○公立大学法人福山市立大学内部統制に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第95号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学業務方法書(令和3年法人規程第1号)第4条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における内部統制システムの整備、内部統制を推進のための体制及び内部統制の有効性を検証するためのモニタリングに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「内部統制システム」とは、法人の業務を、法令等を遵守しつつ適正かつ効果的に執行していくための仕組みをいい、「内部統制」とは、個々の業務についてこれを運用することをいう。
2 この規程において「モニタリング」とは、内部統制が有効に機能していることを継続的に点検・評価することをいう。
(内部統制システムの整備及び推進体制)
第3条 法人に、内部統制システムの整備を統括する内部統制統括責任者を置き、副理事長をもって充てる。
2 事務局に内部統制の推進を統括する内部統制責任者を置き、事務局長をもって充てる。
3 内部統制に関する事務は、事務局経営企画課において処理する。
(モニタリングの実施)
第4条 内部統制統括責任者及び内部統制責任者は、日常的に又は臨時にモニタリングを実施し、その状況を定期的に理事長に報告するものとする。
2 内部統制統括責任者及び内部統制責任者は、前項のモニタリングの結果をもとに、内部統制システムの継続的な見直しに取り組むものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。