○福山市立大学における貴重書の取扱いに関する方針
令和6年3月1日
福山市立大学附属図書館長決裁
1 目的
この方針は、福山市立大学附属図書館所蔵の貴重書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 基準
福山市立大学附属図書館における貴重書とは、次の基準のいずれかを満たすものとする。
(1) 古版本や巻物のように形態が特殊で、保存又は利用上特別な配慮が必要と認められるもの。
(2) 取得価格が100万円以上で希少本であるもの。
(3) その他附属図書館長が定めるもの。
3 保管
貴重書は、稀覯本室に保管するものとする。
4 利用の手続
利用を希望する者は、事前にカウンターへ申し出るものとする。附属図書館職員は、利用記録を作成し保存する。
5 利用の方法
貴重書の利用は、附属図書館内での閲覧又は複写に限るものとする。
6 利用の制限
附属図書館長は、利用によって貴重書が汚破損又は亡失する恐れがある場合、その利用を制限又は禁止することができる。
7 弁償責任
利用者は、故意又は過失により貴重書を紛失若しくは汚破損したときは、直ちに附属図書館に届け出て弁償しなければならない。
8 この方針に定めるほか、貴重書について必要な事項は、附属図書館長がこれを定める。
附則
この方針は、令和6年3月1日から適用する。