○公立大学法人福山市立大学役員倫理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第96号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学業務方法書(令和3年法人規程第1号)第7条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学定款第8条に規定する公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の役員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動基準)

第2条 役員は、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 役員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 役員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 役員は、法令並びに法人の規則及び規程により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の行為をしてはならないこと。

(4) 役員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 役員は、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを常に意識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第3条 この規程において「利害関係者」とは、役員の職務の性質上、その職務権限と特別な利害関係のある者をいう。ただし、役員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は役員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

2 役員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該役員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の役員又は職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の役員又は職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった役員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の役員又は職員の利害関係者が、役員をしてその職に基づく影響力を当該他の役員又は職員に行使させることにより自己の利益を図るためその役員又は職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の役員又は職員の利害関係者は、その役員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 役員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、役員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、役員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における対価よりも著しく低いときは、当該役員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 役員は、私的な関係(役員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 役員は、前項の公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、理事長に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 役員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 役員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 役員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビ放送の放送番組への出演(兼業許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ理事長に報告書を提出しなければならない。

(贈与等の報告)

第8条 役員は、利害関係者から、贈与等を受けたとき(当該贈与等により受けた利益が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、その都度、理事長へ贈与等報告書を提出しなければならない。

(理事長への相談)

第9条 役員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、理事長に相談するものとする。

(理事長の責務)

第10条 理事長は、役員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、役員がこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、役員の倫理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学役員倫理規程

令和3年4月1日 法人規程第96号

(令和3年4月1日施行)