○公立大学法人福山市立大学規程等管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第97号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)における規程等の管理を適正に行うため、規程等の区分並びに規程等の制定及び改廃(以下「制定等」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 規程等の区分は、次のとおりとする。

(1) 法人の規則

(2) 大学の規則

(3) 法人の規程

(4) 大学の規程

(5) 学部・研究科の規程

(6) 細則、内規及び基準

(7) 要綱及び要領

(8) 申合せ

2 前項の区分に該当しないものについては、その内容に応じて同項の区分に基づき区分するものとする。

(法人の規則)

第3条 前条第1項第1号の法人の規則は、経営審議会又は教育研究審議会の議を経るとともに、理事会の議を経て、理事長が制定等を行うものとする。

(大学の規則)

第4条 第2条第1項第2号の大学の規則は、教育研究審議会の議を経て、学長が制定等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、制定等の内容に経営に関する重要事項が含まれる場合には、教育研究審議会及び経営審議会の議を経るとともに、理事会の議を経て、学長が制定等を行うものとする。

(法人の規程)

第5条 第2条第1項第3号の法人の規程は、その内容に応じて、経営審議会若しくは教育研究審議会又は両審議会の議を経るとともに、理事会の議を経て、理事長が制定等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法人の規程のうち、理事長選考に関するものは、理事長選考会議(以下「選考会議」という。)の議を経て、選考会議の議長が制定等を行うものとする。

(大学の規程)

第6条 第2条第1項第4号の大学の規程は、教育研究審議会の議を経て、学長が制定等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、制定等の内容に経営に関する重要事項が含まれる場合には、教育研究審議会及び経営審議会の議を経るとともに、理事会の議を経て、学長が制定等を行うものとする。

(学部・研究科の規程)

第7条 第2条第1項第5号の学部・研究科の規程は、該当の教授会の議を経て、学長に報告の上、その承認を得て、学部長・研究科長が制定等を行うものとする。

(細則、内規及び基準)

第8条 第2条第1項第6号の細則、内規及び基準は、同項第1号から第5号までに掲げるの規則又は規程を実施するため、その細目的事項について、理事長、副理事長、理事、学長又は学部長・研究科長(以下「理事長等」という。)が制定等を行うものとする。

(要綱及び要領)

第9条 第2条第1項第7号の要綱及び要領は、事務処理上必要な事項について、理事長等が制定等を行うものとする。

(申合せ)

第10条 第2条第1項第8号の申合せは、同項第1号から第7号までに掲げる規程等を実施するために必要となる特定の事項について、関係の組織で申し合わせるものとする。

(総務課への報告)

第11条 理事長等が第2条第1項各号に掲げる規程等の制定等を行った場合は、速やかにその旨を事務局総務課に報告するものとする。

(施行期日)

第12条 規程等は、規程等ごとに特定の施行期日を定めることができるものとする。

(公布及び原本管理)

第13条 第2条第1項第1号から第5号までに掲げるの規程等の制定等を行った場合には、法人のホームページに掲載してこれを公布するものとする。

2 前項の場合において、学内のみに周知する場合は、外部に公開しない。

3 公布の事務は、事務局総務課で担当する。

4 諸規程等の原本は、事務局総務課が保管・管理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、規程等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学規程等管理規程

令和3年4月1日 法人規程第97号

(令和3年4月1日施行)