○福山市立大学修学に係る配慮実施要領

令和3年9月3日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、福山市立大学心とからだのサポートセンター規程(福山市立大学規程第4号)第2条第3項の規定に基づき、学生から障害等によって修学に係る配慮の申出があった場合、適切に学修支援が図れるよう配慮の提供に必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 修学に係る配慮の提供を円滑かつ効果的に実施するため、配慮の申出があった学生ごとに支援検討会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 心とからだのサポートセンター長

(2) 配慮の申出があった学生が所属する学部の学部長(配慮の申出があった学生の所属が研究科の場合、研究科長)

(3) 配慮の申出があった学生の履修指導担当教員(配慮の申出があった学生の所属が研究科の場合、指導教員)

(4) 障害学生支援室支援員(配慮の申出があった学生の主支援教員)

(5) 障害学生支援室支援員(医務室健康管理員)

(6) 障害学生支援室支援員(学務課学生担当次長)

(7) 配慮の申出があった学生が所属する学部の教務担当教員 1名(配慮の申出があった学生の所属が研究科の場合、教務・学生担当教員)

(8) 授業担当教員(非常勤講師を除く。)

(9) その他、心とからだのサポートセンター長が必要と認めるもの

(議長等)

第3条 会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、心とからだのサポートセンター長をもって充てる。

3 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副議長は主支援教員とする。

5 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたとき、又は不在のときは、その職務を代理する。

(審議事項)

第4条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 修学に係る配慮の提供に関する事項

(2) その他、議長が必要と認める事項

2 前項第1号の事項は、配慮の申出に基づき、原則として授業開始学期までに審議する。

(会議)

第5条 会議は議長が招集する。

2 会議は、第2条第2項第1号から第7号に掲げる委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。ただし、継続して配慮の申出があったものについては、同条同項第2号及び既に授業における配慮を実施済みの同条同項第8号の委員の出席は必ずしも要しないものとする。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2条第1項第8号の委員が会議に出席できない場合、障害学生支援室支援員が会議後に支援・配慮内容について説明する。

5 授業を担当する非常勤講師には、障害学生支援室支援員が会議後に支援・配慮内容について説明する。

(配慮の適用期間)

第6条 配慮の適用期間は、原則として当該授業の開講期間とする。

(点検)

第7条 障害学生支援室は支援内容の点検のため、学期終了時を目安に当該学生と面談を行う。

(事務の処理)

第8条 この要領に関する庶務は、事務局学務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、要領の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和3年9月3日から施行する。

この要領は、令和5年8月31日から施行する。

福山市立大学修学に係る配慮実施要領

令和3年9月3日 要綱・要領

(令和5年8月31日施行)

体系情報
大  学/ 厚生補導
沿革情報
令和3年9月3日 要綱・要領
令和5年8月31日 要綱・要領