○公立大学法人福山市立大学職員以外の者に対する旅費支給基準
令和3年7月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和7年法人規程第11号。以下「職員旅費規程」という。)第3条第4項の規定により支給する職員以外の者に対する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 旅費の額は、職員旅費規程の規定により一般職給料表の職務の級が6級以下の職員に支給する旅費の額に相当する額とする。
(委任)
第3条 この基準に定めるもののほか、職員以外の者に対する旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この基準は、令和3年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この基準は、令和7年4月1日から施行する。