○福山市立大学外国人留学生のリテラシー科目の履修の特例に関する規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第53条に規定する外国人留学生について、学則第29条第3項の規定に基づき、リテラシー科目の履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(リテラシー科目の履修基準の特例)
第2条 外国人留学生が履修するリテラシー科目には、その母語に応じて、次のとおり履修基準に特例を設け適用する。
(1) 当該学生の母語である外国語の科目(必修科目を含む。)は、履修できないものとする。
(2) 当該学生の母語である外国語の科目(必修科目を含む。)を除き、外国語及び情報科学(必修科目を含む。)から、教育学部の学生は10単位以上、都市経営学部の学生は12単位以上を履修するものとする。
教育学部に所属する外国人留学生の履修基準の特例
科目区分 | 履修基準 | 外国人留学生の履修基準の特例 | |
外国語 | 英語 | 必修科目(6単位)を含め6単位以上 | 母語である外国語の科目(必修科目を含む。)は、履修できない。その他の外国語及び情報科学(必修科目を含む)から10単位以上 |
中国語 | 2単位以上 | ||
フランス語・ポルトガル語 | |||
情報科学 | 必修科目(2単位)を含め2単位以上 | ||
計 | 10単位以上 | 10単位以上 | |
都市経営学部に所属する外国人留学生の履修基準の特例
科目区分 | 履修基準 | 外国人留学生の履修基準の特例 | |
外国語 | 英語 | 必修科目(8単位)を含め8単位以上 | 母語である外国語の科目(必修科目を含む。)は、履修できない。その他の外国語及び情報科学(必修科目を含む。)から12単位以上 |
中国語 | |||
フランス語・ポルトガル語 | |||
情報科学 | 必修科目(2単位)を含め2単位以上 | ||
計 | 12単位以上 | 12単位以上 | |
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、外国人留学生の履修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。