○公立大学法人福山市立大学職員給与規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間規程」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び入試手当を除いたものとする。
2 住居、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
第3条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定める金額を控除して支払うことができる。
2 給与に過払額が発生した場合は、その月分を翌月の給料その他未支給の給与から控除する。ただし、第17条に規定する事実の生じた日が給料の支給日前であるときには、当該給与期間の給与額を変更して支給することができる。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(職務の級及び号給の決定)
第5条 職員の職務の級は、前条第2項の級別基準職務表及び別に定める基準に従い理事長が定める。
2 職員で一時的に暫定の職務を占めるもの若しくは長時間同一の職務を占めているものその他これらに類するもので、他の職員との均衡上特に必要と認めるものについては、理事長は、暫定的にその者の職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い理事長が定める。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。
5 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)第9条第1項の規定により雇用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第6条 長時間同一の職務を占めている職員で他の職員との権衡上特に必要と認めたものについては、理事長は別に定める基準に従い、その者の給料月額を決定することができる。
第7条 定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額は、第5条第5項の規定による基準給料月額に、勤務時間規程第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(昇給の基準)
第8条 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前において理事長が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日前1年間に当該職員が就業規則第46条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして理事長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で理事長が別に定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(給料の支給)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、理事長が別に定める。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第12条 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員には、その職務の特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料月額の100分の25を超えない額の範囲内で管理職手当を支給する。
2 前項の規定により管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は、理事長が別に定める。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第14条 削除
(地域手当)
第15条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(理事長が別に定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合)を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
4 国、国立大学法人、地方公共団体、他の公立大学法人等の職員であった者で理事長が別に定めるものが、引き続き法人の職員となった場合において、当該職員が雇用の事情、法人の職員となった日の前日における勤務地等を考慮して理事長が必要と認める職員であるときは、前3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。
(住居手当)
第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
イ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再雇用短時間勤務職員、公立大学法人福山市立大学職員の修学部分休業に関する規程(令和3年法人規程第93号)第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員又は公立大学法人福山市立大学職員の高齢者部分休業に関する規程(令和3年法人規程第88号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,000円
イ 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 5,400円
ウ 片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 6,200円
エ 片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,000円
オ 片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,100円
カ 片道12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,900円
キ 片道14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 11,800円
ク 片道16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,800円
ケ 片道18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,800円
コ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 16,900円
サ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,100円
シ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 21,500円
ス 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 23,900円
セ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 26,300円
ソ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 29,100円
タ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 32,300円
チ 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 35,500円
ツ 片道60キロメートル以上のもの 38,700円
3 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の理事長が別に定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は理事長が別に定める。
(単身赴任手当)
第18条 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第17条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほかその勤務しない1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員の就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第14条第1項第4号及び第5号に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第22条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項及び第2項において「休日等」とは、勤務時間規程第11条に規定する祝日法による休日(同規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同規程第11条に規定する年末年始の休日(同規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、同規程第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、理事長が定める日についても休日に含むものとする。
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に勤務時間規程第11条に規定する休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の112.5、12月に支給する場合には100分の115を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、理事長が別に定める職員を除く。第31条においてこれらの職員を「管理職員」という。)にあっては、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の95を乗じて得た額)に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
基準日 | 在職期間 | 割合 |
3月1日及び6月1日 | 3月 | 100分の100 |
2・5月以上3月未満 | 100分の80 | |
1・5月以上2・5月未満 | 100分の60 | |
1・5月未満 | 100分の30 | |
12月1日 | 6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 | |
3月以上5月未満 | 100分の60 | |
3月未満 | 100分の30 |
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第47条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第22条第2項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人の業務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告した日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、公立大学法人福山市立大学職員懲戒規程(令和3年法人規程第42号)第12条第2項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員 当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の52.5(管理職員にあっては、100分の62.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第32条 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に対して、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。
2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。
(入試手当)
第33条 入試手当は、教員が学部の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したときに一事業年度当たり60,000円を支給する。
2 前項に定めるものを除くほか、入試手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。
(口座振替による支払)
第34条 職員(職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(期間を定めて雇用される職員の給与)
第36条 期間を定めて雇用される職員(定年前再雇用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この規程の規定にかかわらず別に理事長が定める。
(委任)
第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号。以下「給与条例」という。)の規定によりその者の属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「施行日前級号給」という。)と同一(給与条例の適用を受ける職員であった場合に、施行日に昇格し、又は昇給することとなるものについては、施行日前級号給及び当該号給を受けていた期間等を、法人の職員としての級号給及び期間等とみなし、法人の規定を適用し昇格し、又は昇給した場合に得られる職務の級及び号給)とする。
3 施行日の前日において、承継職員から、福山市に対してなされていた給与の口座振替の申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第34条の規定によりなされていたものとみなす。
4 施行日の前日に給与条例の規定により認定されていた承継職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。
5 福山市の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続き職員となった場合におけるその者の給与等については、この規程の規定にかかわらず、職員となるため退職した日における福山市の職員としての給与等を基礎として理事長が別に定めることができるものとする。
6 施行日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年福山市条例第25号)附則第3条の適用を受け、当該規定に基づく給料の支給を受けていた承継職員は、法人においても、施行日の前日に受けていた当該給料の額を上限として理事長が認める額を支給する。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 期間を定めて雇用される職員
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員
(3) 就業規則第19条第2項の規定により勤務している職員(定年に達した日以後における最初の3月31日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により職員定年等規程第3条に規定する異動期間(職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された職員定年等規程第3条に規定する管理監督職を占める職員
9 職員定年等規程第4条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下この条において「給与規程」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後の給与規程」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 第2号に掲げる職員以外の職員(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第2条第1項に規定するパートタイム職員を除く。) 115分の15(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)
(2) 給与規程第5条第5項に規定する再雇用職員 67.5分の10(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)
附則
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(公立大学法人福山市立大学職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用職員」という。)(短時間勤務の職(職員定年等規程第9条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再雇用職員(以下「暫定再雇用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再雇用職員が定年前再雇用短時間勤務職員(職員定年等規程第9条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される公立大学法人福山市立大学職員給与規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再雇用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程第12条第2項の規定により第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第4項の規定により定められた当該暫定再雇用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再雇用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される公立大学法人福山市立大学職員給与規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再雇用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第5項の規定により定められた当該暫定再雇用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第28条第3項の規定を適用する。
5 新給与規程第31条第1項の職員に暫定再雇用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び職員定年等規程附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再雇用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」とする。
6 公立大学法人福山市立大学職員給与規程第5条第3項及び第4項、第8条、第13条、第14条、第16条並びに第32条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再雇用職員の給与その他暫定再雇用職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定及び第7条の規定 令和7年1月1日
(2) 第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定 令和7年4月1日
2 第3条の規定(給与規程別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程(以下「改正後の役員報酬等規程」という。)第2条第5項の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は同年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条
2 第3条の規定(給与規程第8条第3項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与規程(以下この項において「第3条改正後給与規程」という。)又は第8条の規定による改正後の嘱託等給与規程(以下この項において「改正後の嘱託等給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程又は第8条の規定による改正前の嘱託等給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第3条改正後給与規程又は改正後の嘱託等給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の給与規程(以下「第4条改正後給与規程」という。)第13条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「
(5) 心身に著しい障害がある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」と、同条第4項中「5,000円」とあるのは「5,500円」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当の月額は、第4条改正後給与規程第15条第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。
附則別表(附則第3条関係)
号給の切替表
ア 一般職職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | ||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | ||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | ||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | ||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | ||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | ||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | ||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | ||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | ||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |||
86 | 82 | 78 | 78 | ||||
87 | 83 | 79 | 79 | ||||
88 | 84 | 80 | 80 | ||||
89 | 85 | 81 | 81 | ||||
90 | 86 | 82 | 82 | ||||
91 | 87 | 83 | 83 | ||||
92 | 88 | 84 | 84 | ||||
93 | 89 | 85 | 85 | ||||
94 | 90 | ||||||
95 | 91 | ||||||
96 | 92 | ||||||
97 | 93 | ||||||
98 | 94 | ||||||
99 | 95 | ||||||
100 | 96 | ||||||
101 | 97 | ||||||
102 | 98 | ||||||
103 | 99 | ||||||
104 | 100 | ||||||
105 | 101 | ||||||
106 | 102 | ||||||
107 | 103 | ||||||
108 | 104 | ||||||
109 | 105 | ||||||
110 | 106 | ||||||
111 | 107 | ||||||
112 | 108 | ||||||
113 | 109 | ||||||
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 2 |
24 | 12 | 8 | 2 |
25 | 13 | 9 | 2 |
26 | 14 | 10 | 2 |
27 | 15 | 11 | 3 |
28 | 16 | 12 | 3 |
29 | 17 | 13 | 3 |
30 | 18 | 14 | 3 |
31 | 19 | 15 | 4 |
32 | 20 | 16 | 4 |
33 | 21 | 17 | 4 |
34 | 22 | 18 | 4 |
35 | 23 | 19 | 5 |
36 | 24 | 20 | 5 |
37 | 25 | 21 | 5 |
38 | 26 | 22 | 5 |
39 | 27 | 23 | 6 |
40 | 28 | 24 | 6 |
41 | 29 | 25 | 6 |
42 | 30 | 26 | 6 |
43 | 31 | 27 | 7 |
44 | 32 | 28 | 7 |
45 | 33 | 29 | 7 |
46 | 34 | 30 | 7 |
47 | 35 | 31 | 8 |
48 | 36 | 32 | 8 |
49 | 37 | 33 | 8 |
50 | 38 | 34 | 8 |
51 | 39 | 35 | 9 |
52 | 40 | 36 | 9 |
53 | 41 | 37 | 9 |
54 | 42 | 38 | 9 |
55 | 43 | 39 | 10 |
56 | 44 | 40 | 10 |
57 | 45 | 41 | 10 |
58 | 46 | 42 | 10 |
59 | 47 | 43 | 11 |
60 | 48 | 44 | 11 |
61 | 49 | 45 | 11 |
62 | 50 | 46 | 11 |
63 | 51 | 47 | 12 |
64 | 52 | 48 | 12 |
65 | 53 | 49 | 12 |
66 | 54 | 50 | 12 |
67 | 55 | 51 | 13 |
68 | 56 | 52 | 13 |
69 | 57 | 53 | 13 |
70 | 58 | 54 | 13 |
71 | 59 | 55 | 14 |
72 | 60 | 56 | 14 |
73 | 61 | 57 | 14 |
74 | 62 | 58 | 14 |
75 | 63 | 59 | 14 |
76 | 64 | 60 | 15 |
77 | 65 | 61 | 15 |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
98 | 86 | ||
99 | 87 | ||
100 | 88 | ||
101 | 89 | ||
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(公立大学法人福山市立大学職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程(以下「給与規程実施規程」という。)第80条第3項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第7条の規定(初任給等基準規程第12条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第21条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第14条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(給与規程実施規程第80条第3項及び第4項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第21条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第14条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第3条の規定(給与規程第17条第2項第2号、第28条第2項及び第3項、第31条第2項並びに別表第1及び別表第2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の給与規程(以下この条において「第3条改正後給与規程」という。)又は第8条の規定による改正後の嘱託等給与規程(以下この条において「改正後の嘱託等給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程又は第8条の規定による改正前の嘱託等給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第3条改正後給与規程又は改正後の嘱託等給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | 525,300 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | 532,000 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | 537,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | 541,300 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | 544,700 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | 547,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | 550,800 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | 553,300 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | 555,300 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||||
110 | 312,600 | ||||||||||
111 | 313,000 | ||||||||||
112 | 313,300 | ||||||||||
113 | 313,500 | ||||||||||
114 | 313,700 | ||||||||||
115 | 314,000 | ||||||||||
116 | 314,400 | ||||||||||
117 | 314,600 | ||||||||||
118 | 314,800 | ||||||||||
119 | 315,100 | ||||||||||
120 | 315,400 | ||||||||||
121 | 315,700 | ||||||||||
122 | 315,900 | ||||||||||
123 | 316,200 | ||||||||||
124 | 316,500 | ||||||||||
125 | 316,800 | ||||||||||
定年前再雇用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 | 462,400 | |||
備考 この表は、教育職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
教育職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 275,700 | 354,200 | 408,200 | 475,300 | |
2 | 277,900 | 355,800 | 409,800 | 484,100 | |
3 | 280,000 | 357,400 | 411,100 | 492,700 | |
4 | 281,900 | 358,900 | 412,300 | 501,100 | |
5 | 283,700 | 360,400 | 413,500 | 509,500 | |
6 | 285,200 | 362,000 | 414,500 | 517,500 | |
7 | 286,700 | 363,600 | 415,500 | 525,000 | |
8 | 288,200 | 365,100 | 416,400 | 532,200 | |
9 | 290,000 | 366,500 | 417,300 | 539,100 | |
10 | 291,900 | 368,500 | 418,300 | 545,000 | |
11 | 293,700 | 370,500 | 419,400 | 549,600 | |
12 | 295,600 | 372,400 | 420,500 | 553,000 | |
13 | 297,600 | 374,200 | 421,500 | 556,400 | |
14 | 299,600 | 375,800 | 422,600 | 559,500 | |
15 | 301,600 | 377,400 | 423,600 | 562,400 | |
16 | 303,600 | 378,800 | 424,600 | 564,900 | |
17 | 305,500 | 380,100 | 425,600 | 567,000 | |
18 | 308,000 | 381,600 | 426,700 | ||
19 | 310,700 | 382,800 | 427,800 | ||
20 | 313,300 | 384,100 | 428,900 | ||
21 | 315,900 | 385,400 | 429,900 | ||
22 | 318,300 | 386,600 | 431,000 | ||
23 | 320,700 | 387,800 | 432,100 | ||
24 | 322,900 | 388,900 | 433,200 | ||
25 | 325,100 | 390,000 | 434,100 | ||
26 | 327,100 | 391,300 | 435,200 | ||
27 | 329,100 | 392,600 | 436,200 | ||
28 | 331,100 | 393,900 | 437,200 | ||
29 | 333,100 | 395,100 | 438,100 | ||
30 | 335,000 | 396,400 | 439,200 | ||
31 | 336,900 | 397,700 | 440,200 | ||
32 | 338,800 | 398,900 | 441,300 | ||
33 | 340,600 | 400,100 | 442,300 | ||
34 | 342,500 | 401,300 | 443,500 | ||
35 | 344,400 | 402,500 | 444,600 | ||
36 | 346,300 | 403,600 | 445,800 | ||
37 | 348,000 | 404,600 | 446,500 | ||
38 | 349,200 | 405,800 | 447,400 | ||
39 | 350,300 | 406,900 | 448,300 | ||
40 | 351,300 | 407,900 | 449,100 | ||
41 | 351,800 | 409,000 | 449,900 | ||
42 | 352,200 | 410,200 | 450,800 | ||
43 | 352,600 | 411,300 | 451,600 | ||
44 | 352,900 | 412,400 | 452,300 | ||
45 | 353,400 | 413,300 | 453,000 | ||
46 | 353,900 | 414,300 | 453,900 | ||
47 | 354,400 | 415,300 | 454,800 | ||
48 | 354,700 | 416,200 | 455,700 | ||
49 | 355,000 | 417,400 | 456,600 | ||
50 | 355,300 | 418,700 | 457,500 | ||
51 | 355,600 | 420,100 | 458,500 | ||
52 | 355,900 | 421,400 | 459,400 | ||
53 | 356,300 | 422,200 | 460,400 | ||
54 | 356,600 | 423,200 | 461,400 | ||
55 | 357,000 | 424,200 | 462,300 | ||
56 | 357,300 | 425,300 | 463,300 | ||
57 | 357,600 | 426,200 | 464,200 | ||
58 | 358,000 | 426,900 | 465,100 | ||
59 | 358,300 | 427,700 | 466,000 | ||
60 | 358,700 | 428,400 | 467,000 | ||
61 | 359,000 | 429,100 | 467,800 | ||
62 | 359,300 | 429,900 | 468,200 | ||
63 | 359,700 | 430,700 | 468,800 | ||
64 | 360,000 | 431,300 | 469,400 | ||
65 | 360,300 | 431,900 | 470,000 | ||
66 | 360,700 | 432,200 | 470,700 | ||
67 | 361,000 | 432,500 | 471,000 | ||
68 | 361,400 | 432,800 | 471,600 | ||
69 | 361,800 | 433,100 | 472,000 | ||
70 | 362,100 | 433,400 | 472,300 | ||
71 | 362,500 | 433,600 | 472,600 | ||
72 | 362,900 | 433,900 | 472,900 | ||
73 | 363,200 | 434,100 | 473,200 | ||
74 | 363,600 | 434,300 | |||
75 | 364,000 | 434,600 | |||
76 | 364,400 | 434,900 | |||
77 | 364,700 | 435,100 | |||
78 | 365,100 | 435,300 | |||
79 | 365,500 | 435,600 | |||
80 | 366,000 | 435,900 | |||
81 | 366,500 | 436,100 | |||
82 | 367,100 | 436,300 | |||
83 | 367,800 | 436,600 | |||
84 | 368,400 | 436,900 | |||
85 | 369,000 | 437,100 | |||
86 | 369,600 | 437,400 | |||
87 | 370,200 | 437,700 | |||
88 | 370,800 | 437,900 | |||
89 | 371,300 | 438,100 | |||
90 | 371,700 | 438,400 | |||
91 | 372,000 | 438,700 | |||
92 | 372,400 | 438,900 | |||
93 | 372,800 | 439,100 | |||
94 | 373,200 | ||||
95 | 373,600 | ||||
96 | 374,000 | ||||
97 | 374,600 | ||||
98 | 375,100 | ||||
99 | 375,500 | ||||
100 | 376,000 | ||||
101 | 376,400 | ||||
102 | 376,900 | ||||
103 | 377,200 | ||||
104 | 377,500 | ||||
105 | 378,000 | ||||
106 | 378,400 | ||||
107 | 378,900 | ||||
108 | 379,400 | ||||
109 | 379,800 | ||||
110 | 380,300 | ||||
111 | 380,700 | ||||
112 | 381,100 | ||||
113 | 381,500 | ||||
114 | 381,900 | ||||
115 | 382,300 | ||||
116 | 382,700 | ||||
117 | 383,100 | ||||
118 | 383,500 | ||||
119 | 383,900 | ||||
120 | 384,300 | ||||
121 | 384,600 | ||||
122 | 385,000 | ||||
123 | 385,400 | ||||
124 | 385,700 | ||||
125 | 386,100 | ||||
126 | 386,600 | ||||
127 | 387,100 | ||||
128 | 387,500 | ||||
129 | 387,900 | ||||
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手に適用する。
別表第3 級別基準職務表(第4条関係)
1 一般職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 職員の職務 |
2級 | 上級職員の職務 |
3級 | 主任職員の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 次長又は調整員の職務 |
6級 | 課長補佐又は専門員の職務 |
7級 | 課長又は主幹の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
9級 | 理事長が別に定める職務 |
2 教育職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 助教又は助手の職務 |
2級 | 講師の職務 |
3級 | 准教授の職務 |
4級 | 教授の職務 |