○公立大学法人福山市立大学非常勤講師就業規則
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号)第2条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)において、担当する授業科目の開講時間に業務に従事する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則の遵守)
第3条 法人及び非常勤講師は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
(職務)
第4条 非常勤講師は、本学の専任教員では担当できない授業科目を担当し、成績評価の結果に基づき単位認定を行うものとする。
(身分)
第5条 非常勤講師は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第8条第2項第7号に規定する職員として採用する。
(採用)
第6条 非常勤講師は、教授会又は研究科教授会(以下「教授会」という。)の審査に基づき学長が選考し、1の年度(4月1日から3月31日までの間をいう。以下同じ。)内で期間を定めて採用するものとする。
2 理事長は、雇用する非常勤講師に対して労働条件通知書を交付するものとする。
(採用の取消し)
第7条 次の場合には、採用を取り消すことがある。
(1) 担当しようとする全ての授業科目について履修登録がない場合又は年度の途中において履修登録者がなくなった場合
(2) その他採用できない事情が生じた場合
(退職)
第8条 非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職する。
(1) 雇用期間が満了した日
(2) 退職の願い出の承認があった日
(3) 死亡した場合における死亡日
(自己都合による退職手続)
第9条 非常勤講師は、雇用期間の途中において退職しようとするときは、その30日前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第10条 理事長は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当するときは、教授会の議を経て、解雇することができる。
(1) 心身の故障のため、第4条に定める職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 本学の教員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) その他その職に必要な適格性を欠くに至ったとき。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第12条 第10条の規定により非常勤講師を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、雇用期間が2月以内である非常勤講師を解雇する場合又は非常勤講師の責めに帰すべき事由に基づく解雇であって労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
(勤務日及び勤務時間)
第13条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、授業時間割に基づいて理事長が定める。
(休日)
第14条 非常勤講師の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 担当科目がない日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(休暇)
第15条 非常勤講師の年次休暇は、労基法第39条に定めるところによる。
(休憩時間)
第16条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。
(非常勤講師の格付)
第17条 非常勤講師の格付は、次の基準に基づき有利な方をもって行う。
区分 | 教授相当 | 准教授相当 | 講師相当 |
現職 | 教授 | 准教授 | 講師 |
大学卒業後又は授業に係る職業に就業後の経過年数 | 20年以上 | 9~19年 | 8年以下 |
2 雇用期間中に格付基準の上位に該当することとなっても、当該雇用期間内においては、格付変更は行わない。
(報酬)
第18条 非常勤講師の報酬は、授業を行う授業科目1時間当たりの時間給とし、前条に定める当該非常勤講師の格付に応じて、別に定めるものとする。ただし、当該非常勤講師の本務先の都合により、無報酬とすることがある。
2 前項の報酬の算定に当たっては、1時限の授業が90分のものにあっては、2時間として計算する。
(報酬の計算期間及び支給日)
第19条 報酬は、月の1日から末日までの期間において、その月の全額を支給する。
2 報酬の支給日は、翌月の20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(報酬の支払)
第20条 報酬は、非常勤講師に直接、その全額を通貨で支給する。ただし、本人の同意を得た場合には、報酬はその指定する銀行その他の金融機関における預金口座へ振り込むことにより、これを支給する。
(控除)
第21条 前条の規定にかかわらず、法令に定められたものは、報酬からこれを控除して支給する。
(旅費)
第22条 非常勤講師が第4条に定める職務を行うため本学に出講したとき、又は旅行したときは、その職務を行うために要する費用の弁償として、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和3年法人規程第27号)の例により、6級以下の職務にある者の旅費を支給する。
(業務災害等の補償)
第23条 非常勤講師の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険の適用)
第24条 非常勤講師に対する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。