○公立大学法人福山市立大学職員給与規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間規程」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び入試手当を除いたものとする。

2 住居、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

第3条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定める金額を控除して支払うことができる。

2 給与に過払額が発生した場合は、その月分を翌月の給料その他未支給の給与から控除する。ただし、第17条に規定する事実の生じた日が給料の支給日前であるときには、当該給与期間の給与額を変更して支給することができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別に定めるものは、同表に規定するそれぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の級別基準職務表及び別に定める基準に従い理事長が定める。

2 職員で一時的に暫定の職務を占めるもの若しくは長時間同一の職務を占めているものその他これらに類するもので、他の職員との均衡上特に必要と認めるものについては、理事長は、暫定的にその者の職務の級を定めることができる。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い理事長が定める。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。

5 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)第9条第1項の規定により雇用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第6条 長時間同一の職務を占めている職員で他の職員との権衡上特に必要と認めたものについては、理事長は別に定める基準に従い、その者の給料月額を決定することができる。

第7条 定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額は、第5条第5項の規定による基準給料月額に、勤務時間規程第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(昇給の基準)

第8条 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前において理事長が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日前1年間に当該職員が就業規則第46条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして理事長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で理事長が別に定めるもの)を超える職員の当該年齢に達した日後最初の4月1日以降の昇給に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(給料の支給)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、理事長が別に定める。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の調整額)

第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第12条 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員には、その職務の特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料月額の100分の25を超えない額の範囲内で管理職手当を支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は、理事長が別に定める。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「一般職給料表9級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,500円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第14条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職給料表9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員から一般職給料表9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職給料表9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職給料表9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職給料表9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職給料表9級職員から一般職給料表9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職給料表9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、一般職給料表9級職員以外の職員から一般職給料表9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職給料表9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職給料表9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般職給料表9級職員が一般職給料表9級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職給料表8級職員等が一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職給料表9級職員以外のものが一般職給料表9級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員以外のものが一般職給料表8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第15条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して理事長が別に定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

4 国、国立大学法人、地方公共団体、他の公立大学法人等の職員であった者で理事長が別に定めるものが、引き続き法人の職員となった場合において、当該職員が雇用の事情、法人の職員となった日の前日における勤務地等を考慮して理事長が必要と認める職員であるときは、前3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の職員用住居その他理事長が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再雇用短時間勤務職員、公立大学法人福山市立大学職員の修学部分休業に関する規程(令和3年法人規程第93号)第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員又は公立大学法人福山市立大学職員の高齢者部分休業に関する規程(令和3年法人規程第88号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,000円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 5,400円

 片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 6,200円

 片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,000円

 片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,100円

 片道12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,900円

 片道14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 11,800円

 片道16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,800円

 片道18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,800円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 16,900円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,100円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 21,500円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 23,900円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 26,300円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 27,200円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,100円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円

 片道60キロメートル以上のもの 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号に定める額と前号の規定によりその者の自動車等の使用距離の区分に応じて支給する額との合計額

3 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の理事長が別に定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は理事長が別に定める。

(単身赴任手当)

第18条 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。

3 第1項に定める職員以外の職員のうち、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第17条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほかその勤務しない1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項に規定する減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月分の給料から行うものとする。

(休職者の給与)

第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員の就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第4号及び第5号に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第28条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第28条第1項の理事長が別に定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再雇用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する理事長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 12月29日から翌年の1月3日までの日において特に勤務することを命ぜられた職員には、前項に規定する休日勤務手当のほか、勤務1日又は1勤務につき10,000円を超えない範囲内で理事長が定める額を休日勤務手当として支給することができる。

4 第1項及び第2項において「休日等」とは、勤務時間規程第11条に規定する祝日法による休日(同規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同規程第11条に規定する年末年始の休日(同規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、同規程第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、理事長が定める日についても休日に含むものとする。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第24条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第21条から前条までの規定により支給する額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に勤務時間規程第11条に規定する休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 第12条第2項の規定に基づく理事長が別に定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して理事長が別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第21条第22条第2項及び第23条の規定は、第12条の規定の適用を受ける職員には適用しない。

(期末手当)

第28条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日(次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の110を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、理事長が別に定める職員を除く。第31条においてこれらの職員を「管理職員」という。)にあっては、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の90を乗じて得た額)に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

割合

3月1日及び6月1日

3月

100分の100

2・5月以上3月未満

100分の80

1・5月以上2・5月未満

100分の60

1・5月未満

100分の30

12月1日

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 定年前再雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の63.75」と、「100分の90」とあるのは「100分の53.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員で職務の級等を考慮してこれに相当する職員として理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第47条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第22条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人の業務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告した日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、公立大学法人福山市立大学職員懲戒規程(令和3年法人規程第42号)第12条第2項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の102.5(管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員 当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項の理事長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第32条 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に対して、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。

2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。

(入試手当)

第33条 入試手当は、教員が学部の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したときに一事業年度当たり60,000円を支給する。

2 前項に定めるものを除くほか、入試手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。

(口座振替による支払)

第34条 職員(職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(定年前再雇用短時間勤務職員についての適用除外)

第35条 第5条第3項及び第4項第8条第13条第14条第16条並びに第32条の規定は、定年前再雇用短時間勤務職員には適用しない。

(期間を定めて雇用される職員の給与)

第36条 期間を定めて雇用される職員(定年前再雇用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この規程の規定にかかわらず別に理事長が定める。

(委任)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号。以下「給与条例」という。)の規定によりその者の属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「施行日前級号給」という。)と同一(給与条例の適用を受ける職員であった場合に、施行日に昇格し、又は昇給することとなるものについては、施行日前級号給及び当該号給を受けていた期間等を、法人の職員としての級号給及び期間等とみなし、法人の規定を適用し昇格し、又は昇給した場合に得られる職務の級及び号給)とする。

3 施行日の前日において、承継職員から、福山市に対してなされていた給与の口座振替の申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第34条の規定によりなされていたものとみなす。

4 施行日の前日に給与条例の規定により認定されていた承継職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。

5 福山市の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続き職員となった場合におけるその者の給与等については、この規程の規定にかかわらず、職員となるため退職した日における福山市の職員としての給与等を基礎として理事長が別に定めることができるものとする。

6 施行日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年福山市条例第25号)附則第3条の適用を受け、当該規定に基づく給料の支給を受けていた承継職員は、法人においても、施行日の前日に受けていた当該給料の額を上限として理事長が認める額を支給する。

(60歳を超える職員の給与の特例)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第4項並びに第8条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 期間を定めて雇用される職員

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

(3) 就業規則第19条第2項の規定により勤務している職員(定年に達した日以後における最初の3月31日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により職員定年等規程第3条に規定する異動期間(職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された職員定年等規程第3条に規定する管理監督職を占める職員

9 職員定年等規程第4条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下この条において「給与規程」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後の給与規程」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号に掲げる職員以外の職員(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第2条第1項に規定するパートタイム職員を除く。) 115分の15(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)

(2) 給与規程第5条第5項に規定する再雇用職員 67.5分の10(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用職員」という。)(短時間勤務の職(職員定年等規程第9条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再雇用職員(以下「暫定再雇用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再雇用職員が定年前再雇用短時間勤務職員(職員定年等規程第9条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される公立大学法人福山市立大学職員給与規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再雇用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程第12条第2項の規定により第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第4項の規定により定められた当該暫定再雇用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再雇用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される公立大学法人福山市立大学職員給与規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再雇用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第5項の規定により定められた当該暫定再雇用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第28条第3項の規定を適用する。

5 新給与規程第31条第1項の職員に暫定再雇用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び職員定年等規程附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再雇用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」とする。

6 公立大学法人福山市立大学職員給与規程第5条第3項及び第4項、第8条、第13条、第14条、第16条並びに第32条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再雇用職員の給与その他暫定再雇用職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

一般職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再雇用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、教育職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

233,100

290,700

335,600

410,200

2

235,400

293,300

338,500

412,500

3

237,600

295,700

341,500

414,600

4

239,600

298,000

344,500

416,700

5

241,700

300,300

347,400

418,600

6

243,400

302,600

349,800

421,000

7

245,100

304,700

352,300

423,200

8

246,900

306,900

354,700

425,500

9

249,000

309,200

357,200

427,200

10

251,300

311,600

359,800

429,700

11

253,600

314,000

362,400

431,900

12

255,600

316,400

365,200

434,100

13

257,700

318,700

367,800

435,500

14

260,100

320,700

369,500

437,700

15

262,400

322,700

371,700

439,900

16

264,700

324,400

373,900

442,200

17

266,600

326,400

375,600

444,300

18

269,400

328,200

377,600

446,600

19

272,200

330,000

379,600

448,800

20

274,900

331,700

381,400

451,100

21

277,600

333,100

383,200

453,100

22

280,200

335,500

384,700

455,400

23

282,700

337,600

385,900

457,800

24

285,100

339,800

387,100

460,100

25

287,500

341,600

388,200

462,100

26

290,000

343,500

389,900

464,200

27

292,400

345,600

391,600

466,300

28

294,900

347,700

393,300

468,400

29

297,300

349,600

395,000

470,400

30

299,600

351,500

396,600

472,700

31

301,800

353,300

398,000

474,900

32

304,000

355,000

399,300

476,800

33

306,200

356,900

400,900

478,700

34

308,400

358,500

402,500

480,800

35

310,900

360,000

404,000

483,000

36

313,100

361,400

405,700

485,000

37

315,400

362,800

406,800

487,100

38

316,700

364,800

408,300

489,100

39

318,300

366,700

409,800

491,000

40

319,700

368,400

411,000

492,900

41

321,100

370,100

411,900

494,900

42

321,500

371,900

413,500

496,800

43

321,900

373,500

415,000

498,500

44

322,300

374,900

416,600

500,400

45

322,900

376,600

417,900

502,300

46

323,400

378,300

419,400

504,100

47

324,200

379,800

420,800

505,900

48

325,000

381,300

422,300

507,700

49

325,600

382,800

423,600

509,400

50

326,300

384,400

424,800

511,100

51

327,000

385,900

426,100

512,900

52

327,700

387,500

427,300

514,800

53

328,700

388,600

428,000

516,300

54

329,400

390,100

428,900

517,900

55

329,800

391,500

429,800

519,600

56

330,400

393,100

430,700

521,200

57

330,800

394,400

431,500

522,800

58

331,500

395,800

432,400

524,100

59

332,200

397,100

433,300

525,400

60

332,800

398,400

434,100

526,600

61

333,500

399,600

434,800

527,800

62

334,400

401,000

435,700

528,800

63

335,300

402,400

436,700

529,800

64

336,100

403,800

437,600

530,800

65

336,800

404,800

438,500

531,400

66

337,800

405,900

439,400

532,300

67

338,500

406,900

440,400

533,200

68

339,500

408,000

441,300

534,100

69

340,100

408,900

442,300

535,000

70

341,000

409,700

443,300

535,800

71

341,900

410,500

444,200

536,500

72

342,800

411,200

445,200

537,000

73

343,100

411,900

446,200

537,700

74

344,100

412,800

447,100

538,200

75

345,100

413,600

448,000

539,000

76

346,100

414,300

449,000

539,600

77

347,100

414,900

449,800

540,100

78

348,000

415,300

450,300


79

348,900

415,600

451,000


80

349,800

415,900

451,600


81

350,700

416,200

452,400


82

351,600

416,500

453,100


83

352,500

416,700

453,400


84

353,400

417,000

454,000


85

354,000

417,200

454,400


86

354,600

417,500

454,700


87

355,200

417,800

455,000


88

355,800

418,100

455,300


89

356,300

418,300

455,600


90

356,700

418,600



91

357,100

418,900



92

357,500

419,200



93

357,900

419,400



94

358,300

419,700



95

358,800

420,000



96

359,200

420,300



97

359,800

420,500



98

360,300

420,800



99

360,700

421,100



100

361,200

421,300



101

361,600

421,500



102

362,100

421,800



103

362,400

422,100



104

362,800

422,300



105

363,300

422,500



106

363,700




107

364,200




108

364,700




109

365,100




110

365,600




111

366,100




112

366,500




113

366,900




114

367,300




115

367,800




116

368,200




117

368,600




118

369,000




119

369,500




120

369,900




121

370,200




122

370,600




123

371,100




124

371,400




125

371,800




126

372,300




127

372,800




128

373,200




129

373,600




備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手に適用する。

別表第3 級別基準職務表(第4条関係)

1 一般職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

職員の職務

2級

上級職員の職務

3級

主任職員の職務

4級

主査の職務

5級

次長の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

事務局長の職務

9級

理事長が別に定める職務

2 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教又は助手の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

公立大学法人福山市立大学職員給与規程

令和3年4月1日 法人規程第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第23号
令和4年2月22日 法人規程第4号
令和4年12月19日 法人規程第12号
令和5年2月22日 法人規程第4号
令和5年12月19日 法人規程第13号