○公立大学法人福山市立大学常勤嘱託職員就業規則
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 人事
第1節 採用(第6条―第12条)
第2節 評価(第13条)
第3節 異動(第14条)
第4節 休職(第15条―第18条)
第5節 退職(第19条―第21条)
第6節 解雇(第22条―第24条)
第7節 退職後の責務(第25条・第26条)
第3章 給与等(第27条―第29条)
第4章 服務(第30条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第31条―第48条)
第6章 研修(第49条)
第7章 表彰(第50条)
第8章 懲戒処分等(第51条)
第9章 安全及び衛生(第52条)
第10章 出張(第53条)
第11章 災害補償(第54条)
第12章 雑則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)と期間を定めた雇用契約を結び、法人の業務に従事する職員(勤務時間が、4週を超えない期間につき1週間当たり38時間45分の者に限る。以下「常勤嘱託職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、常勤嘱託職員及び第11条の規定により無期労働契約に転換した常勤嘱託職員に適用する。
(職務)
第3条 常勤嘱託職員の職務は、事務局の管理事務業務及び教員の教育研究活動の支援業務とする。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条 法人及び常勤嘱託職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 常勤嘱託職員の採用は、競争試験又は選考によって行う。
2 前項の競争試験又は選考を受けようとする者は、あらかじめ法人が指定した書類を法人に提出しなければならない。
(労働条件の明示)
第7条 理事長は、常勤嘱託職員の採用に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第8条 常勤嘱託職員として採用される者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 誓約書
(2) 履歴書(写真添付のもの)
(3) その他理事長が必要と認める書類
2 常勤嘱託職員は、前項に掲げる提出書類の記載事項等に変更があったときは、その都度速やかにこれを届け出なければならない。
(身分)
第9条 常勤嘱託職員は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第8条第1項第7号に規定する職員として採用する。
(雇用期間)
第10条 常勤嘱託職員の雇用期間は、1年を超えない範囲内で必要な期間とする。この場合において、満65歳までの間で通算して3年を限度として雇用期間を更新することができる。
2 理事長は、業務の性質により特に必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、満65歳を超えている者又は雇用期間が通算して3年を超えている者との雇用期間を更新することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、雇用期間の末日において第15条第1項第1号に定める事由により休職している常勤嘱託職員の雇用期間は、更新しない。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第11条 法人との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)が5年を超えたものであって、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する者が、現に契約している有期労働契約期間が満了する30日前までに、書面により申込みをした場合、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の規定により無期労働契約に転換した者(以下「無期常勤嘱託職員」という。)の就業規則については、引き続きこの規則が適用され、労働条件については、別に定める場合を除き、現に契約している有期労働契約の労働条件(雇用期間を除く。)と同一とする。ただし、当該無期常勤嘱託職員の同意を得た場合は、この限りでない。
(試用期間)
第12条 常勤嘱託職員として新たに採用した者については、採用の日から1月を試用期間とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 試用期間は、勤続期間に通算する。
3 試用期間中の常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しないことができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
(3) その他業務に必要な適格性を欠く場合
第2節 評価
(勤務成績の評価)
第13条 法人は、常勤嘱託職員の勤務成績について評価を実施する。
2 前項の評価について必要な事項は、別に定める。
第3節 異動
(異動)
第14条 理事長は、業務上の必要がある場合には、配置転換及び兼務等を命じることができる。
2 常勤嘱託職員は、正当な理由がない限り、前項の命令を拒否することができない。
第4節 休職
(休職)
第15条 常勤嘱託職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
2 試用期間中の常勤嘱託職員には、前項の規定を適用しない。
2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
(復職)
第17条 常勤嘱託職員は、休職期間が満了し、第15条第1項各号に掲げる休職事由が消滅しているときは、速やかに復職する。
(休職中の身分)
第18条 休職者は、常勤嘱託職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 理事長が必要と認める場合は、休職者の配置転換を行うことができる。
3 休職者の給与については、別に定める。
第5節 退職
(1) 雇用契約期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日
(3) 死亡したとき 死亡日
(4) 第16条に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日
(無期常勤嘱託職員の定年退職等)
第20条 無期常勤嘱託職員の定年は満65歳とする。この場合、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(自己都合による退職手続)
第21条 常勤嘱託職員は、自己の都合によって退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに文書をもって理事長に願い出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により退職を申し出た者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを行わなければならない。
第6節 解雇
(解雇)
第22条 常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務を遂行するために必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 事務又は事業の運営上、雇用を継続する必要がなくなった場合
(5) 試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合
(6) 職員就業規則第46条に定める懲戒事由に該当する場合
(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
2 常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇する。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合
3 理事長は、業務上又は通勤途上の交通事故により、前項第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失により生じたものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により解雇しないものとすることができる。
4 前項の規定により解雇しないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第24条 第22条の規定により常勤嘱託職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合又は常勤嘱託職員の責めに帰すべき事由に基づく解雇であって労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
第7節 退職後の責務
(退職者の責務)
第25条 法人を退職し、又は解雇された者は、業務に係る保管中の備品、書類その他全ての物品を速やかに返還しなければならない。
2 法人を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し、その旨を上司等に報告しなければならない。
(退職証明書の交付)
第26条 法人を退職し、又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類及び地位
(3) 給与
(4) 退職又は解雇の理由
第3章 給与等
(給与)
第27条 常勤嘱託職員の給与については、公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(令和3年法人規程第84号。以下「嘱託等給与規程」という。)で定める。
(費用弁償)
第28条 常勤嘱託職員が業務のために旅行するときは、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和3年法人規程第27号)の規定による職員の例により所要の費用を弁償する。この場合において、その額は、一般職基本給表6級以下の職にある者に支給する旅費の計算の例によるものとする。
(退職手当)
第29条 常勤嘱託職員の退職手当については、公立大学法人福山市立大学職員退職手当規程(令和3年法人規程第26号)で定めるところによる。
第4章 服務
(服務)
第30条 常勤嘱託職員の服務については、職員就業規則第4章の規定を準用する。
第5章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間)
第31条 常勤嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第32条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
第33条 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある常勤嘱託職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 理事長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である常勤嘱託職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準については、法人と期間の定めのない雇用契約を結び、法人で勤務する職員(以下「職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、職員の例による。
(休憩時間等)
第35条 公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和3年法人規程第33号。以下「勤務時間等規程」という。)第6条及び第7条の規定は、常勤嘱託職員の休憩時間及び休息時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第36条 勤務時間等規程第8条の規定は、常勤嘱託職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務について準用する。
(時間外勤務代休時間)
第37条 勤務時間等規程第9条の規定は、常勤嘱託職員の時間外勤務代休時間について準用する。
(育児又は介護を行う常勤嘱託職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第38条 勤務時間等規程第10条の規定は、育児又は介護を行う常勤嘱託職員の深夜業務及び時間外勤務について準用する。
(休日)
第39条 勤務時間等規程第11条の規定は、常勤嘱託職員の休日について準用する。
2 前項の指定により代休日を指定された常勤嘱託職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、職員の例による。
(休暇の種類)
第41条 常勤嘱託職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項に規定する年次休暇は、有給休暇として、その単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇を時間単位で取得することができる日数は1の年度につき5日以内とする。
3 理事長は、年次休暇を常勤嘱託職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、職員ごとにその時季を定めることにより取得させるものとする。ただし、前項の規定により職員が年次休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満を切り上げた時間とする。)をもって1日とする。
6 年次休暇は、第1項の規定により前1の年度に付与された年次休暇の残日数(20日を限度とする。)を当該期間に引き続く1の年度の期間に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第43条 病気休暇は、常勤嘱託職員が法人の業務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇で、125日の範囲内の期間において最小限度必要と認める日数又は時間を付与することができる。この場合において、病気休暇の期間には、週休日及び休日を含むものとする。
2 病気休暇は、無給とする。ただし、1の年度につき30日を限度とし、有給とする。
(特別休暇)
第44条 常勤嘱託職員に公立大学法人福山市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程(令和3年法人規程第34号)別表第3特別休暇の基準の表の左欄に掲げる理由が生じた場合において、同表の右欄に定める時間又は期間を有給の特別休暇として付与することができる。この場合において、同表の15の項、21の項から24の項まで及び26の項の規定の適用については、これらの規定中「1の年」とあるのは、「1の年度」とする。ただし、同表の25の項に規定する特別休暇にあっては引き続き在籍する期間が1年以上の者に限る。
2 第42条第2項の規定は、特別休暇の単位について準用する。
3 第42条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第45条 勤務時間等規程第17条第1項及び第2項の規定は、常勤嘱託職員の介護休暇について準用する。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第46条 勤務時間等規程第18条第1項及び第2項の規定は、常勤嘱託職員(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該常勤嘱託職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号。以下「育児休業規程」という。)第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の承認等)
第47条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については、職員の例による。
(育児休業)
第48条 常勤嘱託職員の育児休業及び育児部分休業については、育児休業規程で定める。
第6章 研修
(研修)
第49条 常勤嘱託職員は、職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命じられた場合は、研修を受けなければならない。
第7章 表彰
(表彰)
第50条 常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査の上、これを表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があった場合
(2) 法人の名誉を高める功績があった場合
(3) 他の職員の模範となる功績があった場合
(4) その他理事長が表彰に値する功績があったと認める場合
2 職員の表彰に関し必要な事項については、職員の例による。
第8章 懲戒処分等
(懲戒処分等)
第51条 常勤嘱託職員の懲戒処分等については、職員就業規則第8章の規定を準用する。
第9章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第52条 常勤嘱託職員の安全及び衛生については、職員就業規則第9章の規定を準用する。
第10章 出張
(出張)
第53条 理事長は、業務上必要がある場合は、常勤嘱託職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた常勤嘱託が出張を終えたときには、速やかにその旨を報告しなければならない。
第11章 災害補償
(災害補償)
第54条 業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法の定めるところにより、補償を行う。
第12章 雑則
(様式)
第55条 この規則の施行に必要な申請書等の様式は、職員の例による。
(雑則)
第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第42条関係)
1の年度に付与する年次休暇日数
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
その年の付与日数 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
別表第2(第42条関係)
年度の中途において新たに常勤嘱託職員となった者の年次休暇日数
1週間の勤務日数 採用の日の属する月 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4月 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
5月 | 18日 | 14日 | 10日 | 7日 | 3日 |
6月 | 17日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
7月 | 15日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
8月 | 13日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 |
9月 | 12日 | 9日 | 7日 | 4日 | 2日 |
10月 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
11月 | 8日 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 |
12月 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 |
1月 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
2月 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
3月 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |