○公立大学法人福山市立大学の名義の使用承認に関する要領

令和3年7月15日

(趣旨)

第1条 この要領は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における名義の使用承認について、必要な事項を定めるものとする。

(名義の種類)

第2条 名義の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公立大学法人福山市立大学

(2) 福山市立大学

(3) PUBLIC UNIVERSITY CORPORATION FUKUYAMA CITY UNIVERSITY

(4) FUKUYAMA CITY UNIVERSITY

(使用申請)

第3条 名義の使用承認を受けようとするものは、名義使用申請書により、あらかじめ理事長に申請しなければならない。

2 前項の名義使用申請書には、事業実施要項、チラシ等事業内容が確認できる書類を添付しなければならない。

3 名義を使用した製作物等(以下「製作物」という。)を有料で販売する場合は、前項の書類と併せて、販売価格等を記載した企画書を添付しなければならない。

(使用期間)

第4条 名義の使用期間は、当該事業が終了する日までとする。

(使用承認等)

第5条 理事長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、別表に定める承認基準に照らして適当と認めたときは名義使用承認書により、不適当と認めたときは名義使用不承認書により、当該申請をしたものに通知するものとする。

2 理事長は、前項の規定による使用承認に際し、次の条件を付すものとする。ただし、理事長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業の実施に当たっては、公衆衛生及び災害防止について、適切な措置を講じること。

(2) 事業の実施に当たり事故等が発生した場合は、適切な措置を講じるとともに、速やかに報告すること。

(3) 次のいずれかの事由に該当するときは、使用承認を取り消す場合があること。

 申請内容に虚偽があることが判明したとき。

 別表に定める承認基準を満たさなくなったとき。

 その他理事長が使用承認が適当でないと認めるとき。

(4) 事業終了後1月以内に名義使用報告書を提出すること。

(5) その他使用承認に関し理事長が必要と認める事項

3 理事長は、第3条第1項の規定により申請したものが第7条の規定により使用承認を取り消され、当該取消しの日から当該申請に係る事業を開始する日まで3年を経過していないときは、第1項の規定にかかわらず、使用承認をしないことができる。

4 第3条第3項の規定により企画書を提出し第1項の規定により使用承認を受けたものは、製作物の完成後、速やかに当該製作物を理事長に提出しなければならない。ただし、当該製作物の提出が困難である場合は、当該製作物の写真の提出をもって代えることができる。

(使用承認後の変更等)

第6条 前条第1項の規定により使用承認を受けたものは、当該使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、その事項、理由等を記載した名義使用承認変更申請書により、あらかじめ理事長に申請しなければならない。

2 前項の規定により名義使用承認変更申請書を提出する際、第3条第2項の規定により添付した書類又は同条第3項の規定により添付した企画書に変更が生じた場合は、その旨が確認できる書類を添付しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による申請を適当と認めたときは、名義使用承認変更承認書により、当該使用承認を受けたものに通知するものとする。

4 前条第1項の規定により使用承認を受けたものは、当該使用承認を取り消そうとするときは、その理由等を記載した名義使用承認取消届出書により、理事長に届け出なければならない。

(使用承認の取消し等)

第7条 理事長は、第5条第1項の規定により使用承認を受けたものが次のいずれかの事由に該当するときは、使用承認を取り消し、製作物の回収を求めることができる。

(1) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 別表に定める承認基準を満たさなくなったとき。

(3) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要領に違反したとき。

(5) その他理事長が使用承認が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により、使用承認を取り消す場合は、名義使用承認取消書により、当該使用承認を受けたものに通知するものとする。

(損害賠償)

第8条 理事長は、前条の規定により使用承認を取り消したことにより使用承認を受けていたものに損害が生じても、その責めを負わない。

2 理事長は、製作物の瑕疵により第三者に損害が生じても、その責めを負わない。

3 第5条第1項の規定により使用承認を受けたものは、名義使用に際し、故意又は過失により法人に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(書類の様式)

第9条 第3条第1項の名義使用申請書その他この要領に規定する書類は、別に定める様式による。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、名義の使用承認に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和3年7月15日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要領は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

承認基準

1 事業の主催者

(1) 国又は地方公共団体

(2) 教育研究機関

(3) 学術団体

(4) その他公益的法人(宗教団体及び政治団体を除く。)

(5) その他理事長が認める団体

2 事業内容

(1) 教育、学術、文化、スポーツ又は地域振興に寄与するものであること。

(2) 特定の宗教団体又は政治団体の利害に関するものでないこと。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められないこと。

3 その他

(1) 主催者の所在地・組織・運営方針が明確であること。

(2) 参加者等に生じた損害について、法人が賠償責任を負うものでないこと(共催の場合を除く。)

(3) その他名義の使用を承認することについて、不適当と認められる事情がないこと。

備考

1 事業の主催者については、(1)から(5)までのいずれかに該当する団体であること。

2 事業内容及びその他については、全ての項目に該当すること。

公立大学法人福山市立大学の名義の使用承認に関する要領

令和3年7月15日 要綱・要領

(令和6年8月1日施行)

体系情報
法  人/ 組織・運営
沿革情報
令和3年7月15日 要綱・要領
令和6年3月27日 要綱・要領
令和6年8月1日 要綱・要領