○公立大学法人福山市立大学教員の定年の特例に関する規程

令和5年12月25日

公立大学法人福山市立大学規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第19条第2項の規定に基づき、教員の定年の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定年の特例)

第2条 就業規則第19条の規定にかかわらず教員の定年は、次の各号に定める年齢を限度として定年延長することができる。

(1) 福山市立大学の教育研究の推進と管理運営の強化の観点から、特に必要があると理事長が認めるとき 満68歳

(2) 福山市立大学の学部又は学科設置に伴い、教員を新規採用する場合で、当該学部又は学科設置年度の4月1日におけるその者の年齢が満68歳以上のとき、又は同日から起算して4年以内に満68歳に達するとき 学年進行完成年度の末日におけるその者の年齢

2 前項第2号に該当する者であって、かつ、大学院設置構想のため特に必要があると理事長が認める者は、更に2年まで定年を延長することができる。

(補則)

第3条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学教員の定年の特例に関する規程

令和5年12月25日 法人規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和5年12月25日 法人規程第14号