○公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教員(第3条―第8条)
第3章 事務局職員(第9条―第16条)
第4章 その他(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第5条第3項及び第11条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員配置計画の策定)
第2条 理事長は、教員の配置に関する計画(以下「教員配置計画」という。)及び事務局職員の配置に関する計画(以下「事務局職員配置計画」という。)からなる職員配置計画を策定する。
2 教員配置計画は、各学部の意見を聴いて、教員人事委員会(福山市立大学教員人事委員会規程(令和6年大学規程第2号。以下「人事委員会規程」という。)第1条に規定する教員人事委員会をいう。以下同じ。)の議を経て策定するものとする。
第2章 教員
(教員の採用)
第3条 教員の採用は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、原則として公募の方法により行うものとし、特別の事情がある場合は、公募によらないことができるものとする。
(教員の採用選考手続)
第4条 学長は、教員配置計画に基づき、前条第1項の選考手続の開始を決定するものとする。
2 前項の規定により学長が選考手続の開始を決定したときには、学長は教員人事委員会に採用選考の審査を指示し、選考部会が審査を実施する。
3 選考部会は、審査の結果を速やかに教員人事委員会に報告する。
4 教員人事委員会は、前項の報告に基づき採用候補者を決定したときは、その旨を学長に申し出るものとする。
5 学長は、前項の規定による申出に基づき、その採用候補者が能力及び適性を有するか否かを確認し、その結果を教育研究審議会に報告するとともに、理事長に申し出るものとする。
6 理事長は、前項の規定による申出に基づき、理事会の議を経て採用を決定するものとする。
(審査基準)
第5条 選考部会による採用選考の審査の基準は、公立大学法人福山市立大学教員選考基準等によるものとする。
2 審査に当たっては、面接、プレゼンテーション、模擬授業等により教育に関する能力を具体的に評価するものとする。
(教員の昇任)
第7条 教員の昇任は、業績及び職務遂行能力についての総合的な評価によるものとし、当該学部の下位の職にある者のうちから、上位の職に就かせることが妥当と認められる者を選考するものとする。
(昇任選考手続)
第8条 教員の昇任選考は、学部長による申請に基づき、教員人事委員会の議を経て、学長が開始を決定するものとする。
第3章 事務局職員
(事務局職員の採用)
第9条 事務局職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
2 事務局長は、事務局職員配置計画に基づき、前項に規定する方法によって事務局職員を採用するかを速やかに決定するものとする。
3 競争試験により事務局職員を採用する場合には、競争試験の実施に関し必要な事項は、理事長がその都度別に定める。
(事務局職員の採用選考手続)
第10条 選考により事務局職員を採用する場合には、事務局長は、理事長の承認の下に、事務局長、関係課長その他必要な役員又は職員からなる事務局職員選考委員会をその都度編成して、選考に当たるものとする。
2 採用選考は、経歴、実績、保有資格等から職務の遂行能力を評価するものとし、必要に応じて、面接、実地試験、筆記試験その他の方法を用いて行うことができるものとする。
(理事長による採用の決定)
第11条 事務局長は、前条第1項の事務局職員選考委員会が採用候補者を決定したときは、理事長に申し出るものとする。
2 前項の規定による申出に当たって事務局長は、選考の経過及び選考の結果を報告しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て採用を決定するものとする。
(事務局職員の昇任)
第12条 事務局職員の昇任は、職務実績及び職務遂行能力についての総合的な評価によるものとする。
(昇任審査の発議)
第13条 事務局長は、事務局職員の昇任を審査する必要があるときは、理事長との協議の上、その承認を得て昇任候補者の審査を発議することができるものとする。
(昇任選考の審査)
第14条 昇任選考の審査は、第12条の規定を準用するものとする。
(理事長による昇任の決定)
第15条 事務局長は事務局職員選考委員会が昇任候補者を決定したときは、理事長に申し出るものとする。
2 前項の規定による申出に当たって事務局長は、選考の経過及び選考の結果を報告しなければならない。
3 理事長は、前項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て昇任を決定するものとする。
(派遣職員に関する特例)
第16条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項第3号の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年福山市条例第4号)第2条第1項第3号の規定に基づき福山市から派遣される職員の選考に関する事項については、法人と福山市が締結する職員の派遣に関する協定書の定めるところによる。
第4章 その他
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の採用及び昇任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に採用され、又は昇任された法人職員における、施行日の前日までに福山市においてなされた当該職員の採用及び昇任に関する手続は、この規程に基づいてなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程第4条の規定による学長の承認を得た公募に係る採用手続については、なお従前の例による。