○福山市立大学外国人留学生のリテラシー科目の履修の特例に関する規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第53条に規定する外国人留学生について、学則第29条第3項の規定に基づき、リテラシー科目の履修に関し必要な事項を定めるものとする。

(リテラシー科目の履修基準の特例)

第2条 外国人留学生が履修するリテラシー科目には、その母語に応じて、次のとおり履修基準に特例を設け適用する。

(1) 当該学生の母語である外国語の科目(必修科目を含む。)は、履修できないものとする。

(2) 当該学生の母語である外国語の科目(必修科目を含む。)を除き、外国語及び情報科学(必修科目を含む。)から、教育学部の学生は10単位以上、都市経営学部の学生は12単位以上を履修するものとする。

教育学部に所属する外国人留学生の履修基準の特例

科目区分

履修基準

外国人留学生の履修基準の特例

外国語

英語

必修科目(6単位)を含め6単位以上

母語である外国語の科目(必修科目を含む。)は、履修できない。その他の外国語及び情報科学(必修科目を含む)から10単位以上

中国語

2単位以上

フランス語・ポルトガル語

情報科学

必修科目(2単位)を含め2単位以上

10単位以上

10単位以上

都市経営学部に所属する外国人留学生の履修基準の特例

科目区分

履修基準

外国人留学生の履修基準の特例

外国語

英語

必修科目(8単位)を含め8単位以上

母語である外国語の科目(必修科目を含む。)は、履修できない。その他の外国語及び情報科学(必修科目を含む。)から12単位以上

中国語

フランス語・ポルトガル語

情報科学

必修科目(2単位)を含め2単位以上

12単位以上

12単位以上

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、外国人留学生の履修に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

福山市立大学外国人留学生のリテラシー科目の履修の特例に関する規程

平成23年4月1日 大学規程第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 教務・学務
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第36号
令和2年3月19日 大学規程第7号
令和3年4月1日 大学規程第18号
令和4年11月24日 大学規程第5号