○公立大学法人福山市立大学職員給与規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間規程」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び入試手当を除いたものとする。

2 住居、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

第3条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定める金額を控除して支払うことができる。

2 給与に過払額が発生した場合は、その月分を翌月の給料その他未支給の給与から控除する。ただし、第17条に規定する事実の生じた日が給料の支給日前であるときには、当該給与期間の給与額を変更して支給することができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別に定めるものは、同表に規定するそれぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の級別基準職務表及び別に定める基準に従い理事長が定める。

2 職員で一時的に暫定の職務を占めるもの若しくは長時間同一の職務を占めているものその他これらに類するもので、他の職員との均衡上特に必要と認めるものについては、理事長は、暫定的にその者の職務の級を定めることができる。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い理事長が定める。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。

5 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)第9条第1項の規定により雇用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第6条 長時間同一の職務を占めている職員で他の職員との権衡上特に必要と認めたものについては、理事長は別に定める基準に従い、その者の給料月額を決定することができる。

第7条 定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額は、第5条第5項の規定による基準給料月額に、勤務時間規程第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(昇給の基準)

第8条 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前において理事長が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日前1年間に当該職員が就業規則第46条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして理事長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で理事長が別に定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(給料の支給)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、理事長が別に定める。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の調整額)

第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第12条 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員には、その職務の特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料月額の100分の25を超えない額の範囲内で管理職手当を支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は、理事長が別に定める。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「一般職給料表9級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第14条 削除

(地域手当)

第15条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(理事長が別に定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合)を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

4 国、国立大学法人、地方公共団体、他の公立大学法人等の職員であった者で理事長が別に定めるものが、引き続き法人の職員となった場合において、当該職員が雇用の事情、法人の職員となった日の前日における勤務地等を考慮して理事長が必要と認める職員であるときは、前3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(有料の職員用住居その他理事長が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再雇用短時間勤務職員、公立大学法人福山市立大学職員の修学部分休業に関する規程(令和3年法人規程第93号)第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員又は公立大学法人福山市立大学職員の高齢者部分休業に関する規程(令和3年法人規程第88号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,000円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 5,400円

 片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 6,200円

 片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,000円

 片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,100円

 片道12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,900円

 片道14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 11,800円

 片道16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,800円

 片道18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,800円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 16,900円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,100円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 21,500円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 23,900円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 26,300円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 29,100円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 32,300円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 35,500円

 片道60キロメートル以上のもの 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号に定める額と前号の規定によりその者の自動車等の使用距離の区分に応じて支給する額との合計額

3 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の理事長が別に定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は理事長が別に定める。

(単身赴任手当)

第18条 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。

3 第1項に定める職員以外の職員のうち、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第17条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほかその勤務しない1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員の就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第4号及び第5号に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第28条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第28条第1項の理事長が別に定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再雇用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する理事長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 第1項及び第2項において「休日等」とは、勤務時間規程第11条に規定する祝日法による休日(同規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同規程第11条に規定する年末年始の休日(同規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、同規程第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、理事長が定める日についても休日に含むものとする。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第24条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第21条から前条までの規定により支給する額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に勤務時間規程第11条に規定する休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 第12条第2項の規定に基づく理事長が別に定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して理事長が別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第21条第22条第2項及び第23条の規定は、第12条の規定の適用を受ける職員には適用しない。

(期末手当)

第28条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日(次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の112.5、12月に支給する場合には100分の115を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、理事長が別に定める職員を除く。第31条においてこれらの職員を「管理職員」という。)にあっては、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の95を乗じて得た額)に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

割合

3月1日及び6月1日

3月

100分の100

2・5月以上3月未満

100分の80

1・5月以上2・5月未満

100分の60

1・5月未満

100分の30

12月1日

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 定年前再雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の112.5、12月に支給する場合には100分の115」とあるのは「100分の65、12月に支給する場合には100分の67.5」と、「100分の92.5、12月に支給する場合には100分の95」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合には100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員で職務の級等を考慮してこれに相当する職員として理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第47条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第22条第2項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第30条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人の業務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告した日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、公立大学法人福山市立大学職員懲戒規程(令和3年法人規程第42号)第12条第2項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の107.5(管理職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員 当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の52.5(管理職員にあっては、100分の62.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項の理事長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第32条 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に対して、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。

2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。

(入試手当)

第33条 入試手当は、教員が学部の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したときに一事業年度当たり60,000円を支給する。

2 前項に定めるものを除くほか、入試手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。

(口座振替による支払)

第34条 職員(職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(定年前再雇用短時間勤務職員についての適用除外)

第35条 第5条第3項及び第4項第8条第13条並びに第14条の規定は、定年前再雇用短時間勤務職員には適用しない。

(期間を定めて雇用される職員の給与)

第36条 期間を定めて雇用される職員(定年前再雇用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この規程の規定にかかわらず別に理事長が定める。

(委任)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号。以下「給与条例」という。)の規定によりその者の属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「施行日前級号給」という。)と同一(給与条例の適用を受ける職員であった場合に、施行日に昇格し、又は昇給することとなるものについては、施行日前級号給及び当該号給を受けていた期間等を、法人の職員としての級号給及び期間等とみなし、法人の規定を適用し昇格し、又は昇給した場合に得られる職務の級及び号給)とする。

3 施行日の前日において、承継職員から、福山市に対してなされていた給与の口座振替の申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第34条の規定によりなされていたものとみなす。

4 施行日の前日に給与条例の規定により認定されていた承継職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。

5 福山市の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続き職員となった場合におけるその者の給与等については、この規程の規定にかかわらず、職員となるため退職した日における福山市の職員としての給与等を基礎として理事長が別に定めることができるものとする。

6 施行日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年福山市条例第25号)附則第3条の適用を受け、当該規定に基づく給料の支給を受けていた承継職員は、法人においても、施行日の前日に受けていた当該給料の額を上限として理事長が認める額を支給する。

(60歳を超える職員の給与の特例)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第4項並びに第8条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 期間を定めて雇用される職員

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

(3) 就業規則第19条第2項の規定により勤務している職員(定年に達した日以後における最初の3月31日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により職員定年等規程第3条に規定する異動期間(職員定年等規程第6条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された職員定年等規程第3条に規定する管理監督職を占める職員

9 職員定年等規程第4条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下この条において「給与規程」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後の給与規程」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号に掲げる職員以外の職員(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程第2条第1項に規定するパートタイム職員を除く。) 115分の15(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)

(2) 給与規程第5条第5項に規定する再雇用職員 67.5分の10(改正後の給与規程第28条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用職員」という。)(短時間勤務の職(職員定年等規程第9条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再雇用職員(以下「暫定再雇用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再雇用職員が定年前再雇用短時間勤務職員(職員定年等規程第9条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される公立大学法人福山市立大学職員給与規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再雇用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程第12条第2項の規定により第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第4項の規定により定められた当該暫定再雇用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再雇用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される公立大学法人福山市立大学職員給与規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再雇用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第5項の規定により定められた当該暫定再雇用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第28条第3項の規定を適用する。

5 新給与規程第31条第1項の職員に暫定再雇用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び職員定年等規程附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再雇用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び暫定再雇用職員」とする。

6 公立大学法人福山市立大学職員給与規程第5条第3項及び第4項、第8条、第13条、第14条、第16条並びに第32条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再雇用職員の給与その他暫定再雇用職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、公布の日から施行する。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定及び第7条の規定 令和7年1月1日

(2) 第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定 令和7年4月1日

2 第3条の規定(給与規程別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程(以下「改正後の役員報酬等規程」という。)第2条第5項の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は同年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条

2 第3条の規定(給与規程第8条第3項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与規程(以下この項において「第3条改正後給与規程」という。)又は第8条の規定による改正後の嘱託等給与規程(以下この項において「改正後の嘱託等給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程又は第8条の規定による改正前の嘱託等給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第3条改正後給与規程又は改正後の嘱託等給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の給与規程(以下「第4条改正後給与規程」という。)第13条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「

(5) 心身に著しい障害がある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」と、同条第4項中「5,000円」とあるのは「5,500円」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当の月額は、第4条改正後給与規程第15条第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。

附則別表(附則第3条関係)

号給の切替表

ア 一般職職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

2

24

12

8

2

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

3

28

16

12

3

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

4

32

20

16

4

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

5

36

24

20

5

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

6

40

28

24

6

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

7

44

32

28

7

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

8

48

36

32

8

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

9

52

40

36

9

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

10

56

44

40

10

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

11

60

48

44

11

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

12

64

52

48

12

65

53

49

12

66

54

50

12

67

55

51

13

68

56

52

13

69

57

53

13

70

58

54

13

71

59

55

14

72

60

56

14

73

61

57

14

74

62

58

14

75

63

59

14

76

64

60

15

77

65

61

15

78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

 抄

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程(以下「給与規程実施規程」という。)第80条第3項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第7条の規定(初任給等基準規程第12条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第21条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第14条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(給与規程実施規程第80条第3項及び第4項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第21条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第14条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第3条の規定(給与規程第17条第2項第2号、第28条第2項及び第3項、第31条第2項並びに別表第1及び別表第2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の給与規程(以下この条において「第3条改正後給与規程」という。)又は第8条の規定による改正後の嘱託等給与規程(以下この条において「改正後の嘱託等給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の給与規程又は第8条の規定による改正前の嘱託等給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第3条改正後給与規程又は改正後の嘱託等給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

一般職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再雇用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、教育職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

275,700

354,200

408,200

475,300

2

277,900

355,800

409,800

484,100

3

280,000

357,400

411,100

492,700

4

281,900

358,900

412,300

501,100

5

283,700

360,400

413,500

509,500

6

285,200

362,000

414,500

517,500

7

286,700

363,600

415,500

525,000

8

288,200

365,100

416,400

532,200

9

290,000

366,500

417,300

539,100

10

291,900

368,500

418,300

545,000

11

293,700

370,500

419,400

549,600

12

295,600

372,400

420,500

553,000

13

297,600

374,200

421,500

556,400

14

299,600

375,800

422,600

559,500

15

301,600

377,400

423,600

562,400

16

303,600

378,800

424,600

564,900

17

305,500

380,100

425,600

567,000

18

308,000

381,600

426,700


19

310,700

382,800

427,800


20

313,300

384,100

428,900


21

315,900

385,400

429,900


22

318,300

386,600

431,000


23

320,700

387,800

432,100


24

322,900

388,900

433,200


25

325,100

390,000

434,100


26

327,100

391,300

435,200


27

329,100

392,600

436,200


28

331,100

393,900

437,200


29

333,100

395,100

438,100


30

335,000

396,400

439,200


31

336,900

397,700

440,200


32

338,800

398,900

441,300


33

340,600

400,100

442,300


34

342,500

401,300

443,500


35

344,400

402,500

444,600


36

346,300

403,600

445,800


37

348,000

404,600

446,500


38

349,200

405,800

447,400


39

350,300

406,900

448,300


40

351,300

407,900

449,100


41

351,800

409,000

449,900


42

352,200

410,200

450,800


43

352,600

411,300

451,600


44

352,900

412,400

452,300


45

353,400

413,300

453,000


46

353,900

414,300

453,900


47

354,400

415,300

454,800


48

354,700

416,200

455,700


49

355,000

417,400

456,600


50

355,300

418,700

457,500


51

355,600

420,100

458,500


52

355,900

421,400

459,400


53

356,300

422,200

460,400


54

356,600

423,200

461,400


55

357,000

424,200

462,300


56

357,300

425,300

463,300


57

357,600

426,200

464,200


58

358,000

426,900

465,100


59

358,300

427,700

466,000


60

358,700

428,400

467,000


61

359,000

429,100

467,800


62

359,300

429,900

468,200


63

359,700

430,700

468,800


64

360,000

431,300

469,400


65

360,300

431,900

470,000


66

360,700

432,200

470,700


67

361,000

432,500

471,000


68

361,400

432,800

471,600


69

361,800

433,100

472,000


70

362,100

433,400

472,300


71

362,500

433,600

472,600


72

362,900

433,900

472,900


73

363,200

434,100

473,200


74

363,600

434,300



75

364,000

434,600



76

364,400

434,900



77

364,700

435,100



78

365,100

435,300



79

365,500

435,600



80

366,000

435,900



81

366,500

436,100



82

367,100

436,300



83

367,800

436,600



84

368,400

436,900



85

369,000

437,100



86

369,600

437,400



87

370,200

437,700



88

370,800

437,900



89

371,300

438,100



90

371,700

438,400



91

372,000

438,700



92

372,400

438,900



93

372,800

439,100



94

373,200




95

373,600




96

374,000




97

374,600




98

375,100




99

375,500




100

376,000




101

376,400




102

376,900




103

377,200




104

377,500




105

378,000




106

378,400




107

378,900




108

379,400




109

379,800




110

380,300




111

380,700




112

381,100




113

381,500




114

381,900




115

382,300




116

382,700




117

383,100




118

383,500




119

383,900




120

384,300




121

384,600




122

385,000




123

385,400




124

385,700




125

386,100




126

386,600




127

387,100




128

387,500




129

387,900




備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手に適用する。

別表第3 級別基準職務表(第4条関係)

1 一般職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

職員の職務

2級

上級職員の職務

3級

主任職員の職務

4級

主査の職務

5級

次長又は調整員の職務

6級

課長補佐又は専門員の職務

7級

課長又は主幹の職務

8級

事務局長の職務

9級

理事長が別に定める職務

2 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教又は助手の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

公立大学法人福山市立大学職員給与規程

令和3年4月1日 法人規程第23号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第23号
令和4年2月22日 法人規程第4号
令和4年12月19日 法人規程第12号
令和5年2月22日 法人規程第4号
令和5年12月19日 法人規程第13号
令和6年9月17日 法人規程第34号
令和6年12月27日 法人規程第35号
令和7年3月31日 法人規程第7号
令和7年12月18日 法人規程第17号