○公立大学法人福山市立大学職員倫理規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第36条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の倫理原則)
第2条 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを認識し、常に厳しく自らを律して法令及び法人の規程を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正に職務を執行しなければならない。
4 職員は、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求に対しては毅然とした対応を行わなければならない。
5 職員は、法令及び法人の規程により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
6 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指して、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。また、常に適正な事務処理を行うとともに、その改善に努めなければならない。
7 職員は、法人の運営の透明性の確保に努めるとともに、自らの職務に関し説明責任を果たすよう努めなければならない。
(遵守事項)
第3条 職員は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、常に職員としての誇りと自覚を持って行動し、法人に対する信用を傷つけないようにするため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飲酒時には翌日への影響も十分に考慮し、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)の運転に当たっては、飲酒運転を決して行わないこと。また、車両の運転を行うか否かにかかわらず、飲酒運転の根絶に積極的に取り組むこと。
(2) 勤務時間の内外を問わず、車両を運転するときは、交通法規を遵守して事故の防止及び安全運転に努めるとともに、市民の模範となる運転に徹すること。
(3) 在職中及び退職後も職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、職務の執行に当たっては、職員を管理し、又は監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)の指示に従うこと。
(4) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与えること、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)及びアカデミック・ハラスメント(教育研究の場において、教育研究上の地位や権力関係を利用して、不適切な言動や指導により、相手方の勉学、研究意欲若しくは学習又は研究環境を害することをいう。なお、教育研究上の何らかの不利益を与える場合には、適切な説明と相手方の同意を要し、それらを果たしていない場合には、アカデミック・ハラスメントとみなされる。)を行わないこと。
(5) 職務上の利害関係にある者との関係において、会食、贈答等市民の疑惑や不信を招くような行為を行わないこと。
(6) 法人の会計の適正な管理を徹底し、その取扱いに際しては、法令等に基づく適正な処理を行うとともに、着服行為等の不正が発生する余地を厳しく監視してその発生の防止に努めること。
(7) 租税その他の公的な債務の支払については、適正な手続を経ることなく遅滞させないこと。
(8) 前各号に掲げる事項のほか、職員の服務に関する法令及び法人の規程の定めを遵守すること。
3 管理監督者は、対象職員の職務の執行状況を常に点検し、その改善を図りつつ、良好な職場環境の形成に努めなければならない。
4 管理監督者は、対象職員に対し、勤務時間外の行動が法人に対する市民の信用に大きな影響を与えることを自覚させ、職員としての倫理意識の高揚を促さなければならない。
(職員の報告義務)
第5条 第3条に規定する遵守事項に違反する行為(法令又は他の法人の規程の規定により守秘義務が課されているものを除く。以下「違反行為」という。)をした職員又は他の職員の違反行為を了知した職員は、遅滞なくその旨を管理監督者又は総務担当理事に報告しなければならない。
2 管理監督者は、前項の規定による報告があった場合又は対象職員の違反行為を了知した場合は、遅滞なくその旨を総務担当理事に報告しなければならない。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。