○公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第5条第3項及び第11条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員配置計画の策定)

第2条 理事長は、法人の中期計画に基づき、年度当初までに経営企画課に指示して翌年度の職員配置計画案を立案し、教員配置計画については教育研究審議会及び経営審議会の議を経て理事会で決定し、事務局職員配置計画については経営審議会の議を経て理事会で決定する。

2 理事長は、前項の職員配置計画に基づき、学長に対して教員の採用及び昇任への取組を、事務局長に対して事務局職員の採用及び昇任への取組を指示するものとする。

3 前項の規定による指示を受けて、学長は、学部長及び研究科長に対して教員の採用及び昇任への取組を指示するものとする。

4 学部及び研究科が教員の採用及び昇任の選考を行うに当たって必要な事項は、当該学部及び研究科の教授会が定めるものとする。

(教員の採用)

第3条 教員の採用は、選考によるものとする。

2 前項の選考は、原則として公募の方法により行うものとし、特別の事情がある場合は、公募によらないことができるものとする。

(公募の実施)

第4条 公募の実施内容は、当該学部が定める教員選考規程等に基づき、当該学部において立案し、学長の承認を得て、公募を実施するものとする。

(採用選考の審査)

第5条 採用選考の審査は、当該学部が定める教員選考規程等に基づき、当該学部に教員選考委員会を編成して審査を実施するものとする。

2 採用選考の審査の基準は、公立大学法人福山市立大学教員選考基準及び当該学部が別に定める審査基準によるものとする。

3 審査に当たっては、面接、プレゼンテーション、模擬授業等により教育に関する能力を具体的に評価するものとする。

(学長による採用選考及び理事長による採用の決定)

第6条 当該学部が採用候補者を決定したときは、当該学部長は、学長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出に当たって学部長は、公募の実施状況、選考の経過及び選考の結果を報告しなければならない。

3 学長は、第1項の規定による申出に基づき、教員の採用の選考を行い、その選考結果を教育研究審議会に報告するものとする。

4 理事長は、前項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て採用を決定するものとする。

(教員の昇任)

第7条 教員の昇任は、業績及び職務遂行能力についての総合的な評価によるものとし、当該学部の下位の職にある者のうちから、上位の職に就かせることが妥当と認められる者を選考するものとする。

(昇任審査の発議)

第8条 学部長は、教員の昇任を審査する必要があると認めるときは、学長との協議の上、その了承を得て昇任候補者の審査を発議するものとする。

(昇任選考の審査)

第9条 昇任選考の審査は、第5条各項の規定を準用するものとする。

(学長による昇任選考及び理事長による昇任の決定)

第10条 当該学部が昇任候補者を決定したときは、当該学部長は、学長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出に当たって学部長は、選考の経過及び選考の結果を報告しなければならない。

3 学長は、第1項の規定による申出に基づき、教員の昇任の選考を行い、その結果を教育研究審議会に報告するものとする。

4 理事長は、前項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て昇任を決定するものとする。

(事務局職員の採用)

第11条 事務局職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

2 事務局長は、第2条第2項の理事長の指示を受けて、前項に規定する方法によって事務局職員を採用するかを速やかに決定するものとする。

3 競争試験により事務局職員を採用する場合には、競争試験の実施に関し必要な事項は、理事長がその都度別に定める。

(事務局職員の採用選考)

第12条 選考により事務局職員を採用する場合には、事務局長は、理事長の承認の下に、事務局長、関係課長その他必要な役員又は職員からなる事務局職員選考委員会をその都度編成して、選考に当たるものとする。

2 採用選考は、経歴、実績、保有資格等から職務の遂行能力を評価するものとし、必要に応じて、面接、実地試験、筆記試験その他の方法を用いて行うことができるものとする。

(理事長による採用の決定)

第13条 事務局長は、前条第1項の事務局職員選考委員会が採用候補者を決定したときは、理事長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出に当たって事務局長は、選考の経過及び選考の結果を報告しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て採用を決定するものとする。

(事務局職員の昇任)

第14条 事務局職員の昇任は、職務実績及び職務遂行能力についての総合的な評価によるものとする。

(昇任審査の発議)

第15条 事務局長は、事務局職員の昇任を審査する必要があるときは、理事長との協議の上、その承認を得て昇任候補者の審査を発議することができるものとする。

(昇任選考の審査)

第16条 昇任選考の審査は、第12条の規定を準用するものとする。

(理事長による昇任の決定)

第17条 事務局長は事務局職員選考委員会が昇任候補者を決定したときは、理事長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出に当たって事務局長は、選考の経過及び選考の結果を報告しなければならない。

3 理事長は、前項の規定による報告に基づき、理事会の議を経て昇任を決定するものとする。

(派遣職員に関する特例)

第18条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項第3号の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年福山市条例第4号)第2条第1項第3号の規定に基づき福山市から派遣される職員の選考に関する事項については、法人と福山市が締結する職員の派遣に関する協定書の定めるところによる。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の採用及び昇任に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に採用され、又は昇任された法人職員における、施行日の前日までに福山市においてなされた当該職員の採用及び昇任に関する手続は、この規程に基づいてなされたものとみなす。

公立大学法人福山市立大学職員の採用及び昇任に関する規程

令和3年4月1日 法人規程第29号

(令和3年4月1日施行)