○公立大学法人福山市立大学臨時職員就業規則

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人事

第1節 採用(第6条―第11条)

第2節 評価(第12条)

第3節 休職(第13条―第16条)

第4節 退職(第17条・第18条)

第5節 解雇(第19条―第21条)

第6節 退職後の責務(第22条・第23条)

第3章 給与等(第24条・第25条)

第4章 服務(第26条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇等(第27条―第42条)

第6章 懲戒処分等(第43条)

第7章 安全及び衛生(第44条)

第8章 出張(第45条)

第9章 災害補償(第46条)

第10章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)期間を定めた雇用契約を結び、法人の業務に臨時に従事する職員(以下「臨時職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である職員(以下「フルタイム臨時職員」という。)及び1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職員(以下「パートタイム臨時職員」という。)に適用する。

(職務)

第3条 臨時職員の職務は、雇用の都度、理事長が定める。

(法令との関係)

第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の法令及び諸規程の定めるところによる。

(規則の遵守)

第5条 法人及び臨時職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第6条 臨時職員の採用は、選考によって行う。

2 前項の選考を受けようとする者は、あらかじめ法人が指定した書類を法人に提出しなければならない。

(労働条件の明示)

第7条 理事長は、臨時職員の採用に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6) 雇用管理の改善等の相談窓口に関する事項

(提出書類)

第8条 臨時職員として採用される者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。

(1) 誓約書

(2) 履歴書(写真添付のもの)

(3) その他理事長が必要と認める書類

2 臨時職員は、前項に掲げる提出書類の記載事項等に変更があったときは、その都度速やかにこれを届け出なければならない。

(身分)

第9条 臨時職員は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第8条第1項第8号に規定する職員として採用する。

(雇用期間)

第10条 臨時職員の雇用期間は、1年を超えない範囲内で必要な期間とする。

(試用期間)

第11条 臨時職員として新たに採用した者については、採用の日から1月を試用期間とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。

2 試用期間は、勤務期間に通算する。

3 試用期間中の臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しないことができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

(3) その他業務に必要な適格性を欠く場合

第2節 評価

(勤務成績の評価)

第12条 法人は、臨時職員の勤務成績について評価を実施する。

2 前項の評価について必要な事項は、別に定める。

第3節 休職

(休職)

第13条 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 試用期間中の臨時職員には、前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第14条 前条第1項(同項第2号を除く。)の休職の期間は、いずれも雇用期間の範囲内において、理事長が必要と認める期間とする。この場合において、当該休職の期間が雇用期間に満たないときは、その休職を命じた日から引き続き雇用期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

(復職)

第15条 臨時職員は、休職期間が満了し、第13条第1項各号に掲げる休職事由が消滅しているときは、速やかに復職する。

2 法人は、前条の休職期間を満了するまでに、第13条第1項各号に掲げる休職事由が消滅したときは、速やかに復職させる。ただし、同項第1号に掲げる事由による休職については、医師の診断書等により休職事由の消滅が確認されたときに限る。

(休職中の身分)

第16条 休職者は、臨時職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 理事長が必要と認める場合は、休職者の配置転換を行うことができる。

3 休職者の給与については、別に定める。

第4節 退職

(退職)

第17条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって退職したものとする。

(1) 雇用契約期間が満了したとき 雇用契約期間満了日

(2) 退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日

(3) 死亡したとき 死亡日

(4) 第14条に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日

(自己都合による退職手続)

第18条 臨時職員は、自己の都合によって退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに文書をもって理事長に願い出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により退職を申し出た者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを行わなければならない。

第5節 解雇

(解雇)

第19条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) その他職務を遂行するために必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 事務又は事業の運営上、雇用を継続する必要がなくなった場合

(5) 試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合

(6) 職員就業規則第46条に定める懲戒事由に該当する場合

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合

2 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇する。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合

3 理事長は、業務上又は通勤途上の交通事故により、前項第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失により生じたものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により解雇しないものとすることができる。

4 前項の規定により解雇しないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(解雇制限)

第20条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過した日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働災害補償法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間

(解雇予告)

第21条 第19条の規定により臨時職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合又は臨時職員の責めに帰すべき事由に基づく解雇であって労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

第6節 退職後の責務

(退職者の責務)

第22条 法人を退職し、又は解雇された者は、業務に係る保管中の備品、書類その他全ての物品を速やかに返還しなければならない。

2 法人を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し、その旨を上司等に報告しなければならない。

(退職証明書の交付)

第23条 法人を退職し、又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類及び地位

(3) 給与

(4) 退職又は解雇の理由

第3章 給与等

(費用弁償)

第25条 臨時職員が業務のために旅行するときは、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和3年法人規程第27号)の規定による職員の例により所要の費用を弁償する。この場合において、その額は、一般職基本給表6級以下の職にある者に支給する旅費の計算の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償に関して必要な事項は、嘱託等給与規程で定める。

第4章 服務

(服務)

第26条 臨時職員の服務については、職員就業規則第4章の規定を準用する。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間)

第27条 フルタイム臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、理事長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第28条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、パートタイム臨時職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム臨時職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第29条 理事長は、臨時職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第31条 勤務時間等規程第8条の規定は、臨時職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務について準用する。この場合において、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた臨時職員には、1週間の定められた勤務時間の範囲内で勤務時間の振替を行う。ただし、理事長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(育児又は介護を行う臨時職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第32条 勤務時間等規程第10条の規定は、育児又は介護を行う臨時職員の深夜業務及び時間外勤務について準用する。

(休日)

第33条 勤務時間等規程第11条の規定は、臨時職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第34条 理事長は、臨時職員に勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第28条第2項又は第29条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の指定により代休日を指定された臨時職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、職員就業規則の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例による。

(休暇の種類)

第35条 臨時職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第36条 理事長は、6月継続勤務しその全勤務日数の8割以上勤務した臨時職員に対して、継続し、又は分割した10日の年次休暇を与えることができる。

2 理事長は、1年6月以上継続勤務した臨時職員に対して、6月を超えて継続勤務する日(以下「6月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の年次休暇に、次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数を加算した年次休暇を与えことができる。ただし、継続勤務した期間を6月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において勤務した日数が全勤務日数の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては年次休暇を与えることを要しない。

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 年次休暇は有給休暇として、その単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇を時間単位で取得することができる日数は1の年度につき5日以内とする。

4 理事長は、年次休暇を臨時職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、職員ごとにその時季を定めることにより取得させるものとする。ただし、前項の規定により職員が年次休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満を切り上げた時間とする。)をもって1日とする。

7 年次休暇は、第1項の規定により前1の年度に付与された年次休暇の残日数(20日を限度とする。)を当該期間に引き続く1の年度の期間に繰り越すことができる。

8 理事長は、雇用期間が6月に満たない臨時職員その他必要と認める臨時職員に対して、第1項又は第2項に規定する臨時職員との権衡を考慮して、理事長の承認を得て別段の定めにより年次休暇を与えることができる。

(病気休暇)

第37条 病気休暇は、臨時職員が法人の業務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇で、次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間において最小限度必要と認める日数又は時間を付与することができる。この場合において、病気休暇の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

1週間の勤務日数

日数

1日

1日

2日

3日

3日

5日

4日

7日

5日以上

10日

2 病気休暇は、無給とする。

(特別休暇)

第38条 理事長は、臨時職員に対して、別表第1から別表第3までに定める基準により特別休暇を与えることができる。

2 第36条第3項の規定は、特別休暇の単位について準用する。

3 第36条第6項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第39条 勤務時間等規程第17条第1項及び第2項の規定は、臨時職員の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第40条 勤務時間等規程第18条第1項及び第2項の規定は、臨時職員(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該臨時職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(公立大学法人福山市立大学職員育児休業規程(令和3年法人規程第35号。以下「育児休業規程」という。)第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の承認等)

第41条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については、職員の例による。

(育児休業)

第42条 臨時職員の育児休業及び育児部分休業については、育児休業規程で定める。

第6章 懲戒処分等

(懲戒処分等)

第43条 臨時職員の懲戒処分等については、職員就業規則第8章の規定を準用する。

第7章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第44条 臨時職員の安全及び衛生については、職員就業規則第9章の規定を準用する。

第8章 出張

(出張)

第45条 理事長は、業務上必要がある場合は、臨時職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた臨時職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を報告しなければならない。

第9章 災害補償

(災害補償)

第46条 業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

第10章 雑則

(様式)

第47条 この規則の施行に必要な申請書等の様式は、職員の例による。

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

有給の特別休暇の基準

理由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日数又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

同上

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断

同上

4 風水震火災その他非常災害による交通の遮断

同上

5 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

同上

6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する7日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

7 妊娠中においてつわり又は悪阻により勤務することが困難な場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間

8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の臨時職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

9 女子の臨時職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たない場合は、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

10 配偶者又は子(子の配偶者を含む。)の出産の場合

3日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

11 臨時職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子を養育する臨時職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

12 忌引

別表第3に定める期間内において必要と認める日数又は時間

13 業務又は通勤による負傷又は疾病

医師の診断書等に基づき、必要と認める日数又は時間

14 臨時職員の婚姻

5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

15 臨時職員が不妊治療を受ける場合

一の年度において10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

16 臨時職員(理事長が別に定める者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において原則として7月1日から9月30日までの期間内において理事長が別に定める日数

備考 この表の6の項、8の項、9の項、12の項及び13の項の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

別表第2(第38条関係)

無給の特別休暇の基準

理由

期間

1 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

2 臨時職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

3 生理日の勤務が著しく困難な女子の臨時職員又は生理に有害な職務に従事する女子の臨時職員の生理日の場合

3日を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間

4 高等学校を卒業するまでの又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又は養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において子1人につき5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

5 臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

6 要介護者の介護その他の世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

別表第3(第38条関係)

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

血族

姻族

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

7日

3日

同 卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日

同 傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 臨時職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合の2親等の直系血族(祖父母及び孫)は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬儀のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要した日数を加算することができる。

公立大学法人福山市立大学臨時職員就業規則

令和3年4月1日 法人規則第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規則第6号
令和4年3月14日 法人規則第1号
令和4年9月9日 法人規則第2号