○公立大学法人福山市立大学事務決裁規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学業務方法書(令和3年法人規程第1号)第8条第1項の規定に基づき、他に定めのあるもののほか、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)の事務の円滑かつ適正な執行を確保するため、事務の決裁に関し必要な事項を定める。
(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、常時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について、決裁権者又は専決権者が旅行、休暇その他の事故により不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(法人の業務に関する決裁)
第3条 理事長が決裁する法人の業務に関する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 副理事長又は理事が専決する法人の業務に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(大学の業務に関する決裁)
第4条 学長が決裁する大学の業務に関する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 副学長、事務局長及び学部長等が専決する大学の業務に関する事項は、別表第4に掲げるとおりとする。
3 主幹並びに課長補佐及び専門員は、課長の専決事項のうち、課長が事務局長の承認を得て指定するものについて専決することができる。
(類推による専決)
第6条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、専決することができる。
(専決の制限)
第7条 専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められる事項
(2) 事案の内容が異例に属する事項又は先例になると認められる事項
(3) 事案について疑義がある事項又は紛争を生じるおそれがあると認められる事項
(4) 決裁権者が特に事案の内容を了知しておく必要があると認められる事項
(専決の報告)
第8条 専決した者は、当該専決した事項について、特に必要があると認める場合は、その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 理事長が不在のときは副理事長が、理事長及び副理事長がともに不在のときは事案の内容に応じて担当の理事がその事務を代決する。
2 学長が不在のときは、事案の内容に応じて担当の副学長又は事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、当該事務を所管する課長又は主幹がその事務を代決する。
4 課長又は主幹が不在のときは、課長補佐若しくは専門員又は主務担当次長、次長若しくは調整員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第10条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ事務処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(後閲)
第11条 前条ただし書の規定により代決した場合は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 決裁事項 |
理事長 | ・設置団体の認可及び設置団体への届出が必要な事項 ・副理事長及び理事の任命に関する事項 ・経営審議会の編成及び開催に関する事項 ・中期計画に関する事項 ・業務実績評価及び業務実績報告に関する事項 ・教育研究体制の整備及び施設の整備に関する事項 ・教員及び事務局職員の配置計画に関する事項 ・教員の採用及び昇任の決定に関する事項 ・事務局職員の採用及び昇任の決定に関する事項 ・法人の重要な規則・規程等の制定及び改廃に関する事項 ・その他法人の運営に関する重要な事項 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 専決事項 |
副理事長 | ・中期計画の実施及び進捗の管理に関する事項 ・業務実績評価の実施及び業務実績報告の作成に関する事項 ・その他上記に準ずる事項及び理事長があらかじめ指示した事項 |
理事(企画・研究担当) | ・中期計画の実施及び進捗の管理に関する事項 ・業務実績評価の実施及び業務実績報告の作成に関する事項 ・その他上記に準ずる事項及び理事長があらかじめ指示した事項 |
理事(教務・学生担当) | ・中期計画の実施及び進捗の管理に関する事項 ・業務実績評価の実施及び業務実績報告の作成に関する事項 ・学生の福利厚生の実施に関する事項 ・その他上記に準ずる事項及び理事長があらかじめ指示した事項 |
理事(総務・財務担当) | ・中期計画の実施及び進捗の管理に関する事項 ・業務実績評価の実施及び業務実績報告の作成に関する事項 ・教職員の福利厚生の実施に関する事項 ・予算の配分に関する事項 ・財務諸表の作成に関する事項 ・教員の特別休暇(夏期研修を除く。)の承認に関する事項 ・教員の部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業及び介護時間(以下「部分休業等」という。)、育児短時間勤務、病気休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関する事項 ・教員の病気休職に関する事項 ・教員の休業に関する事項 ・嘱託職員及び臨時職員に関する事項 ・その他上記に準ずる事項及び理事長があらかじめ指示した事項 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 決裁事項 |
学長 | ・学生の入学、卒業及び修了に関する事項 ・学生の募集及び入学者の選抜に関する事項 ・教育課程の改正及び学年暦に関する事項 ・学生の在籍及び身分に関する事項 ・教員研究費の配分に関する事項 ・外部資金の獲得に関する事項 ・教育研究審議会の開催に関する事項 ・大学の自己点検評価に関する事項 ・教員の採用及び昇任に関する事項 ・教員の旅行に関すること ・教員の服務及び評価に関する事項 ・教員及び事務局長の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関する事項 ・大学の重要な規則・規程等の制定及び改廃に関する事項 ・その他上記に準ずる事項 |
別表第4(第4条関係)
区分 | 専決事項 |
副学長等 | (副学長) ・入学者の選抜の実施に関する事項 ・学生の指導及び補導に関する事項 ・地域連携の実施に関する事項 ・その他学長があらかじめ指示した事項 (学部長) ・教員の採用及び昇任の選考に関する事項 ・非常勤講師の採用に関する事項 ・教員の学外における教育活動に関する事項 ・その他学長があらかじめ指示した事項 (附属図書館長) ・附属図書館の業務に関する事項 (キャリアデザインセンター長) ・当該センターの運営に関する事項 (教育支援センター長) ・当該センターの運営に関する事項 (心とからだのサポートセンター長) ・当該センターの運営に関する事項 (地域連携センター長) ・当該センターの運営に関する事項 (国際交流センター長) ・当該センターの運営に関する事項 |
事務局長 | ・事務局における事務分掌に関する事項 ・事務局職員の服務及び評価に関する事項 ・施設・設備の管理及び運用に関する事項 ・事務局職員(課長及び主幹以上の職員に限る。)の旅行に関する事項 ・事務局職員の福利厚生に関する事項 ・事務局職員の病気休職に関する事項 ・事務局職員の休業に関する事項 ・事務局職員(課長及び主幹以上の職員に限る。)の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関する事項 ・事務局職員(課長及び主幹以上の職員に限る。)の部分休業等、育児短時間勤務、病気休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関する事項 ・入札及び契約に関する事項・予算及び決算に関する事項 ・資産の管理及び財産の処分に関する事項 ・事務局職員の採用及び昇任に関する事項 ・その他上記に準ずる事項 |
課長又は主幹(共通) | ・課における事務分掌に関する事項 ・課の職員の服務及び評価に関する事項 ・施設・設備の使用に関する事項 ・入札及び契約に関する事項 ・予算及び決算に関する事項 ・資産の管理に関する事項 ・照会、回答、報告、通知及び届出に関する事項 ・事務局職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関する事項 ・事務局職員の休暇願、欠勤届等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関する事項 ・事務局職員の部分休業等の承認の取消しに関する事項 ・事務局職員の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関する事項 ・公文書の閲覧等の請求に対する諾否の決定に関する事項 |
経営企画課長 | ・教職員の扶養親族、通勤方法等の認定に関する事項 ・事務局職員の特別休暇(夏期研修を除く。)の承認に関する事項 ・事務局職員(課長及び主幹以上の職員を除く。)の部分休業等、育児短時間勤務、病気休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関する事項 ・教員及び事務局長の部分休業等の承認の取消しに関する事項 |
別表第5(第5条関係)(契約並びに予算の執行及び管理)
区分 | 理事(総務・財務担当) | 事務局長 | 課長又は主幹 |
予算の執行 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
契約 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 |
債務承認 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |
収入・支出審査 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
寄附の収受 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
※予算の執行及び契約は、予定価格とし、債務承認及び収入・支出審査は、収入・支出金額とする。