○公立大学法人福山市立大学監査室事務取扱規程

令和3年9月10日

公立大学法人福山市立大学規程第100号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号。以下「組織規程」という。)第4条に規定する監査室(以下「監査室」という。)における事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 文書の取扱いについては、公立大学法人福山市立大学文書等管理規程(令和3年法人規程第15号)の規定を適用する。この場合において、課長又は文書取扱主任の事務は、組織規程第4条第2項の表に規定する監査室長が処理し、文書記号・番号は次のとおりとする。

往復文 公福市大監第 号

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学監査室事務取扱規程

令和3年9月10日 法人規程第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 組織・運営
沿革情報
令和3年9月10日 法人規程第100号
令和6年3月28日 法人規程第26号