令和3年法人規程第73号)第4条の規定に準じて行うものとする。
2 理事長は、特に必要があると認めるときは、公立大学法人福山市立大学内部監査規程(令和3年法人規程第13号)の規定に基づき、奨学寄附金の受入れ、払出し及び経理を監査することができる。
(使途の変更)
第11条 理事長は、必要に応じ、奨学寄附金の使途を変更することができるものとする。
2 理事長は、前項の規定による変更を行うときは、あらかじめ当該寄附者の同意を得なければならない。
(研究等実施計画書)
第12条 研究担当教員は、当該研究を開始しようとするときは、奨学寄附研究等実施計画書(様式第5号)を当該研究担当教員が所属する学部の長を経由して、理事長に提出するものとする。
(研究等完了報告書)
第13条 研究担当教員は、当該研究が完了したときは、奨学寄附研究等完了報告書(様式第6号)を当該研究担当教員が所属する学部の長を経由して、理事長に提出するものとする。
(寄附金の受入状況報告)
第14条 理事長は、各年度の奨学寄附金の受入状況を半年ごとに理事会に報告するものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、奨学寄附金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。